基礎研修 講義1「サービスの基本的な考え方」

簡単な概要

この講義では、サービス管理責任者および児童発達支援管理責任者として業務を行う上で根拠となる基本的な考え方を学びます。利用者本位、自立と自律、エンパワーメント、ICF(国際生活機能分類)、権利擁護、合理的配慮、チームアプローチ、連携、専門性、個別支援計画の作成と実施という10の重要な項目について解説します。

  • 障害者総合支援法の基本理念を理解し、日々の業務に反映させることの重要性
  • 利用者本人の主体性を尊重し、自己決定を支援すること
  • ストレングス(強み)に着目し、利用者のエンパワーメントを促進すること
  • ICFの視点を取り入れ、利用者の生活機能を包括的に捉えること
  • 権利擁護の視点を持ち、虐待防止と意思表明支援を行うこと
  • 合理的配慮を提供し、社会参加を促進すること
  • チームアプローチと連携を通じて、多角的な支援を実現すること
  • 専門性を磨き、質の高いサービスを提供すること
  • PDCAサイクルに基づき、個別支援計画を継続的に改善すること

はじめに

この講義では、サービス提供または支援の提供における基本的な考え方について学びます。サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者として業務に従事するにあたり、その根拠となる考え方について理解を深めることを目的としています。現在提供されている様々なサービスは、利用者の年齢、必要な支援の量、地域などに応じて異なり、それらすべてのサービス提供に共通する基本的な考え方を学び、利用者中心のサービスとは何かを確認します。

講義内容

講義の内容は、利用者本人主体、利用者の自立と自律、エンパワーメント、ICF(国際生活機能分類)、権利擁護、合理的配慮、チームアプローチ、連携、専門性、個別支援計画の作成と実施という10項目です。これらの項目について、ポイントを絞って説明します。日頃の業務の場面をイメージしながら聴くことで、理解を深めることができます。

障害者総合支援法の基本理念

法律に基づいて各事業を運営し、日々の業務を行っており、中でも障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、つまり障害者総合支援法が最も関わりが深いです。障害者総合支援法には基本理念として、障害があろうとなかろうと、すべての人が社会に参加し、日常生活のあらゆる場面で選択の機会を保障されるという条文があります。支援者の都合で一方的な生活を敷いたり、障害を理由に利用者に諦めさせたりしていないか、現状維持に終始していないか、常に自問自答する必要があります。感染症流行によって生活を制限され、窮屈な思いをしている今こそ、利用者の思いを実現するために様々な取り組みをしていくことが大切です。

共生社会の実現

障害者総合支援法の基本理念をイラストで表すと、本人の住まいや生活の場を拠点として、かかりつけの病院や職場、日中活動の場所、余暇活動の時間、家族や友人の存在があります。サービス担当者会議は、本人の希望する生活を実現するためのバックアップとなり、それぞれの関係者が役割を持って本人の日々の生活を支えます。共生社会を創り上げていくには、周囲の環境が本人の思いを受け止め、社会参加の機会を確保していくことが重要です。同時に、本人もその環境ルールの中で生活していくことも押さえておく必要があり、お互いに尊重し合いながら理解を深め、共生社会の実現を進めていく必要があります。

利用者本人主体

利用者主体という考え方は、サービス提供の出発点であり、大変重要です。以前は利用するサービスや暮らす場所などが行政処分として決められていましたが、現在は契約に基づいて本人が選択できるようになりました。心体障害や知的障害がある方でも、必要なサービスを組み合わせて利用することで、一般の賃貸アパートでの生活もできます。就労場所も見学や体験を通して本人が選ぶということが当たり前になってきています。障害があり希望する生活を実現していくためには多くの課題を抱えていることがあるかもしれませんが、サービスを利用していくことにより、自分の人生を主体的に切り開いていくことができます。福祉サービス提供者においては、強制せず利用者本人の主体性を大事にし、支援をしていくことが重要です。

利用者の自立と自律

利用者本人が主体的な人生を歩めるよう支援していくことが大切であり、その中で自立という言葉がキーワードになります。自立には、生活の主体者として生きることと、自分で判断し決定すること(コントロールすること)の2つの側面があります。後者の自律は、普段の生活では馴染みがないかもしれませんが、自分の人生の生き方を自分で決めていくことを基本とし、支援者は本人の意思決定を尊重していく必要があります。近年では意思決定支援について重要性が説かれ、ガイドラインも作成されています。

自立生活運動(IL運動)

1960年代のアメリカにおいて、自立生活(IL)運動という障害者が自立生活を主張した社会運動がありました。従来の自立の理念は、自分で自分の面倒を見るという経済的な自立あるいは身辺自立を指しましたが、IL運動では自立とは自己決定であるという考え方を主張しています。全面的な介助を受けていても、ある部分で他者に依存していても、障害者が自分の人生や生活の場面において自分で選択できていれば、人格的には自立しているという考え方です。障害者の自立とは、あらゆる生活場面において自分で選択していくと、自分の決断と責任でやっていくことです。

