0:00 はい、これより特殊講義2のAの6比較 契約法の講義を始めたいと思います。えっ と、本日は第1回目ですので、あの、 ガイダンスとして本講座の内容ですね、 あとそれと本講座の運営方法とか、あと 成績評価とかについてお話できればと思い ます。えっと、この講義につきましては、 あの、これまでは対面でやってたんです けれども、ま、大学の方針として、あの、 DX構想として、あの、リモート講義を 増やすという要請を受けておりますので、 あの、去年度はリモートですね、こういう 形でのオンデマンドで実施してみたいと
0:47 思っております。えっと、従いまして、 あの、トヨネッSの方に毎回こういった 動画をですね、あの、1時間ほどの動画を アップさせていただきますので、ま、それ を主張していただいて、そして最後にです ね、あの、小テストの方を、ま、別の動画 でアップさせていただきたいと思っており ますので、ま、そちらの方を回答いただい て、あの、講議を受行していただければと 思っております。で、まず、あの、この 講義の内容についてなんですけれども、 あの、比較契約法として専門科目の扉の方 で、ま、この講議については、あの、紹介
1:32 させていただいております。えっと、従っ て、ま、そちらの方を受行された方にとり ましては、あの、繰り返しになるかもしれ ませんけれども、ま、比較契約法専門科目 への扉の中でですね、比較契約法として、 あの、お話ししたことをですね、あの、 今日ガイダンスの授業でもありますので、 ま、繰り返しお話をさせていただければと 思っております。で、要はこの比較契約法 っていう授業は何を学ぶのかと申しますと 、世界の契約法を学んでいただきます。で 、世界って言うと非常に広いんじゃない かって思われるかもしれませんけれども、 あの、世界の法律っていうものは大きく
2:20 分けますと 大陸法 とそれから 顧門ロ に分かれます。で、えっと、ほぼこの分類 で、えっと、全てのですね、あの、法律を 説明することができます。で、ただし もちろん例外もあって、最大の例外は イスラム法ですね。これはあの、完全に この大陸方向問答という分類には含まれ ません。で、ただしですね、他にもあの
3:05 法域っていうのも出てまいります。で、 それはどういうものかっていうのは、また 、あの、授業の際にですね、あの、お話を させていただきたいと思っております。で 、本日は、あの、ガイダンスですので、ま 、講議内容に限ってなんですけれども、 従って、ま、先ほど申しましたように世界 の契約法で契約法は大きく分かれて大陸法 と顧問に分かれます。そしてそれをどう いうように並ぶかって言うと契約っていう 概念の 重要な要素 に分類してですね、それを大陸法ではどの
3:54 ように考えるのか、そして顧問量ではどの ように考えるのか、それを比較していき ながらその契約に重要な要素の理解を深め ていただくことで契約法っていうものを 世界の契約法を知っていただくということ であります。それで、ま、あの、その要素 って言いますと、あの、どういうものが あるかっていうことなんですが、ま、それ はちょっと後でまた説明いたしますけれど も、あの、ざっと項目だけを言いますと、 まず契約の成立の方法ですね。それから あと契約の内容の確定の方法、そして契約 が当事者の意思によって成立するわけなん
4:39 ですけれども、それが無効とされる、 つまり法的な効力をが生じない場合、それ から契約した内容を相手方が守らない場合 ですね。ま、大きく分けますとこの4つの 要素が契約を蘇生する重要な要素となって おります。つまりもう1度言いますと契約 はどういう場合に成立するのか、つまり どういう場合に義務として契約が成立する のか。で、契約の内容っていうのは、ま、 あの、当事者の合意によって決まるんです けれども、その合意っていうのが分かり やすいようで分かりにくい場合もあるん ですね。つまり、あの、お互いに、あの、 言ってる意味が違ったりとか、それから
