瀬戸市議会 一般質問② 臼井 淳 令和8年3月6日

簡単な概要

この動画は、瀬戸市議会における産業廃棄物処分計画に関する質疑応答をまとめたものです。主なポイントは以下の通りです。

  • 統立テクノクラシーに対する追加説明会の指示とその経緯
  • クリーン開発株式会社による新規産業廃棄物処分場の計画と、それに対する市の対応
  • 産業廃棄物処分場の集中による環境負荷への懸念と、立地規制強化の必要性

休憩前の会議の再開

薄井淳議員が3月例会で産業廃棄物に関する一般質問を行います。質問は大きく2つの項目に分かれ、どちらも産業廃棄物に関する内容です。

統立テクノクラシーへの追加説明会指示

瀬戸市は株式会社統立テクノクラシーに対し、産業廃棄物処分計画に関する追加説明会を開催するよう指示しました。この指示に至った経緯や、今後の開催方法について質問が行われます。関係連自治会からの説明会開催要望や、協定締結に関する保留の意見があることが明らかにされます。市は、住民への周知が不十分である点を理由に、条例に基づき追加説明会を指示したと説明します。

追加説明会指示後の状況と条例上の措置

統立テクノクラシーが環境課を訪れ、追加説明会の指示に関する市の協力範囲や、周知方法について要望しました。市は、事業者に対し条例の趣旨に沿った十分な周知を求め、責任ある対応を促します。事業者が追加説明会の開催に応じない場合の措置についても議論され、条例に基づき勧告や必要な措置を取る可能性が示唆されます。統立テクノクラシーからは指示の撤回を求める回答が提出されています。

条例に基づく意見調整と環境保全協定

統立テクノクラシーの追加説明会開催後、条例に基づき意見書の調整や環境保全協定の締結手続きに移ることが想定されます。意見調整では、関係住民からの意見書と事業者の見解を尊重し、合意点を探ることが重要であると説明されます。環境保全協定の締結については、事業者と地元組織との間で締結されることが規定されていますが、締結されない場合の対応についても議論されます。

新規参拝処分場計画と施設概要

クリーン開発株式会社が新たな産業廃棄物処分場の事業計画書を提出しました。計画地の場所、敷地面積、埋め立て面積、埋め立て容量等の規模、受け入れる参拝の種類について質問が行われます。新たな処分場計画は、山路町の処分場計画と比較して規模が大きいことが示されます。計画書には添付資料の不足や記載漏れがあり、市は正式な受理には至っていません。

クリーン開発との事前相談と過去の調査報告

クリーン開発が市役所を訪れた目的は、新規の参拝処分計画について事前の相談を行うためでした。過去の埋め立て終了した産業廃棄物処分場に関する調査報告書の内容や、周辺環境への影響について質問が行われます。過去の調査報告書からは、大きな問題はなかったと認識されていますが、一部住民からは泡の発生や水質に関する懸念が示されています。

産業廃棄物処分場集中による問題意識と対応

瀬戸市に産業廃棄物処分場が集中している現状に対し、環境負荷の増大や住民生活への影響が懸念されます。市は、音、振動、粉じん、車両通行の増加などが住民の生活環境に影響を及ぼす可能性があると認識しています。愛知県内における最終処分場の偏在状況が示され、瀬戸市への集中に対する問題意識が共有されます。

現行制度の限界と立地規制強化の必要性

現行の参拝紛争予防調整条例は、事業計画の停止を前提とした紛争調整制度であり、処分場の立地そのものを抑制するものではありません。市は、現行制度だけでは相次ぐ処分場計画をコントロールすることは困難であると認識しています。地下水や河川水、水源地等を含めた環境保護保全の観点や、住民の不安や懸念に答えられるよう、環境保全対策に取り組む姿勢が示されます。

愛知県への要請と新たな規制条例の検討

産業廃棄物処分場が瀬戸市に集中している状況を是正するため、愛知県に対し分散設置や調整を要請すべきであるとの意見が出されます。市は、適切な機会を捉えて愛知県への要請や要望を行っていく考えを示します。立地を原則抑制する新たな規制条例の検討についても議論され、市長からは担当家に対し、他自治体の取り組みや事例の情報収集研究を指示するとの答弁がありました。

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文字起こし

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10:39 休憩前に引き続き会議を開きます。次に移ります。 22番。22 番薄井淳議員。 あ、議長水圧市議員。 はい。え、じゃあ、え、3 月例会の常、一般質問します。 え、大項目は2つです。え、2つともです ね、え、産業配物に関する質問になります

11:25 。え、それではまず、え、1つ目、え、市 は、え、株式会社統立テクノクラシに、え 、追加説明会を支持し、え、どのように 開催をするのかについて、え、質問として は、え、本年1月20日に、え、市は、え 、株式会社統立テクノクラシーに産業廃棄 物処分計画にかかる追加説明会の指示を 行っています。え、その後本件事業者から 指示に対する回答は、え、この通告の時点 では回答はありませんでしたが、え、追加 説明会をする、え、支持することになった 経緯及び、え、どのように追加の説明会

12:10 開催を実施させていくのかについてと思う のであります。中項目の地、え、追加説明 会を、え、支持することにした経緯と利に ついて、え、お尋ねします。超項目の位置 令和7年、え、10月21日、え、生徒市 環境家では、え、株式会社統立 テクノクラシ産業廃棄物処分計画に関する 関係連事会に対して説明会の移行確認を 行う上で移行確認表に回答するよう依頼を しています。 理行確認の内容は、え、説明会要望とその理由、協定結要望とその理由について、え、記載をされていましたが、え、関係連事会から主にどのような内容の、え、回答があったのかお尋ねします。