エンパワーメント

幼少期に生活のすべての場面において両親が決定していたり、心体障害があるから希望の仕事には就けない、知的障害者だから住む場所は限られているといった境遇でずっと生活しておられる方は、自己選択自己決定できず、主体的に自分の人生を歩むことができているとは言えません。自分の人生の主人公になれない利用者は、無力感(パワーレス)な状況に陥ります。そのような状況になった方に対して、利用者自身がもともと持っている強み(ストレングス)をたくさん見つけましょう。ストレングスとは、性格性質、技能才能、関心願望、環境の4つの種類に分類されます。

ストレングスの活用

ストレングスは本人の生育歴や日々の支援の中から見つけることができます。普段の支援の中では、できないことを数えがちですが、本人の良いところ(ストレングス)を見つけ、それを活用して本人の思いを実現していきます。ストレングスをたくさん見つけることができれば、それだけ本人の課題を克服していく、取り巻く環境を改善してくる材料が増えるということになります。事業所内でも職員同士でストレングス探しをすることで、ストレングス探しの練習にもなり、自分では気付かなかった長所、事業所内のコミュニケーション促進、良い雰囲気作り、人材育成にもつながっていきます。

ICF(国際生活機能分類)

ICF(国際生活機能分類)は、2001年5月に世界保健機関(WHO)によって採択されました。ICF以前は、ICIDH(国際障害分類)という障害があることによって出来なくなること、すなわちマイナス面を分類するという考え方でした。ICFでは、生活機能というプラス面から捉える視点に転換し、さらに環境因子などの観点が加わったことが特徴です。障害が唯一の要因として社会参加できないという一方的な見方ではなく、広い視点から生活機能を捉えるという風に変換していきます。ICFは、健康の構成要素に関する分類であるため、特定の人々のためのものではなく、すべての人に関する分類であるということもポイントです。

ICFの構成要素

ICFの構成要素は、健康状態、心身機能・身体構造、活動、参加、環境因子、個人的因子です。健康状態は病気や怪我、障害の有無などを指し、心身機能・身体構造は手足の動きや精神のはたらき、視覚聴覚、内臓の働きなど生命の維持に直接関係する機能や構造の特徴です。活動は歩行や入浴、食事など日常的な生活動作、家事行為、余暇活動に必要な行為すべてが入り、参加は家庭や社会などへその一員として参加すること、関わりです。環境因子は建物の構造や交通事情、自然環境のみならず、人的な環境、制度的な環境、社会意識の環境なども含まれ、個人的因子は年齢、性格、生活歴、価値観、ライフスタイルなどが挙げられます。

ICFに基づいたアセスメント

ICFに基づいたアセスメントを行うと、その方の生活全体を捉えることができます。以前のようにご本人の障害だけに目を向け、できないことを数えていくのではなく、ストレングスにも目を向けて、本人の望む暮らしを実現させていくことに意識を置きます。また環境的意思にも注目し、さまざまな参加を阻むバリアを乗り越えていく、あるいは整えていくということが重要となってきます。

権利擁護

権利擁護とは、障害を抱えていても一人一人が生まれながらに持つ権利を守るということです。障害者虐待は権利侵害の典型的なものであり、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者は虐待を未然に防止する体制づくりに大きな役割を担います。また自分の権利を主張できない、あるいは行使できない状態にある障害者に代わって周囲に発信していることも大きな役割の一つとなります。本人の意思の確認が難しい方、例えば重度心身障がいのある方や子供さんもいると思いますが、その際はその方の日々の観察や生育歴、家族や関わりのある支援者などと話し合い理解に努めていくことが必要です。自らの意志を表現することが難しい方に代わって発信していくことをアドボカシーと言います。

個別支援計画と権利擁護

サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の中心的な業務として、個別支援計画を作成管理するということがあります。支援の内容一つ一つに本人の権利が守られているのか、本人の意思がきちんと反映されているのか、支援者の都合や価値観による計画になっていないか丁寧に確認していきましょう。また家族や修理の支援者に対しても、なぜこのような支援内容になったのか、権利擁護やアドボカシーの視点も含めてきちんと伝えて下さい。権利擁護については専門職として存在意義であり日々研鑽することと思います。

合理的配慮

平成28年に障害者差別解消法が施行され、その中にも合理的配慮という言葉はキーワードとして何度も出てきます。合理的配慮は、社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表明があった場合に、過度な負担になりすぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要な便宜を提供していくことです。合理的配慮についても権利擁護同様、個別支援計画を作成、実施していく中で実現することが求められています。障害があることによって差別が生まれることが現実的には怒っており、保育園や学校の利用を拒否されたり、障害を持つ親は働くべきではないと言われたり、病院での治療を拒否されたり、街中に施設を作ることに一方的に反対されるなどの事例があります。

合理的配慮の提供

合理的配慮は福祉関係事業所のみに求められているものではなく、公共機関や一般企業などにも求められています。バスや電車、タクシーなどの公共交通機関は車椅子でも乗り込めるようになっており、新しくできる役には当たり前のようにエレベーターが設置されています。テレビには手話通訳や字幕放送があり、細やかな配慮がなされたトイレでの説明、音声案内なども充実してきており、身近なところではパソコンの設定も細かく変更できるようになっています。合理的配慮のポイントとしては、意思表明があった場合ということと、過度な負担になりすぎないようにということです。