5:25 全てのことをですね、契約で生じる全ての ことを想定して話してない、合意してない 場合があったりとかですね。あるいはその 合意があったとしてもそれに法的効力を 認めることができない場合、例えば人を 殺してくれっていう契約ですね。人殺し 契約。例えばそれを100万円か何かで 受けったと。そしたらそれについて法的な 効力を与えることができるのか。つまり人 を殺したから100万円お金を払えって 言った時に相手方が払わないって言った時 に裁判所が強制執行してですね、相手方の 財産を多少抑えて100万円を払わせ るっていうことが果たして法の要請に削ぐ ものなのかどうかっていう問題とかですね
6:10 。それからもう1つは有効に契約は成立し たんだけれども、ただそれが当事者が 例えばこう非常に幼い子供だったと。3歳 とか4歳ぐらいの子供が例えば100万円 のロレックスの時計の売買契約を締結した と。そしたら契約の成立要件は満たしてる んですけれども、果たしてそのような契約 に法的高速力、つまり3歳ぐらいの子供に 100万円のお金を払えっていうことを 国家権力においてですね、強制することが できるのかどうか。そしてさっき言った けれども契約が有効に成立して相手方が 守らなかった。例えば売買で車を売ったん だけれども相手方がその代金を払わなかっ
6:56 た。だ、その場合にどういうような ことが生じるのかっていうことですね。ま 、その4つの要素が、ま、契約を蘇生する 重要な要素とされてます。で、それについ て大陸法と顧問とでは結構考え方が違っ たりするんですね。しかし契約っていう ものは現在非常に国際化しております。で 、それはあのシラバスの最初のところです ね。で、あるいはあの比較契約法の列メの ところでもテキストのところでも書いて おりますけれども、例えば皆さんもあの気 がつかずに海外と契約してるようなケース も結構あるかと思います。例えばあの
7:43 シーンとか中国のあのネットサイトとか ですね。で、私なんかでも例えば Amazonで日本のAmazonだけで はなくアメリカのAmazonとか フランスのAmazonとかもよく利用し ます。つまり外を買う時にですね、あの 日本のAmazonだけではあの外国書が あんまり販売してないですのであの結構 海外のあのAmazonを使ったりいたし ます。それからさらに言うと、あの サプライチェーンっていう言葉を皆さんも お聞きになったかと思うんですけれども、 それは何を意味してるかって言うと、あの コンテナ
8:33 と 、あの 最初に言っときますけれども絵がすごく 下手なんで、あの、ちょっとあれなんです けれども、 え、あ、今よしとして、えっと、こういう あの 棒場の箱みたいなものですね。で、これ コンテナっていうの、ま、あ、皆さんもご 存知だと思います。で、コンテナが世界を 変えた というようなことがよく言われたりいたし ます。で、それはどういうことなのかって
9:19 言うと、あの、結局 これまでは大量の荷物を運とすると、 やはりその船がですね、 船が非常にあの便利でありました。で、 ところが船に荷物を積み込むっていうのが 大変だったんですね。あの、船は当然 あの、海の上に浮いてますので、陸口から こうその船に対して渡るところをこう板か なんかを渡してですね。で、そこの上から こう運ばなければならなかったし、それ からあと形のあるものですと、ま、割合 運びやすいですけれども、例えば
10:07 じゃがいもとかああいうの物とかお米とか そういうものっていうのはなかなかこう 大量に積み上げたりするのが難しかった ですね。で、それがコンテナーっていう ものができてから、そのコンテナーを トラックのあの頭の部分ですね、運転手の 部分ところにこう繋いだらそしたら いろんなところから港に持っていて、 そして港に持ってってそこであのキリンっ て言いますけれども後期クレンシャー みたいなのでそれを引き上げてそして船の 上に詰める。で、その船の上に積むのも積 きって言うんですか、あの、細かくこう、 あの、皆さんもたまに船が大型のあの、
10:54 その荷物運搬線が座傷してですね、あの、 テレビのニュースになったりしますけれど も、もう大量に積んでますよね。その ものすごい数のコンテナを積んでおります 。で、あれはなんで詰めるかって言うと、 やっぱこういう正方形のあの形をしてる からですね。で、そうすることによって、 あの、これまで以上にですね、船での荷物 の 運搬が便利になっております。そしてまた 港に着いたら同じようにクレーン車で 下ろしてそしてトラックについで、そして そこに運んでいけれるわけですよね。で、 そうなりますとこれまではやっぱり なかなかこう荷物の輸送にですね、あの