13:06 委員長、市民生活部長、 市民生活部長。 はい。え、関係連自治会からの回答につき ましては、え、2つの自治会から説明会開 開催の要望がございました。え、結定 の締結につきましては半数が現在の ところ態度保留とのことでございました。 はい。議長 薄井議員 はい。じゃあ丸2です。 え、本は、え、関係連自治会から移行確認表の回答に対し、え、どのような見解かお尋ねします。委 長、市民生活部長。 市民生活部長。 移行確認の回答につきましては先の答弁の通り関係連区の半数以上が協定締結について態度保留とされたこと。

14:02 加えて、え、説明会の開催要望がない連区 におきましても反対の意思を示している ため要望しないとする回答が多くました ことから事業計画への理解や納得が得られ ているとは言いがい状況にあると認識した はい薄井議員えじゃ丸ですけど 令和8年1月20日付けで、え、株式会社 統立テクノクラシに対して、え、参拝紛争 予防調整条例第10条第1項に基づき、 追加説明について指示を行っています。え 、指示についての理由の、え、理由が書面

14:48 に記載をされておりますが、え、市長は どのような考え、ま、同期ですね、に 基づき 会のに立ったのか、え、その理由について お尋ねします。市民生活。 市民生活部長。 はい。え、追加説明会開催の指示に至った 理由につきましては、まず1点目、事業 から層までの距離変更及び崩壊土砂留出 危険地区に関する事項につきまして、関係 地域住民の皆様に事業計画への影響が十分 に周知されていないこと。次に2点目と いたしまして、関係地域の自治会未加入者

15:37 事業活動を行うもの事業用事事業用地の 境界線から4m以内にある土地の所有者に 対する周知が十分にされていない恐れが あること。以上2点から追加の開催の指示 を行ったところでございます。会議長、 薄井議員。 えっと、これは、ま、今市長が答弁されてなかったので、ま、担当で結構ですけど、え、もう 1度伺いますね。え、この本条例第 10 条の追加説明会の開催については関係住民やの周知が必要であると認める時は追加説明会の開催を支持することができるという、ま、そういう趣旨です。 で、えっと、お尋ねしたいのはこの条文の 趣旨をどのようにこれ把握されてるかって

16:23 ことについて伺いたいのがこれはつまり 努力義務なのかそれともそれともですよ。 これは、え、行政の責任を持って実施ささ せなければいけないのかどっちでしょうか ね。どういう趣旨でこれ指示をされてます か伺います。 委員長、官課長、 環境長、え、事業者として、え、条例の趣旨に取り、え、十分な周知を求めるべきであると考えてるものでございます。従ってですね、条例に基づく市聴である以上、え、事業者には責任を持った対応を求めることになると認識しております。以上です。 はい、じゃあ、議長、 薄井議員。 はい、じゃあ4 番目ですね。え、私と、ま、考え方が一緒だったので次行きますね。で、

17:09 4番目、え、1月20日。これ午前中に ですね、え、この事業者統立 テクノクラシーが環境化を訪れ、え、本条 常条例に基づく追加の指示について、え、 市は当該事業者と面談を行っておりますが 、え、どのようなことをですね、 この事業者と話し合われたのかについて お尋します。長、市民生活 市民生活 はい。え、1月20日の面談につきまして は、え、さっきの答弁で申し上げました 理由を始め内容を説明した上で、え、指示 書を交付いたしました。え、さらに、ま、 車内で、え、ご確認をいただき質問などが あれば、え、連絡いただくよう申し添えた

17:54 ものでございます。 はい。宇井 え、じゃあ、もう1度お尋ねしますね。 1月20日の午前のこれ10時45分に来 られてて、ま、11時、あ、11時15分 頃までこう話し合いがあったんですけど、 その中ですね、えっと、事業者からですね 、瀬戸市、ま、環境の職人に対してこう いう風にあるんです。要は追加説明会の 指示についてですけども、解除の手配、 金銭の措置、え、周知等については市は どこまで協力してもらえるのか。もう1点 、え、事業者からこれまた同じように、え 、官業官にですよ。周知の方法はどこまで 何をやればいいのか分からないため市が 具体的に示して欲しいというこれはま、

18:40 ある意味要望ですよね。もう1つこの指示 の文書の内容についても疑問点や質問し たい事項がいくつかあると例えば事会未 管入者への周知は今更っていうことですか ね。これ今となっては指摘されるのはどう かというようなこれは一種のこれは、え、 クレームだと思うんですけど、そういった ことが、え、対面で行われてるんですけど 、そういう内容だったんですよね。で、 これについてどういう風にお答えになされ てるんでしょうか伺います。 委員長 環境課長、 え、今議員が、え、おっしゃられた案件、え、全てにおいてそうなんですが、一旦その日におきましてはですね、まずはその指示を交付したで、それで一定の、ま、ご質問等々を受けする中で、ただこれについてはきちんと車内で検討した上で改めて回答が欲しい、質問が欲しいという内容にさせていただきました。

19:36 以上です。 はい、わかりました。 はい。じゃあ、薄井市議員。 はい。 じゃあですね、え、5番目です。丸5、え 、追加説明会の開催指示の理由に、え、 一部の関係住民に対する周知が十分にされ ていないことが記載をされております。え 、当該事業者が追加を開催する場合、どの ようにして住民と、ま、事業者の皆さん ですの、え、説明会開催を行うことを想定 をされてるのか伺います。 委員長、市民生活部長。 市民生活部長。 はい。え、事業者が、え、どのようにして追加説明会開催を行うかにつきましては、え、条例に基づき事業者の責任のもで会計住民と協議した上で周知書を作成し、え、それに基づいて追加説明会の開催等が行われるものと想定しております。ました。はい。じゃあ、