チームアプローチ

事業所で課題が出てきた場合にすぐに会議などを開催して解決していくような仕組みがあるでしょうか。利用者と結果をした場合や事業所に苦情が来た場合など、関係者で集まって課題を分析し、改善策解決策を検討することが必要です。担当者一人で解決するには限界があり、チームで取り組む方がより良い改善策解決策が生まれる可能性が高いです。またあらゆる面においてリスクを分散することもできます。何かあった場合担当者1人の責任に負わせるのではなく、チーム全体でその責任を覆う形をつくっておくと、支援者自身安心してシェアししていくことができます。

チームでの情報共有

チームで取り組む際には、どのように情報共有していくか、チームの関係性も大事です。どのような目標に向かっているのか、何が課題となっているのかよく理解しないまま支援をしていくと、やがてその支援にブレが出てきます。一人一人がなぜこのような支援をするのか根拠を理解し、支援のブレを最小限にするには情報共有が必須です。各事業所において連絡ノートを使ったり、掲示板を使ったり、SNSを使ったりといろいろな工夫をしていることと思います。他の事業所の工夫も取り入れながらスムーズで使い勝手の良い情報共有の方法を検討しましょう。

会議の進め方

事業所内でのチームアプローチをしていく場合、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者を中心として各担当職員、またその他必要な関係者で話をしていきます。会議をする際は目的や時間管理、事前の資料配布など、会議を円滑に進めていくことができるための工夫をしましょう。また参加者全員に発言の機会を設けるよう進行の仕方を検討してください。場合によっては本人も参加していただき、直接意思確認をしていく場にしても良いでしょう。会議を終了する際には、この会議で何が決まったのか参加者と改めて確認し、目的が達成することができたか振り返ることが必要です。

地域との連携

自分の事業所外の場所で会議については、相談支援専門員を中心として関係者で話をしていくことが多いと思われます。関わる支援者が多いほど一度にたくさんの方が会議に参加することが想定されます。グループホームの職員、終了授業就労の事業所の職位、行政の職位、医療関係者などそれぞれの参加者が時間を作って参加していますので、資料の作成や情報収集、確認したいことなどの事前の準備を怠らないようにしてください。会議の中で自分が分からないこと、迷っていること、悩みなどに対して助言や意見を求め、課題解決していくことが大切です。

連携の重要性

連携をすることで利用者のいろいろな面を見つけることができます。自分が思いもしなかったストレングスに気づかされることもあります。また自分たちの事業それ対応できなかった本人の要望に応えることができます。例えば医療関係者、医師看護師薬剤師理学療法士作業療法士言語聴覚士精神科医、こういった方々の知識や実践は福祉分野にも十分に活用することができます。自分が所属する事業所内に限らず他の福祉サービス事業所、医療機関教育機関行政機関民間の施設サービスなど、多分野にわたるネットワークの構築はご自身の視野を広げ、一つの物事を多角的にとらえることができ、理容所のさまざまな可能性を引き出すことにつながります。

個別支援計画の活用

連携していく時に便利なツールとして個別支援計画があります。利用者の望んでいる生活はどのようなものか、目標は何なのか、課題は何なのか、現在どのような支援をしているかなどが個別支援計画に盛り込んであります。個別支援計画を連携ツールとして使っていくことを想定して作成し、自分以外の人

どんな YouTube 動画も数秒で要約

無料の Summ アプリなら、どんな動画でもこのような要約をあなたの言語で作成できます。

App Store からダウンロード
Google Play で手に入れよう

文字起こし

「基礎研修 講義1「サービスの基本的な考え方」」の文字起こし全文です。タイムスタンプをクリックすると、その場面から動画を再生できます。別の動画なら YouTube 文字起こしツールをご利用ください。

0:03 これからサービス提供または支援の提供の 基本的な考え方について講義を始めます 私は福岡県社会福祉士会 サービス管理責任者研修事業推進チームの 落合と申します どうぞよろしくお願い致します 本講義の狙いはこれから皆さんがサービス 管理責任者 児童発達支援管理責任者として業務に従事 していくにあたってその根拠となる考え方 などについて理解を深めていくこととし

0:49 ます [音楽] 現在提供されている性が萎縮しサービスは 各利用者の年齢 必要な支援の量 攻め勝つの場 地域などに応じてさまざまなものがあり ます それらすべてのサービス提供に共通の基本 的な考え方について学んでいきましょう また利用者中心のサービスを提供するとは どういったことなのか一緒に確認していき たいとおもいます 本講義の内容として まるいち

1:35 両者音にしたい 2 利用者の自立自律 3円パー面と 4 icf 国際生活機能分類 権利擁護 6合理的配慮 a 7チームアプローチ 8 連携 9 専門性 10 古井支援計画の作成と実施と大きく10校 木あります 今まで様々な研修などに参加し なんとなく聞いたことがある言葉もあると 思います それらすべての項目を詳しく説明する時間

2:23 はありませんのでポイントをお伝えして いきます 歴史的な経緯や概念的なものもありますの で聞いただけではなかなかよくわからない 部分もあるかと思いますが ぜひみなさんの日頃の業務の場面を イメージしながら聴いて頂ければと思い ます 内容に入る前に一つお話をしたいと思い ます 私たちは法律に基づいて各事業を運営し 日々の業務を行っております その中でも一番関わりが深い法律が障害者