11:40 手間とお金がかかっておりましたけれども 、それが非常に勘弁になった。だ、そう なると世界の中でいろんなものをですね、 現在料をどっかで調達してで、それをどっ か別の国で加工してで、加工したものを別 の国に持ってって、それを、ま、あの、 自動車の部品にして、そしてその部品を 世界中から集めて、例えば労働力の安い国 で組み立てて、で、組み立てたものをそれ を必要としてる国へ運搬するっていうよう な形の仕組み、それがいわゆるサプライ チェーンっていうものであります。つまり いろんなところでこうチェーンのように ですね、あの鎖のようにいろんなものを つげることができた。で、その時には当然
12:27 全て契約が成立しております。つまりそこ の人たちとの間で現在を買い付けて運搬 するだ、そこには、ま、様々な契約が発生 するわけですね。保険も当然出てきます。 だからそういうような形からすると契約法 っていうのが一刻のものだけではないと。 つまり貿易なんかを考えると他国との間 で決されて津化それも例えば日本と フランスだけとか日本とアメリカだけと かっていうことではなくってそれが チェーンのように重なってるとそうすると 各国の法律が違うっていうのは例えば日本 とアメリカと契約する時でもお互いの法律
13:13 が違えば大変面倒ですしでそれがチェーン みたいに繋がってるとするならば余計に大 ですよね。契約の内容として弁護士とか みんな違うわけですので、だそうすると やっぱり統一法 統一法の社会的な要請が生まれることに なります。で、特に司法 と候補って大きく分かりますけれども
14:10 で、契約法は突然民法の中に含まれましで 、 司法です。それで司法と候補ということで 候補は、ま、皆さんもご存知だと思います けれども、例えば憲法とか あるいは行政法とか あるいはていうことで、あの、警報なんか もそうですね、 ま、いろんなものがあります。で、これら のものについてはかなり各国の イデオロギー、 イデオロギーがあの強いですね。あの、
14:55 やっぱり国ごとに考え方が違ったり、政策 が違ったりしますので、だから憲法とか 行政法とか警報っていうのは各国のそう いう特徴をあの表しやすいで従ってそれは 統一法っていうのはなかなか難しいとされ ております。で、ところが取引については 、つまり契約についてはやっぱりそんなに こうイデオルギーがあるわけじゃないです ね。国の政策みたいなものよりもやっぱり 目的はあのお金儲けっていうこととか商品 の流通であったりとかっていうことで非常 に限られてだから特に司法分野については 国際的な統一的な法律があれば便利なので
15:41 はないかっていうことが模索されており ます。で、そのことからいわゆるソフト ローっていうものが生まれてきたりとか ですね。あるいはそのいろんな形でのこう 、あの、条約なんかを通して、例えば 有資令みたいなものとか、あるいは条約と か、ま、そういうようなものを通してです けれども、あの、いろんな形でのこう 司法関係のグローバルカーっていうのが今 現在求められてるところであります。で、 従ってこの講義におきましては、 その先ほど言いました契約っていうものの 要素
16:32 を分解して、で、それを大陸法と それから顧問で 比較検討しだから 比較しながら 契約を 契約の理解を深めるですね。それをこの 講義の目的としております。えっと、ま、
17:20 そこがあの最初のところですね。で、えっ と、一応講義目的のところのシラバスを 読んでおきますと、近事はインターネット 取引、サプライチェーンなどの進展に伴っ て、他国の企業との取引が増え、契約は 急激に国際化しており、学生諸君が今後 ビジネス社会で活躍されるにあたって海外 の法律を知っておくことは重要であると 言えます。そして日本の法律もこの当然 世界の法律の1つですから大陸法の中に 含まれておりますので、ま、日本の法律と それから多陸法でも例えばフランス法 ドイツ法とかっていうような形で分かれ ますのでその法律との違いあるいは顧問と