20:34 薄市議員。 はい。 え、じゃあ次ですね、え、中項目の1の 最後ですけど、6番目、え、1月20日げ の追加説明会改正の指示以降、え、 株式会社統立テクノクラシーから返答回答 はないようだが、もうあったんですね、2 月の19日にね。で、仮に、え、当該事業 者が追加説明会の開催に応じない場合は本 条例上どのような措置を行うことになるの か伺います。部長、市民生活部長、 市民生活部長。 え、事業者の返答につきましては、え、 2月19 日付けで回答が提出されました。え、現在回答への対応を検討してございますので、え、詳細な容は差し控えさせてきます。

21:30 また家庭の事案への措置につきましては 一概にお答えすることは出来かねますが、 え、条例上は市長が開催するよう求めた 説明会を正当な理由がなくなく開催しない 時は事業者に対し必要な措置を取るべき ことを告ができると規定されております。 はい。薄井議員、 えっと、もう1 度伺いますけど、ま、詳細な説明できないってことですけど、一応これは公的なその文書に持って事業者に対してこれ、ま、広く一般市民にこう知らされてることなので、この追加説明会の開催に向けてってことなので、要望もそうですよね。え、議会の方にも上がっておりますので当然詳細な説明が今の場ですよ。

22:16 あの、全て明らかにする必要はないにしろ ですよ。一体どんな回答だったかってこと で、えっと、否定的な回答だったような風 には聞いとるんですけど、どういうだった か詳しく、えっと、できるだけ詳しく 述べるところで結構で、それについてお 尋ねしたいと思います。 え、議長課長 環境課長 、え、今部長答弁、え、ございました通り についてはですね、え、書への対応を検討 してるところでございます。で、詳細に ついてはその対応の方向性を決定するまで は、え、差し控えさせていただくわけです が、今議員がおっしゃられたその回答書の 用姿につきましては、あの、昨日の日本 共産党瀬戸市議団の代表質問への主張弁と

23:01 どういった、え、同様の回答にはなります けれども、え、事業者は、え、市聴指示の 撤開を求めて、え、来ております。 で、またいくつか、ま、5 点ほどあるんですが、え、条件不止な中でですね、え、市聴に従うことを検討する余地がある。そういった旨の、え、内容になってございます。以上です。 はい。じゃあ 薄井市議員。これもう1度お尋ねします けど、この第10条から、ま、えっと、第 19条はこれ韓国になるんですけど、え、 つまりこれ追加の説明を支することは当然 これ条例上これ認められてるこれは法律に なりますので当然今市長が指示を行った わけですから向こう側ですね条件をふして ですよこういう場合だったらできるなんて

23:46 ことは普通これはそういう立場じゃないと 思うんですけど、こう提示できるよね、 条件を。 それについてはいかがですか?長、 環境長、 え、議員のおっしゃれ通りですね、あの、市の条例に基づいた、え、市長の指示になっておりますので、え、当然ながらですね、え、条例に従った対応をですね、きちんとしていただくべきものだと考えております。以上です。 薄井市議員 で大事なとこですけど、ま、会者は来たってことで、今それを整理されてるわけですけどね。 で、多分顧問も含めてあの相談をされるん でしょうけども、ま、その方向性が定まっ た後はどういう風にこれはえっと統立

24:32 テクノクラシに対して返答していくん でしょうか?新たにまた追加の説明会を やらなきゃいけないよっていう指示をする のか、それとも、え、どういうようなこれ 返答を考えられてますかね? え、長課長、環境、え、最終的にですね、 の方向性方針を決めた上で、え、まずも書でですね、回答させていただくことになると考えております。以上です。じゃ、 薄井議員、 もう一度最後ですけど、最後伺いますけど、条例上から伺いますね。 この本条例の第19条勧告については、え 、第1項、え、第2のとこですけど、第9 条、第2項の、え、規定により市長が開催

25:18 するよう求めた説明会を正当な理由がなく 開催しない時ということは するという、それにあたればそういうこと になるという、ま、そういう可能性も あるってことでよろしいですか? 議長環境 環境 のおっしゃる通りです ま、韓国に流れていくになります。それ以降の常連手続きも進んでまいりますが以上です。 分かりました。 あ、じゃあ長井議員。 はい。じゃあ中項目の 2ですね。 え、引き続き、え、市条例でどのように この参拝処分所計画を対応されていくのか について、え、小項目の1、え、当該参拝 処分上計画について、え、株式会社統立 テクノクラシーの追加説明会開催開催後は

26:05 、え、本、え、本条例第13条第1項の 意見書の調整、第14条第1項の環境保全 協定の締結の手続きに移っていくことに、 え、 なると思います。え、市当局では本条例第 13 条の意見書の調整についてはどのような解釈をされ、え、どのように行うことを想定をされてるんでしょうか伺います。 議長市民生活部長 市民生活部長 はい。え、意見の調整とは関係住民から 提出されました意見書及びそれに対する 事業者の見解所につきまして環境の保全上 の検地から調整が必要であると認められる

26:51 時にそれらの意見と見解を十分尊重した上 で調整を行うことと解釈いたしております 。え、具体的には書と見解の総意点を 明らかにし、え、市が公平中立な立場で 合意を両者に提案し合意点を探ることと なりますが、現在のところ調整が必要な 状況ではないと認識しております。じゃあ 議長薄井 えっと最後ですね。え、2つ目です。え、 本件、え、条例第14条の環境保全協定の 締結については、え、当該事業者が、え、 関係地域内の自治会等の地元組織と締結

27:37 するものとすると、え、規定をされており ますが、え、例えば事業者と会が締結し なければ、え、この本条例上どのような ことが想定をされるのか伺います。 議長、市民生活部長 市民生活部長 協定の締結がなされない場合の対応につきましてはその際の当事者の状況にもよりますので、え、一概にお答えすることはできかねが協定の締結がなされなかったという結果を持って、え、条例続きが終了するも、え、想定しております。 市といたしましては当社館の紛争予防のため両者に協定の締結をしていただきたいと考えておるとこでございます。