3:10 の日常生活及び社会生活を総合的に支援 するための法律 つまり障害者総合支援法です 障害者総合支援法にはまず基本理念として スライドのような条文があります 私たちサービス提供事業所もしっかりと この基本理念について 日頃から意識し サビスを提供しなければなりません 内容としては障害があろうとなかろうと すべての人が社会に参加し日常生活の あらゆる場面で選択の機会を保障を確保さ

3:56 れるということが書いてあります 皆さんも食べたいものを食べたい時にため 機体府高校入試身に付け 行ってみたいなと思った場所に行く 住みたいところに住むということが日常的 に行われていると思います では皆さんが支援している方々も同様の 生活を送ることができているでしょうか 支援者の都合で一方的にかなりハマった 生活を敷いていないでしょうか 障害を理由に利用者に諦めさせていない でしょうか 諦めてしまった利用者に慣れて現状維持に

4:43 終始していないでしょうか 最近では感染症流行によって私たちも様々 な場面で生活を制限され 窮屈な思いをしていますね 収束する見通しがつかず長く続く辛さを 実感していることと思います 多くの事業所ではおそらく利用者の思いを 実現していくために様々な取り組みをして いるかと思います また障害者障害児を私たち障害福祉関係者 だけでなく社会全体で隔てなく受け入れる よう働き続けていくことも大切です

5:32 事業所の中だけでサービスを観客させず 地域全体で課題を共有し解決に結びつけて いけるいけるよう連携していくことがこれ からますます中ようになってきます 先ほどの障害者総合支援法の基本理念を イラストで表したものになります 本人の住まい生活の場おっ拠点として かかりつけの病院や収入を得るための職場 日中活動に取り組む場所 自分が好きなように過ごす余暇活動の時間 や 家族友人の存在があります

6:21 そしてサービス田んぼ者会議は本人の希望 する生活を実現するためのバッグとなり ます それぞれの関係者が役割を持って本人の 日々の生活を支えています イラストの中にはありませんが実際には 行政機関や教育機関 民間のサービスなども含まれることと思い ます 本人が生活の中で何か困ったことがあれば こういった周囲の関係者や社会資源などを 活用し課題を解決しつつ 希望ず希望する生活を実現していきます

7:09 また基本理念の中には共生社会の実現も 挙げられています 共生社会を創り上げていくには周囲の環境 が本人の思いを受け止め 社会参加の機会を確保していくことが重要 な要素となります 同時に本人もその環境ルールの中で生活し ていくことも押さえておかなければいけ ません お互いに尊重し合いながら理解を深め ながら 共生社会の実現を進めていく必要があり ます ではまずまるいち

7:55 利用者本人主体について説明します この後も 何度もお伝えしますが利用者主体という この考え方がサービス提供の出発点であり 大変中ようです 以前は利用するサービス 暮らす場所などが行政処分 措置として決められていましたが 現在は契約に基づいて本人が選択できる ようになりました 心体障害や知的障害がある方でも 必要なサービスを組み合わせて利用する ことで一般の賃貸アパートでの生活もでき

8:42 ます 就労場所も見学や体験を通して本人が選ぶ ということが当たり前になってきています ね 障害があり希望する生活を実現していく ためには多くの課題を抱えていることが あるかもしれません ですがサービスとを利用していくとにより 自分の人生を主体的に切り開いていく そして福祉サービス提供者においては強制 せず利用者本人の主体性を大事にし支援を していくことが中庸となります 冒頭にもう伝えしていますが

9:28 支援者の都合で本人の思いをないがしろに していませんか 本人の思いはどのどのようなものかといい 利用者本人の人生は利用者本人が主人公で あることを 主人公であることの意識を常に持ち続ける ことが大切になります marni 利用者の自立と自律 について説明をします 利用者本人が主体的な人生を歩めるよう 支援していくことが大切であることをお 伝えしました その中で自立という言葉がキーワードに

10:15 なってきます 自立という言葉は皆さんも何度も聞いた ことがあるでしょうし 周りの方と自立とは何か意見交換したこと がある方もいると思います ここでは2つの自立についてお伝えして みようと思います 一つ目 凸包後率については 両者本人が生活の主体者として生きること です この2つ方の自立については次のスライド で詳しく説明していきます 二つ目律する方の自立についてですが あまり普段の生活では馴染みがないかも

11:02 しれません この事実 律する方の私立の意味はひとことでいえば 自分で判断し決定することコントロール することです 簡単に た茶にコントロールされることはた率と なります 住む場所や働く場所 食事の内容や主張するテレビ番組 入浴する順番など日々の生活のすべてをた に指定されたら旦那か窮屈だなぁと感じ ませんか 住み慣れた場所に住みたい 得意なことや好きなことを仕事にしたい たまには外食したりいつもより夜更かしし

11:50 てみたいなど私たちもありますよね スライドで説明されているように 福祉サービス利用時においても自分の人生 生き方は自分で決めていくことを基本とし て支援者は本人の意思決定を尊重していか なければいけません 近年では意思決定支援について 重要性が説かれ ガイドラインを作成されています ぜひ厚労省のホームページなどで確認して みてください では勝つ方の自立についてお話をしていき