28:30 はい。じゃあ次議員。 え、最後の最後の再出、え、終わりたいと思うんですけど、え、先ほどあの関係連の事会の中でですね、ま、態度保留っていうところが半数以上ありたこととあと、ま、反対してるから結しないよっていう、え、いったあの事会もあるように聞いております。 で、えっと、ま、この市のこれ条例でこれ ね、今ね、この参拝のこの計画については 進められてる以上は、え、この本条例で 示してるようなこの環境保全協定の締結は した方が良いんかっていう一方で、そう いう理解ができるわけですけど、え、行政 としてはこの意味は大きいと思うんです けどね、この締結するかどうかっていう、 その辺り行政としてはどういう風にお 考えかをお尋ねしたいと思います。 長、環境課長、 環境課長、

29:16 え、仮にですね、え、将来、え、事業者による事業活動が行われた場合に、え、関係地域として事業者に遵守を求める事項があるものと考えております。え、関係地域によってその内容のノ端はあると思いますけれども、え、事業者と関係地域との間で、え、環境保全上の約束ごと交わすことによって将来に渡っですね、え、双方の紛争の予望につながるものということで認識してございます。以上です。 者井、 え、最後の最後で申し訳ないんですけど、ま、これは私の考えも一番入りますけども、ま、やはり条例でこれ取り決めなので当然手続き的にはあの協定を結んでおいた方がある意味その関係地域の皆さんにとっては、ま、保険って言うんですかね、お守り的な、ま、要するに法律で認められてるものであるので、え、その方が安全性を考えた場合

30:08 約束ごとして、え、取りみをした方がいいっていうその今の 解釈でよろしいですか? え、議長環境課長、 環境課長、 議員のおっしゃられる通りと認識してございます。以上です。 じゃあ、議長、次、 薄井議員。 はい、次行きます。 はい、次の大項目に移ってください。じゃあ、えっと、 2つ目です。 え、市に相つぐ新規、え、参拝処分計画が 持ち込まれたことで、 え、立規制のですね、強化にもう着手す べきではないのかというにの質問について 、え、質問の趣旨は、え、本年、え、2月 5日、え、区開発株式会社は、え、市役所

30:57 を訪れ、え、淀長に新たな産業廃棄物処分 上の事業計画書を環境家に提出をしており ます。 え、今後事業計画書の具体的な中身の確認 を行うことに、え、なると思いますが、え 、現行の市参拝紛争予防調整条例は住民と の紛争を調整する条例で、え、このこう いった参拝処分上の立地そのものを抑制 する条例ではありません。え、そのため 抑制できる実行的な制度設計が必要では ないかという、え、問題定義の質問をさせ ていただきます。 え、中項目の1、え、クリーン開発 株式会社による新規参拝処分上とはどの

31:42 ような施設なのかについて、え、小項目の 1、え、本年2月5日国開発株式会社は市 役所を訪れ、え、新規の産業廃棄物処分 計画書を、え、瀬戸市環境に提出し受をさ れております。同計画の 隣接地には同事業者による、え、管理型 参拝処分上が令和5年に、え、埋め田で 終了しておりますが、新たな参拝処分計画 についての、え、場所と、え、敷地面積、 埋め立て面積、え、埋め立て容量等の規模 、そして受け入れるですね、参拝種類、え

32:29 、などについて は、あ、どのような計画であり、今現在先ほど質問しましたけども、山町の参拝処分計画でと比較してどうでしょうか?え、お尋ねします。委 長、市民生活部長。 市民生活部長。 はい。え、新たな参拝処分計画につきましては、え、現在市環境化が確認中でございまして、まだ正式な受理には至っておりません。 え、ご説明できる範囲で答弁をさせて いただきます。内容といたしましては、え 、管理型の産業廃棄物最終処分上であり、 え、瀬戸市横与にございます数がある場所

33:16 の周辺にて、え、敷地地面積は約 16万5000m 。梅立て面積は約8万2000m 。埋め立て容量は約247万8000 立方mという計画となっております。え、 山路町の産業廃棄物最処分上の計画と比較 をいたしまして、え、敷地面積と埋め立て 面積は約1.2倍、え、埋め立て容量は約 1.7倍の規模の計画となっております。 はい。薄井圧資金、えっと、答弁を、ええ 、できなかったからかなと思うんですけど 、まず2点あるんですけど、まず1点目

34:02 ですけど、まず、え、受理はまだされてい ませんということなので、今確認中って いう多分書類の今、え、確認されてる最中 ですけども、まあ、1番気になるのは大体 いつ頃にこの受理をしてくような、え、 時期になるのかなという。 ま、その辺りアバウトでも結構ですから、まずその辺大体どのぐらいですかね、伺いたいと思います。 長、環境課長。環境長、えっと、現状なん ですが、あの、計画書の提出はございまし たけども、あの、ま、添付するすべき資料 が不足している、あるいは、記載すべき 事故が、え、記載漏れがあると、ま、そう いったことでですね、え、受慮してない 経過がございますけれども、ま、順次あの 事業者側がですね、え、対応されており ますので、え、当該計画書の不備が

34:49 なくなった段階で受理することになると 認識しております。以上です。 もう1点受け入れる 3敗の種処理については前回のこの埋がもう終了してる時にですねっていうのは大体 15種類アスペストを含めた 15 種類の産業廃棄育物だったという風に持ち込まれるんですね参拝ですけどそれと大体同じぐらいでしょうかね伺いてます。 え、議長官環境課長。 環境課長。 え、ま、先の答弁の通りですね、え、事業計画書を受理する前の段階でございますので、え、詳細は控えさせていただくわけなんですが、お答えできる範囲での、え、回答をさせていただきます。え、廃棄物最終分には、え、埋め立て地の、え、能力によって

35:34 3種類分類が、まずは安定。 え、こちらは有害物質や有気物が付着して おらず、え、薄にさらされても、え、正常 の変化がない当期や金属といったご費目に かけて埋め立てることができます。で、次 にあの、遮断型、え、こちらについては 基準値を超える有害物質を含む3、え、 廃棄物が、え、持ち込まれることになり ます。で、え、最後管理型ですが、え、 安定型に持ち込むことができないんです けれども、え、遮断型ほどの誘毒物質を 含まない廃棄物が持ち込まれることになる わけですので、え、この度の、え、参拝、 え、施設計画は管理にで計画さでござい ますので、え、隣接する既でに埋め立てが 終了した施設あるいは、え、市の東部で、 え、市野南部で計画されてございます参拝

36:21 施設と概同の、え、産業廃棄物が持ち込ま と考えるのが通常であると考えます。以上です。 はい。長 薄井議員。 え、じゃあ、え、2番目です。 え、令和4年5 月に、え、当該事業者は、え、市役所を、ま、すでに訪れておりますが、え、その後も何度も訪れ、え、市は対応しております。 え、事業者が訪れた目的は、新規の参拝処分計画について事電の相談等のためではないかと考えますが、え、どのようなことで訪れていたのか、え、それについて伺います。 委員長、市民生活部長。 市民生活部長。 はい。 え、事業者が訪れた内容といたしましては、議員お見込みの通り、紛争予防条例の手続きに関する事前相談のためでございます。

37:19 はい。じゃあ、薄井市議員。 じゃあこの件ですけど、もう1度、え、 これはもう課長が答弁することになると 思うんですけど、えっと、ですね、まず 、え、4月、え、あ、令和4年5月2日が 初めてだったんですかね、これね、記録で は。で、その後、え、6年の8月28日、 え、6年の7月ですかね、 9月6日、10月4日と、ま、特に これ資料2回ほどあの30ページ以上の この資料を持ち込んでおられるんですけど 、それはどういったことで持ち込まれたん

38:06 ですか? 長 環境課長 事業者についてはですね、え、あ、失礼し ました。え、参拝予防条例が、え、制定さ れて以降ですね、あ、南部の統立 テクノクラシーが最初の、え、申請の、え 、事業者になります。従って、えっと、 クリーン開発はですね、あの、条例につい てはよくご存知ませんでしたので、何度か ですね、え、我々の方を訪問されて、ま、 その手続きついて確認事項が多々あったと いうことになってございます。以上です。 はい。 じゃ、水市議員、ちょっとこれクリン開発じゃなくて、これ KC さん、親会社の社員さんと設計の担当の方が来られたっていうことじゃなかったですか?そう、それでいいですよね。国関じゃなくてはい。

38:56 環境長 会社さんの方が、え、お見えになってございます。はい。はい。 あ、じゃあ 薄井 はい。 じゃあ3番目ですけど、 え、当該事業計画に隣接し、え、すでに 埋め立て修料した、え、産業廃棄物処分上 について、当時参拝処分上拡小計画の申請 の際に、え、これは愛知県のですね、環境 部長が区会社 に対し、え、施設稼働後の周辺環境への、 え、影響を適切に把握するため、淀川の 推出調査と必要な調査を定期的に実施し、 え、その結果を速やかに公開するともに 住民の生活環境、同植物の生息環境への

39:44 環境のさらなる回避、低減に努めることを 通されております。え、この終了したです ね、参拝処分上の、え、これもだいぶ昔の 話ですので、もう1度伺いたいのは敷地 面積、埋め立て面積と埋め立て容量の規模 合わせてですね、え、この当該事業者は、 え、先ほど私言いました、え、地元住民、 ま、通知のように書かれておりますが、え 、どのようにこの調査報告書を行ってきた のかについてお尋ねします。 部長、市民生活部長。 市民生活部長。 はい。え、終了した参拝意書文上につきましては、え、敷地面積は約 13万3000平m。

40:32 埋め立て面積は約 9万7000平m。 え、埋め立て容量は約 316万5000、え、立方メとなってございます。 え、事業者の報告につきましては、地元 住民の皆様からは年に1回施設の状況等に ついて報告を受けていると伺っております 。また支援の報告につきましては年に1回 地元住民の皆様による現地施に市の環境化 が同行いたしまして、施設の状況等につい て報告を受けておるところでございます。 はい、議長、 薄井議員、

41:17 これちょっと課長に伺いたいんですけど、このえっと県の登録のところ、産業廃棄取り扱いの登録のところでいくと、今現在でクリニカさんはこの登録に入ってませんよね。業者としては登録業者としてはこれ入ってなかったと思うんですけど、まずそこだけちょっと確認させてください。 議長課長 環境課長、 え、詳細についてはですね、あの、存じあげない、あ、存じあげませんけれども、ま、愛知県のホームページでですね、公開されている産業廃棄物処分所の一覧にはしてございません。で、なお、あの、にあたりましてはですね、え、産業廃棄物処理業の設置の許可、え、廃棄物処分業の許可、このずれもですね、許可を取得している場合に限って掲載されているものと愛知県から伺っております。以です。

42:08 はい。じゃあ 水議員。 え、じゃあ今現在取得をしてないってことだけども、じゃあもう 1度、え、この3 についての再出問をさせてもらいますけども、え、 2006 年からこの埋め立てが始まってるんですね。こう、この場所で、え、まあ 20年以上の間ですけども、ま、 2023年の2 月に終了したという風に伺っておりますが、え、これまでこの 開発に調査報告 書から何か、え、問題って言うんですかね。 調査報告書から問題となるようなところあったんでしょうか?なかったんでしょうか?お尋ねします。 え、議長官長 環境課長、 え、ま、施設運営上ですね、え、大きな問題という、え、大きなトラブル問題等についてはですね、え、なかったものと認識してございます。以上です。