12:36 ます 1960年代アメリカに置いて自立生活 以下 il 運動と言いますが障害者が 自立生活を主張した社会運動がありました 重度の障害者は労働納税の義務の免除や ボランティアによる慈善活動や音声に 基づく援助を 型生活を成り立たせていました 見方を変えれば 当時の障害者の生活はそういった支援者に 依存せざるを得ず主体性が奪われることも しばしばあり 立法的な保護の対象となることもありまし

13:23 た 従来のチリつの理念はいい自分で自分の 面倒をみるといった経済的な自立あるいは 身辺自立をさしまして 誰もがそれを疑いませんでした 現在の日本でも自立の概念として そういった考えを持つ方が立つおられる ように私自身は感じています この il 運動では地率とは自己決定で あるという考え方を主張しています 全面的な会場を受けていてもある部分で

14:09 他者に依存していても障害者が自分の人生 や生活の場面において自分で選択できて いれば人格的には自立していることになる という風な考え方です スライドの中山にあるような状況を イメージしてみましょう 着衣について全面的な支援を受けていても 身につける宿を自ら選び 仕事に間に合うよう時間を管理して職場に 向かい 仕事に従事し 収入を得て生活していくことができる みなさんはどう感じるでしょうか

15:02 障害者の自立とはアナゆる生活画面におい て自分で選択していくと自分の決断と責任 でやっていくことです スライドの真ん中の少し下あたりに 危険を犯したり過ちを犯す自由についても 言及されています 私達も毎日の生活の多くの場面で選択と 決断をしています 選択2弾した結果失敗してしまった あるいは自分の思った通りの結果になら なかったということもあると思います よくあることなのに障害者にはそれが認め

15:50 られないことがあるのはなぜでしょうか by した経験によってスライドにある ような自立生活の学びにつながっていく こともあります また自分で決断して失敗するのとたたに 決められて失敗するのとでは失敗の価値が 違うのではないでしょうか 誰しも失敗する権利を持ち 周囲はその権利を認めましょう 失敗してしまったことにこだわらずにそれ を今後の自己決定の判断材料として生かす ことの方が重要となります

16:37 成功体験も大切ですが 支援者が考えた成功するレールを先回りし て整えて本人にはその上をただ走って もらうということに私は危うさも感じて しまいます 本人のためにどこまで支援をするべきか 悩ましいなと普段感じておられる方は真摯 に本人と向き合っている証拠だと思います ただし大きなケガを負ってしまうそれや 他者を傷つけてしまうようなことについて は支援者として注意が必要です

17:23 その見極めが専門職として求められるため 関係性の構築や アセスメント日々の観察 関わり方などを日々研鑽していかなくては いけません なるさん m パー面とについてです 幼少期に生活のすべての場面において両親 が決定していた 心体障害があるから希望の仕事には就け ない 知的障害者だから住む場所はかけられて みる謎の境遇でずっと生活しておられる方

18:10 は自己選択自己決定できず 主体的に自分の人生を歩むことができて いるといえるでしょうか 自分の人生の主人公になれない利用者は力 をどんなをしないパワーレスな状況に陥り ます そのような状況になった方に対して皆さん ならどのように支援していきますか スライドにあるような利用者自身が もともと持っている強み ストレングスをたくさん見つけてみ ましょう ストレングスとは言い換えれば本人の良い

18:57 ところです このストレングスは性格性質 昨日才能 阪神間も 環境の4つの種類に分類されます 性格性質の摂津ストレングス例えば 優しい明るい社交的 などが当てはまると思います 技能才能のストレングス例えば パソコンが使えるだったり料理が作れる などが挙げられると思います 関心願望のストレングスといえばこんな ことが好きだとか

19:43 こういったことに興味がある そういったものが当てはまります 環境のストレングスは例えば家族の支援が あるってあったり 年金収入があるなどが挙げられると思い ます ストレングスは本人の精鋭くれきや日々の 支援の中から見つけることができます 普段の支援の中ではこれが難しい これはできないどうしてもできないことを 数えがちですしそもそも できないことを探す方が簡単です

20:28 しかしできないことをできるようにするに は相当なエネルギーが必要です チェーンの方向性としては本人の良い ところストレングス を見つけそれを活用して本人の思いを実現 していきます よって ストレングスをたくさん見つけることが できればそれだけ本人の課題を克服して いく 取り巻く環境を改善してくる材料が増える ということになりますので出来るだけ多く 見つけてほしいと思います 一つご提案にはなりますが 皆さんの事業所内でも職員同士高い肉ソ連

21:16 探しをしてみませんか ストレングス探しの練習にもなりますし 自分では気付かなかった 長所 事業所内のコミュニケーション促進 それから事業者内の良い雰囲気作り 人材育せというものにもつながっていき ます 日々大変なお仕事をされているかと思い ますのでぜひ実践してみてください 次に icf について説明していきます icf 国際生活機能分類というものは

22:05 2001年5月に世界保健機関 wh を によって採択されました icf の以前は ici th 国際障害分類と言われるものを採用 しており 障害があることによって出来なくなること すなわち マイナス面を分類するという考え方でした 下肢機能があり 下肢機能に障害があり車いすを利用して いるためスーパーで買い物ができないと いう社会的不利な状況が生まれます