42:53 薄井市議員、え、ちょっと細かいところで申し訳ないんだけど、この、え、あれですよね。 年に1回だけですから、これクリーン カースト最終書について視察にこの環境家 の職員と、え、地元のこの庁ですか、産業 配物対策会委員会、これ、ま、地元の住民 の人ですか?と視察を行っておりますよね 。で、あとこの視殺の報告書について、ま 、ちょっと気になったとこがあったので、 ま、それであのこの質問をしたわけです けど、1点はこれは住民の方だと思うん です。地元のヨガの泡が多いということで 最終処分上で泡が出ることがあるのか、え 、空気三層量で泡が出ることがあるが泡が

43:42 流れてくるとなればその原因を調べなけれ ばいけないという風に、え、クリン開発は これ回答してるんだけどその後の記録が何 もないのでこういう点はどういう風になっ たかということやですよ。 え、淀川のですね、微生物のせいなのか稲 が枯れるとかね、井の病気なのか、噴尿 からの電線なのか、これは1回市役所に 相談すれば良いのか分からない。え、我々 が上流にあるこの用の影響なのか分から ないけども、ま、そういった声って言うん ですか?この声じゃない、これね。え、 視察後のこの 、え、参加者の皆さんとクリーン開発と 窃盗士の環境化も含めて立ち合ってこれ

44:29 やってるんだけど、 あと、ま、他もあるので、ま、時間がない から言わないけど、ただ流水槽が出ると 管理が大変であるとか、ま、そのいくつか 出てるんですね。こういった。 それについての回答だとかその調査をされた報告書っていうのがその後ないんだけどこういうことについては市は把握されてますか?委員長 環境まず火流部の、え、水質の関係あるいは生物の関係の今お問い合わせでしたが、え、そちらについてはですね、あの原因がですね、ま、正直分からない状況です。 あの、必ずしもその、え、クリーン開発が 原因であるかどうかもできずですね、え、 ま、そのような状況の中で、ま、愛知県が

45:14 推出の方は見ていただけてますので、異常 値があればですね、愛知県の方から我々の 方、え、環境の方には、え、報告なり、え 、ございますので、え、現状には特段問題 がないという認識をしてございます。以上 です。はい。薄井市議員 えっとですね、もう1 度になって申し訳ないんだけどこれ平成 17 年のこれ資料なのでだいぶ古いですけどね。もう 20 年以上経ってますけども珍しいんですよ。これ愛知県の部長がですね、え、特定の企業に返すに対してですけど、施設の稼働後の周辺の影響を適切に把握するためどこ川のですよ。 な調査を定期的に実施し、その結果を

46:02 速やかに公開とありますけど、これどう やって公開されてるのかちょっと未だ私 分からないんです。で、あと住民の生活 環境と同植物の生息政育環境への環境の さらなるこれは提減回避に務めることを、 ま、こういった明確なですね、具体的な、 え、文章をですね、え、特定事業者に対し て通知されてるある意味、ま、多少の やっぱ危機感が多少あったのかなと思うん ですけど、今の答弁だと、えっと、私の 手元でもそんなにこ詳しいことの なっていうか本当に十分これ調査が行われてるかどうかっていうのはえっと今不明不明ですよね。私の今の手持ちでは不明なので、え、これについてきちっと統立が答えられてるか対応されてるかについては把握はできてますかね?

46:58 グリーンクリーンですよ。法律じゃない? あ、法律じゃない。クリーン開発。すいません。クリーン開発です。はい。 え、議長官環境課長。 環境課長。 え、そうですね。あの、先ほどもちょっと申し上げた通りですね、え、環境家、え、市の環境家の方には特段の、ま、問題点なりは、え、届いてございませんので、え、ま、把握というかですね、現状はそのような認識をしてるところです。 以上です。 こんにちは。薄井。 はい。え、じゃあ時間がもありませんので次行きます。えっと、ま、これ今の通でちょっと十分じゃないのでまたあの伺うと思いますのでまたはい。

47:52 え、本はですね、愛知県内でも、え、突し て産業廃棄物処分最終処分が集中しており 、え、さらに新規の参拝処分長計画が 持ち込まれ、え、環境負荷のさらなる、え 、集席が懸念されます。え、処分上が累積 的に立致してくことによる地下水、河川水 、生活環境と土地利用への、え、長期的な 影響は極めて重大で、これは令和7年第1 回環境審議会の各委員からの意見も出され ております。だと考えますが、あ、市とし て、え、どのような問題を持っておられる のかお尋ねします。部長、市民生活部長、 市民生活部長。 はい。え、処分上稼働によります音、振動、紛人、車両通行の道路や交通への負可増大など、え、住民の皆様への生活環境に対しまして少なからず影響を及ぼすものと認識してございます。

48:56 はい。じゃあ、薄井議員。 えっと、問題意識としてもう1度伺います けども、令和のですね、8年2月現在、 これ愛知県の、え 、愛知県の産業廃棄物の担当家がですね、 この最終処分上のリストっていうのを作っ とるんですけど、え、今現在ですね、KK 内にこの最終処分上って26箇所なんです けど、26箇所中6箇所が生徒市にあり まして、 で、今回立さんと、え、区開発でこれ 2箇所になれば、ま、 8 箇所という形になってます、え、ここが収席の場所のようになりかねと思うんですけど、そういった問題式は持っておられますか?