22:50 この時その人が抱える障害だけが社会的 不利な状況を生み出す原因と考えていい でしょうか icf では生活機能というプラス面から 捉える視点転換し さらに環境因子などの観点が加わったこと が特徴です 先ほどの車椅子の方の事例だともし スーパーにエレベーターやバリアフリーの 設備がその整っていれば スーパーで買い物をすることができますよ ね 障害が唯一の要因として社会参加できない という一方的な見方ではなく広い視点から

23:40 生活機能をとらえるという風に変換してい ます また icf は 宴鋼の構成要素に関する分類であるため 特定の人々のためのものではなく すべての人に関する分類であるということ もポイントです では内容を詳しく見ていきます スライド上段に健康状態があり中段に心身 機能新体構造 その隣に活動 参加の部分がいわゆる生活機能として分類

24:25 されます [音楽] 下段には背景因子として 環境的因子個人と禁止があります それらをつなぐ矢印は相互に作用すること を意味しています 健康状態は病気や怪我障害の有無などを 指します 肥満や妊娠カレーなども健康状態の指標と して扱われることがあります 新新規の進退構造は片麻痺がある

25:11 認知機能の低下があるなど 手足の動き精神のはたらき 視覚聴覚 内臓の働き 呼吸 発生 手足の一部など生命の維持に直接関係する 心体精神の機能や構造の特徴という考え方 になります 活動は歩行や入浴 衣服の着脱 食事など日常的な生活動作 調理掃除などの家事行為

25:59 余暇活動に必要な行為 趣味社会生活上必要な行為すべてが入り ます 杖を使って外出できる 掃除機で掃除できる 老眼鏡で新聞を呼ぶなどがあります なんかは家庭や社会などへその一員として 参加すること 関わりです 親としての家庭内役割や働くこと 職場での役割 スポーツクラブへ参加する 地域組織の中で役割を果たす

26:46 文化的政治的宗教的 などの集まりに参加するなどが含まれます 通所施設ででクレイショーに参加している なども入ります 気弾にある2つの背景因子ですが これらは集団の生活機能に影響を与える 因子のことで 時に生活機能の低下の原因となるものです 環境的因子ですが 建物の構造や交通事情 自然環境のみならず 人的な環境

27:32 家族や友人 そういったものや 制度的な環境医療介護教育政策など 社会意識の環境障害を社会がどのように 受け入れているかなども含まれます 個人的因子は年齢性格 生活歴 各暦を職歴 価値観 ライフスタイルなどが挙げられます いわゆる個性に近いものでありこれらを 尊重しなければならない現在では重要な

28:20 ものです これは全体を見て本人が望む生活を実現し ていくために何が生活機能低下の用意課題 となっているのか整理確認することができ ます 先ほどの icf スライドで具体的な 事例を加えて利用者把握アセスメントした ものになります 利用者ご本人の望む暮らしが右上にあり ますでは現在のご本人の状況はどのように なっているでしょうか 昨日構造のところに下肢機能全廃とやや

29:09 ネガティブに捉えられることは書いてあり ますが 心体機能の特長として客観的にとらえて ください [音楽] その他のネガティブに思える部分も東洋 です ように icf に基づいたアセスメント を行っていくと その方の生活全体を捉えることができます 以前のようにご本人の障害だけに目を向け できないことを数えていくのではなく ストレングスにも目を向けていっ本人の 望む暮らしを実現させていくことに意識を 置いていきます

29:55 また環境的意思にも注目し さまざまな参加を阻むバリアを乗り越えて いく あるいは整えていくということが重要と なってきます マルゴ権利擁護についてお伝えします ん 難しい言葉ですが障害を抱えていても 一人一人が生まれながらに持つ権利を守る ということです 2 障害者虐待は権利侵害の典型的なものです サービス管理責任者 児童発達支援管理責任者は虐待を未然に

30:43 防止する体制づくりに大きな役割を担い ます [音楽] また自分の権利を主張できないあるいは 行使できない状態にある障害者に代わって 周囲に発信していることも大きな役割の一 つとなります 本人の意思の確認が難しい方例えば 重度心身障がいのある方や子供さん もいると思います その際はその方の日々の観察や生育歴家族 や 関わりのある支援者などと話し合い頭から 理解に努めていくことが必要です

31:33 自らの意志を表現することが難しい方に 代わって発信していくことをあとボカシと 言います サービス管理責任者 児童発達支援管理責任者の中心的な業務と して個別支援計画を作成管理するという ことがあります 支援の内容を一つ一つに本人の権利が守ら れているのか 本人の意思がきちんと反映されているのか 電車の都合価値観による計画になってい ないか丁寧に確認していきましょう また家族 修理の支援者に対してもなぜこのような

32:20 支援内容になったのか 県理容子や後動かしのしても含めて きちんと伝えて下さい 権利擁護については専門職として存在意義 であり日々研鑽することと思います 常日頃から意識を高く持っておきたい ところです [音楽] 次に合理的配慮について説明していきます えっ 平成28年障害者差別解消法が施行され ました その中にも合理的配慮という言葉はキー

33:08 ワードとして何度も出てきます 合理的配慮は社会的小役バリアの除去を 必要としている旨の意思表明があった場合 に 過度な負担になりすぎない安易で社会的 障壁を取り除くために必要な便宜を提供し ていくことです 功利的配慮についても権利擁護同様 個別支援計画を作成 実施していく中で実現することが求められ ています 非常に悲しいことではありますが障害が