49:48 え、議長環境課長、 環境課長、 え、議員のおっしゃれです。 当然ながらですね、あの、の自然環境、生活環境という観点から見ればですね、あの、おっしゃられる通りですね、問題式は当然持っておる次第です。以上です。 はい。じゃ、 薄井市議員。 え、すいません。言います。言い忘れ。中項目のです。すいません。 すいません。産業廃決処分上の新規計画つで提示され、現行の限界認識と危機管理についてっていうことですいません。申し訳。 はい。え、2番目。現行の参拝紛争予防 調整条例は事業計画が停止されることを 前提とし住民との紛争を調整する制度で

50:33 あり処分上の立のを抑制する条例ではない と認識をいたします。え、市は現行制度 だけでは相つぐ処分 計画をコントロールすることは困難である との認識は持っておられるんでしょうか。 おお尋ねします。部長、市民生活部長。 市民生活部長。 はい。え、議員ご指摘の通り、紛争予防条例の目的は紛争の予防及び調整を図ることでありますが、市条例のない自治体と比較をいたしまして、強化申請の手続きのハードルになるものと認識して、え、ございます。 ま、しかしながら英理団体である企業が 立地条件土地取得費等の費用体効果を検証

51:22 し、え、適切な事業用地として選場が、ま 、結果的に本である ならば、え、現行制度上は抑的にらを コントロールすることは困難であると認識 してございます。薄井議員 はい。じゃあ次ですね、え、3番目です けど、え、今上期で、え、小項目の1と2 の質問を踏まえてですけど、え、市は今後 も地下水や河水、え、水源値等を含めた、 え、環境保護保全の観点や住民や住民の 不安や懸念に答えられると認識をされてる のか見解をお尋ねします。 委員長、市民生活部長。 市民生活部長。

52:08 本市はこれまでも環境関連法令、え、条例等に基づきまして、え、それらを所管する県等の関係機関と連携をし、適切に環境保全対策を行ってまいりました。え、引き続き住民の皆様の不安や懸念の解消に向けまして環境保全対策に取り組んでまいります。 薄井議員 はい。 え、ま、 もう1度伺いますけど、ま、これはあの 感想的な質問になってしまって申し訳ない んだけども、ただしあの前回ね、その20 年前にですね、この、え、淀合町でできた ですね、参拝から、え、またそこのお隣に

52:54 すぐ目の前にまた新たな、ま、巨大なです ね、産業配物ができることについては、え 、当然この淀ゴ川からこの水野がですね、 火流機の住民の皆さんですけど、ま、非常 にこれは不安っていうか懸念をされ るってい声が出てくるんじゃじゃないのか なと思うんですけど、そういったことは 当然行政としてもしっかり、ま、これは 事業者だけじゃなくて地元の住民の皆さん にも、え、こういったことを予想をして いかなければならない、え、事案ではない のかと思うわけですけど、ま、要は対応 ですね。 その辺りは深刻に受け止めておられるのかどうかお尋ねします。 環境、え、ま、議員のおっしゃられる通りなんですが、あの、埋め立てが終了しとるとはいえですね、え、既の産業廃棄物最終処分よに加えて新たに大規模な、え、処分上が設置されることになったとするならば、え、住民の不安は少なからあるものと考えております。

53:55 従いまして環境が所管します紛争予防条例 の趣旨に則っ取り、え、事業者に、え、 適正に条例手続きを遵守いただいて、え、 関係地地域の住民の皆さんとのですね、 不安を職していただくことに、え、務めて まいることになると思います。以上です。 長水 はい、じゃあ、4ですね。小項目の4です 。え、産業廃棄物処分上の設置については 法令に基づき、え、許可権限が愛知県に あることは、ま、承知をしております。え 、しかしながら本市には、え、県内でも、 え、突して参拝処分上が集中しており、え 、地域環境への長期的な影響、え、さらに は県内における環境負担の公平性の観点

54:43 からも、え、感下できない状況にあります 。え、本市に、え、これだけ、え、参敗 処分が集中してることを踏まえ、是正する ため、え、審規の計画については愛知県に 対し、え、分散設置及び 調整を正式に、え、これは要請すべきでは ないのかと考えるわけですけど、え、 今後件に求めていく意思はあるのかも含め て、え、市の見解をお尋ねします。 委員長、市民生活部長。 市民生活部長。 はい。え、議員ご指摘の通り、本市に産業廃棄物処分が集中している状況でございまして、え、その立ッチは住民の皆様の生活環境に少なからず影響を及ぼすものであります。え、従いまして国意県への要請や要望につきましては適切な機会を捉えて行っていきたいと考えております。

55:44 じゃ、 薄井厚議に申し上げます。残り 5 分となりますのでまとめに入ってください。 はい。 はい。薄井市議員。 えっと、 これはやっぱりですね、あの、長期的な ことも含めてこれ問題なので、やはりここ はあの、田付県でもこういう風にもう 取り組んでるとこがあるという風に聞いて おりますけども、やはりこの件がですね、 これ最終的に認可してしまうのでやえない んだけども、あの、事事体としては やっぱりこういったことを求める動きのは 当然対応対策というのは必要になるんじゃ ないかなと思うんですけど、いかがですか 環境課長 環境課長、え、実はすでに、え、対応してるところもございまして、えっと、 1 地域に設置できる参拝施設の送量について産業、え、廃棄、あ、それしました。起物処理法の本的な改正をじること。もう

56:35 1 点が、え、県税である参拝税等について参敗、え、産業廃棄物処理施設の受け入れに応じた配分を、え、受け入れ体だけるようにこと。こういですね。 え、本市も完了します 390 の市町村相組合い連合団体法人そういったもので構成されます全国都市清掃議こちらを返して国に要望をしておる最中でございます。以上です。 はい。薄井市議員。 え、もう1度聞きたいんだけど時間がない ので、えっと、ま、あの、何もこうやられ てないのかなって最初はそういう風に想像 してたんですけど、ま、そういう形ででも ね、あの、ま、要望するっていうのは すごく大事なことだと思いますので、ま、 ただし、え、殺球にはってことはなかなか