33:54 あることによって差別が生まれることが 現実的には怒っています 障害があることによって保育園や学校の 利用を拒否される 生姜以上持つ親は働くべきではないと言わ れる 病院での治療を拒否される 街中に施設を作ることに一方的に反対さ れる この従業者との賃金格差などいろいろな 自治体で障害者差別の事例が上がってきて います 合理的配慮は福祉関係事業所のみに求め られているものではありません えっ

34:40 [音楽] 公共機関や一般企業などにも高率歩合では 求められています すべてではありませんが バス電車 託しなどの公共交通機関は車椅子でも 乗り込めるようになっており 新しくできる役には当たり前のように エレベーターが設置されています エレベーターの中も以前に比べれば広く なりましたね 駐車場には車椅子マークの付いたスペース があります テレビには手話通訳やちまく放送があり ます 細やかな配慮がなされたと入れて地での

35:26 説明 音声案内なども充実してきており 身近なところではパソコンの設定も細かく 変更できるようになっています 合理的配慮のポイントとしては意思表明が あった場合ということと 過度な負担になりすぎないようにという ことです では意思表明が難しい場合どうすればよい でしょうか 前のスライドぬスライドにもあったように 専門職として対面するべきでしょう あるいは 意思表明しても何も変わらないという本人 の諦め

36:11 まさにパワーレスな状態を テンパー面とし 意思表明することの価値を向上させていか なければなりません 過度な負担になりすぎないようにについて は 財政面や規模によって ハート面の整備が難しい場合が該当します エレベーターの設置 完全バリアフリーの設計にする人を雇う などはすぐに対応は難しい場合があります が 代わりとなる手段などを柔軟に検討し と利用していくことが期待されています

36:57 4か県においても条例が定められており ホームページ等で確認のすることができ ます 7番目チームアプローチについてお話しし ます 皆さん事業所で課題が出てきた場合にすぐ に会議などを開催して解決していくような 仕組みがあるでしょうか 両者が結果をした場合事業所に苦情が来た 場合なと関係者で集まって課題を分析し 改善策解決策を検討することが必要です

37:44 担当者一人で解決するには限界があり チームで取り組む方がより良い改善策解決 策が生まれる可能性が高いです またあらゆる面においてリスクを分散する こともできます 何かあった場合担当者1人の責任に負わ せることでは負わせるのではなくチーム 全体でその責任を覆う形をつくっておくと 支援者自身安心してシェアししていくこと ができます またチームで課題解決することができた暁 には自然と連帯感が生まれるものです

38:30 チームで取り組む際にはどのように情報 共有していくか8チームの関係性も大事 です どのような目標に向かっているのか何が 課題となっているのかよく理解しないまま 支援をしていくとやがてその支援にブレが 出てきます 一人一人がなぜこのような支援をするのか 根拠を理解し支援のブレを最小限にするに は情報共有が必須です 情報共有の重要さは皆さんもご存じだと 思いますがなかなか難しいですよね 各事業所において連絡ノートを使ったり

39:18 掲示板を使ったり sns を使ったりといろいろな工夫をし ていることと思います た事業所の工夫も取り入れながらスムーズ で使い勝手の良い情報共有の方法を検討し ましょう 繰り返しになりますが メンバーそれぞれが同じ方向を見て利用者 を支援していくことがチームアプローチ です 日ごろからコミュニケーションを取り合い 労いと感謝を大事にして日々良い関係を 築き 良い雰囲気作りを心がけていきましょう

40:08 事業所内でのチームアプローチをしていく 場合サービス管理責任者又は児童発達支援 管理責任者を中心として各担当職員 またその他必要な関係者で話をしていき ます 会議をする際は目的や時間管理 事前の資料配布など 会議を円滑に進めていくことができるため の工夫をしましょう また参加者全員に発言の機会を設けるよう 進行の仕方を検討してください 場合によっては本人も参加していただき 直接

40:53 意思確認をしていく場にしても良い でしょう 怨念が参加する場合は どの職員が何人くらい参加するのか 本人の都合や発言する時間を確保するなど 会議を主宰する サービス管理責任者または地動発達支援 管理責任者として環境を整える入りをし ましょう 会議を終了する際にはこの会議で何が 決まったのか 参加者と改めて確認し 目的が達成することができたか振り返る ことが必要です そして労いと感謝の言葉で締めくくります

41:48 自分の事業所外の場所で会議については 相談支援専門員を中心として関係者で話を していくことが多いと思われます 関わる支援者が多いほど一度にたくさんの 方が会議に参加することが想定されます グループホームの職員 終了授業就労の事業所の職位 行政の職位 医療関係者などそれぞれの参加者が時間を 作って参加していますので資料の作成や 情報収取 確認したいことなどの事前の準備を怠ら

42:33 ないようにしてください 会議の中で自分が分からないこと 迷っていること 悩みなどに対してちょ県や意見を求め 課題解決していくことが大切です 事業所内での支援会議と 地域のサービス担当者会議ではサービス 管理責任者 児童発達支援管理責任者の価値愛知が若干 異なるということがわかります しかしながら各会議共通してサービス管理