57:21 難しいかなと思いますけども、ま、でも 継続していただきたいなという風に思い ます。じゃあ次ですね、5番目です。え、 環境政策は予防原則が基本であり、え、 取り返しのつかない事態が起きてからでは 、え、遅いです。え、現行条例は参拝処分 上の立地を制限や規制する条例ではあり ませんが、え、法的に止める力が弱く立を 拒否できないことが、え、この本質的な 問題だという風に思います。 え、現行は立致規制の機能を持たないため、え、従って、え、処分上の立防止できないことにどうすべきとする考えなのか、ま、ここは重要な点なんですけど、市の見解を伺います。委

58:11 長、市民生活部長。 市民生活部長。 はい。え、議員のご指摘の通り、現行条例 は紛争予防の趣旨から制定されたもので ございまして、え、これにより産業廃棄物 最終処分上の立地そのものを防止するもの ではございません。え、しかしながら本市 といたしましては現行条例を適切に履行 することで市民の皆様の生活環境の保全に 務めてまいります。 え、また産業廃棄物最終処分上に関する課題や制度のあり方につきましても法令及び条例に基づく市の役割を踏まえその範囲内で適切に対応していくべきものと考えております。以上です。 じゃあ薄井市議員、え、繰り返しになる質問では申し訳ないないんですけども、あの、今のこの条例の範囲中では、ま、

59:04 2つありますよね。土地利用調整条例と、 え、この今のあの、え、参拝紛争予防調整 条例ですか、この2つで今まではある程度 不正できたっていうのはありますけども、 ま、しかしこの短期間で、え、2つの民間 事業が、え、乗り越えてきたわけですから 、当然それに対する対策は取らなきゃいけ なくなるんじゃないかなと思うんです。で 、具体的にどんな条例だとか、どういう 規制だとかというのは、ま、この場合では 難しくてもですね。 この対策はやっぱりこれは前向きにこれ捉えてあの作っていかざるを得ないと思うんですけどその点はいかがですか?長 環境課長。

59:50 え、そうですね、ああ、今の問題点を含め てですね、検討していく必要はあると考え ておりますが、あの、環境化としてお答え できるとすると、え、環境保全条例で、あ 、紛争予防条例で抑制にかかる条例では ございませんので、またベッドですね、え 、検討する必要はあると考えておます。 以上です。淳員。 はい。じゃあ、え、最後の 6 つ目ですけど、え、本市は参拝、え、紛争予防条例を確定したことで一定の抑制効果があったことは、え、私もこれはあの、認められるという風には思っております。 え、しかながら、え、近年ですね、相つぐ 参拝処分計画が持ち込まれたことで、え、 これは一度許可が降りると、あ、周辺に

1:00:37 ですね、また同じような、え、類施設が 連鎖しやすくなる、ま、引きやすくなる、 呼び込みやすくなるっていうんですかね。 で、そうするといずれですね、1番心配し てるのは関東県や関西県の事業者も たくさんありますからね。神奈川、東京、 埼玉千葉あたりからね、ま、こういった 事業者が 、ま、瀬戸の場合高速道路が近くなります のでインターも近いので、え、参拝や大型 開発の案件を持ち込む恐れが、ま、当然に 出てくるんじゃないかなと思っております 。で、他の事態では、ま、季節の、え、 参拝上の施設の1km以内と、え、水源値 500m以内に立致規制を設け、え、また

1:01:25 、え、計画前のですね、事前協議と、え、 環境入る義務を貸す、え、条例を、ま、 いくつもいくつもですね、ハードルを上げ て条例を設置をしております。え、市は ですね、当然水自然環境、市民生活を守る 立場として、え、立地を原則抑制する新た な、え、規制条例に着する、え、段階に来 てることについて、え、市長のですね、 規制の明確なをお尋ねしたいと思います。 いかがですか?委長、 市長、 え、私といたしましては市民の皆様の安全と安心を、え、最優先に考え、え、市民の皆様の不安解消と、え、情報の透明化に、えの透明化の確保に努めてまいりました。

1:02:20 ええ、産業廃棄物処分上に関する、え、 規制強化につきましては、え、担当家に、 え、大事体の取り組みや、え、事例の情報 収集研究をさせるとに、え、法令及び、え 、条例に基づく市の役割を踏まえ、その 範囲内で適切に対応していくべきもので あると考えております。以上です。 議員、あの、じゃあ対策を取っていくっていうことで、我々議員としてはそれでそういう解釈でよろしいんですか?市長、長、長、 市長。 はい。え、先ほども答弁した通り、まずはですね、え、担当家にいた自治体の取り組み、え、事例の情報情報収集、え、研究をさせ、えてまいりたいと思います。以上です。

1:03:13 薄井議員、 あの、もう最終やめようと思ったんだけど、全然あの、伝わってこないので、今の市長の答弁では、ま、昨日のですね、代表質問では、え、こういった集中することについては懸念をしてるってことで、え、決して好ましい施設がないという風なことを言われたので、当然首長としてではこれはのこれ、あの、行政のですから自身が相当意識を持ってです ね、対応していただかないと 本当に住民のあの暮らしを守るわけにいか ないので繋がっていかないので当然この 問題についた市長はこれ中立的な立場 なんか取っていないですよね。当然 こういった集中するの規制については

1:04:01 積極的にこれ取り組んでいくという姿勢 それでよろしいですよね。委員長 市長 はい。も答弁させていただきました通り、 え、まず参拝、え、処分上は好ましい施設 ではないと、え、思っております。また、 え、これだけ生徒に集中しておるという ことは懸念をしております。え、それを 踏まえてですね、え、ま、規制強化に向け てまず調査研究を、え、させるという指示 をさせていただきます。以上です。 じゃあ、議長終わります。はい。

1:04:54 この場合残次休憩いたします。 本会議の再開時刻は午後 2時55分からといたします。ちゃった。

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