43:19 責任者 児童発達支援管理責任者として発言する ことには変わりありません 会議の目的や自分の事業所でできること 期間た事業所から期待されていることや 連携すればできることなどを理解した上で 会議に臨みましょう また会議の時間は限られていますので ご自身の発言のなかさにも気をつけ ましょう 会議を通して と事業所の方であっても同じ方向を覚えて 支援することができるようになります それは利用者にとっても大きなメリットに

44:07 なります 何を話し合ったのかよくわからなかった とならないようにしましょう 1番目連携についてです [音楽] 皆さんも連携しなくてはいけないと何度も 言われたり聞いたりした経験があるのでは ないでしょうか ではなぜ連携が必要なのか考えたことが ありますか 連携をすることで利用者のいろいろな面を 見つけることができます 自分が思いもしなかったストレングスに

44:53 気づかされることもあります また自分たちの事業それ対応できなかった 本人の要望に応えることができます 例えば医療関係者 1士看護師薬剤師理学療法士作業療法士 言語聴覚士 真嗣氏 こういった方々の知識や実践は福祉分野に も十分に活用することができます 自分が所属する事業所内に限らず他の福祉 サービス事業所 医療機関教育機関行政機関民間の施設 サービスなど

45:39 多分野にわたるネットワークの構築はご 自身の視野を広げ 一つの物事を多角的にとらえることができ 理容所のさまざまな可能性を引き出すこと につながります 日頃からこういった分野の方々との つながりを大事にし顔が見える関係を構築 していくことが大切です 連携していく行く時に便利なツールとして 個別支援計画があります 両者の望んでいる生活はどのようなものか 目標は何なのか

46:25 課題は何なのか 現在どのような支援をしているかなどが 個別支援計画に盛り込んであります むしろ 個別支援計画を連携ツールとして使って いくことを想定して作成した自分以外の人 が読んでもわかる計画を立てていただき たいです 複数の放課後とをデイサービスを利用して いるお子さんが各事業者によって対応が バラバラだと混乱してしまうことがあり ます 各事業所が個別支援計画を共有し目標や 支援方法な同一をはかることもできるので はないでしょうか

47:12 そうすれば利用すしているお子さんも混乱 することもなく お互いの事業所がどのような工夫をして いるかを知ることもでき 利用者本人が望む生活に近づいていくこと ができるでしょう [音楽] また地域全体で支援の質のレベルアップを 図ることもできると思います 注意点として個別支援計画をた事業者と 共有する際には 利用者や利用者のご家族に許可を得ておい てください 個人情報が多く入っていますし利用者が 知らない間に共有されていたということは 信頼関係にも影響が出る恐れがあります

48:02 共有する目的 例えば支援目標 支援方法の統一などを明確にし 説明しておきましょう 9番目に専門性についてです みなさんは自分たちの専門性とは何か考え たことがあるでしょうか 普段の業務の中であまり考える機会もない ですよね これからサービス管理責任者 児童発達支援管理責任者の業務に従事して いくにあたり 多職種 た事業者と連携する機会が増えていくと

48:49 自分たちの専門性を実感することもあると 思います 皆さんは障害福祉分野の専門職です 障害福祉専門職として基盤となる役割と 千葉 考え方などがあります 私たちの専門性は利用者中心に考えていく こと 利用者本人の自己決定を尊重すること つまり権利擁護に基づいて支援目標 支援内容 支援方法を考えていくという姿勢を忘れ ないでください そのためには研修などに積極的に参加し

49:37 自己研鑽を積んでいってください ただし 連携して臭いに自分の専門性だけを主張 すると上手く連携することができません 関係者の専門性も理解して対等な立場で 協働していくことを心がけてください では最後の項目になります ここまで利用者本人したい 自律自立支援 enter 面と icf

50:22 金利陽子 合理的配慮 a専門性 チームアプローチ 連携 だと サービス支援提供の基本的な考え方につい てお話ししてきました 話を聞いて普段のサービス提供の中で意識 的に自分が取り組んでいるところ 不十分なところ 先輩方に教わったなぁと感じたところ を意識だけどなんとなくやれていたところ など一月があったのではないでしょうか これらの基本的な考え方については定期的 に振り返り

51:08 媚び個別支援計画にも反映されているか 確認してみてください また他の職員の方に指導助言することも サービス管理責任者 児童発達支援管理責任者の大事な役割と なります 他の尺出版の職員の方にもたくさんの 気づきを与えてください 個別支援計画は一度作成したら終わりでは なく p tca サイクルに基づいて よりよいものにしていきます アセスメントに基づいた計画を作成し

51:53 サービス提供支援の提供を実行していき ます 計画通り実行できているか シェア方法は本人に合っているのか 目標は本人が望むものに望むものになって いるかなど定期的にチェックし改善をして いきます 人の気持ちは日々変化を致します 半年前に作成した計画が合わなくなって しまうことも当然考えられます 皆さんも半年前に好きだったものが今でも 好きだということということには限りませ んよね なので最初から完璧な計画を作ろうとせず

52:41 に現時点での計画として作成をしていき ましょう 変化することは当然のこととして それに恐れずに変化が見られた際には的確 に住む変化を捉えて計画の見直しをして いってください 以上で本講義を終了といたしますご静聴 ありがとうございました

Share

その他の動画の要約