18:05 の違いそして統一法っていうものについて どのように考えれば良いのかでそれを通し て最終的には契約っていうものはどういう ようにどういうようなものなのかっていう ことをその基礎知識をつけていただいてで 実務でそれをに基づいてその基礎知識に 基づいてですね 取り扱っていただきたいと思っております 。 えっと、それで、えっと、元よりです けれども、本体系、法体系は大きく分ける とローマ法にルーツがあるとされる大陸法 とそれとは異なる機源を持つ顧問、ab米 法の2種類に分類することができます。ま
18:52 、顧問の呼び方としては、ま、あの、AB 法っていう呼び方も あります。調一しとくべきだったって 申し訳ないんですけれども、ま、あの、 エベホって出てきたら顧問と読み替えて ください。で、このような契約の国際化の 流れのもこの2分類の統合を目指し、 いわゆるソフト、えっと、この講義の中で も度々出てまいりますペックルとか DCFRとか呼ばれるものの動きも活発化 しております。で、そのようなことから 本議では契約法構造の基礎となる10個の 項目ですね。ま、大きく分けますと先ほど
19:38 の4つなんですけれどもさらにそれを 細分解いたしますと10個の項目に 分かれることになります。で、その10個 の項目について大陸法とAB法とで理解が 異なるところを特にあの重点を置いてです ね。で、その理解が異なる。なんでそれが 大陸法と高問ロとで大きくその契約の要素 の理解が異なるのかっていうことを明らか にしながらですね。えっと、 統一化の方向性、それじゃあ異なるのを 前提としてどういうような統一化がなしる のかっていうことを講議し、それぞれの 項目の理解を深めてもらいたいと思って
20:23 おります。で、その上で学生諸君が先ほど から言ってますようにビジネスにおいて 海外との契約を行う際、どのような点に 留意し交渉する必要があるのかを明確に 意識していただくことができることになる ようなることを目的としております。で、 またフランス法、ドイツ法、イギリス法、 アメリカ法はあまりちょっとまたあの性質 が少し異なりますので、この講義では特に フランス法、ドイツ法、イギリス法中心に 抗議をすることにし、それぞれの国の 法文化法に関する意識や価値観などについ ても解説し、また日常生活にも触れながら ヨーロッパの国々に対する関心を換期
21:09 できればと思っております。で、私はあの 幸いにし、幸いというか、あの幸運にも ですね、あの色々と国からのあのいわゆる 家費って言うんですけれども、お金を いただいたりとかあるいはいろんな財団 からのお金をいただくことができまして、 ま、研究お金というなんかあの生活費に 当てるんじゃなくて研究資金をいただく ことができましてそれでかなりま、多くの 特にヨーロッパの国に行くことができまし た。で、ま、コロナ以降ヨーロッパには ほとんど行けてない。ヨーロッパ1も行っ てないですね。あの、ヨーロッパには行け てないんですけれども、コロナ以前には、 えっと、フランスはもう何回ぐらい、
21:56 フランスも多分10回以上は行っており ますし、スウェデンも10回以上で、あと それを行った時に、ま、いろんな国にも 回っておりますので、ま、当然イギリス、 アイルランド、オランダ、それから、えっ と、ま、そうでしたっけ、あの、 ノルウェイとかあるいはフィンランドとか 、ま、当然あのドイツとか、ま、そういう ようなところもたくさん回っておりますし 、それからあとあのアメリカにもいわゆる リ島ですね、リ島を日本で導入する時に やはりこう研究をいいてあのニューヨーク の方にですね、3ヶ月ぐらいあの行ってた こともございますので、ま、その時に、ま 、アメリカも少しあの行ったところもあり ますので、ま、そういうような経験も
22:43 踏まえてあの海外でのこう生活と言います か、海外の人の考え方、あの、知人も結構 海外に、あの、たくさんいますので、あの 、そういう人を通してですね、私が感じた ことなんかも、あの、皆さんにできるだけ お話することで、あの、国際的な感覚を 磨いていただければなと思っております。 で、講義の到達目標につきましては、契約 についての比較法、契約についてすいませ ん。 比較法的に考察することで日本の民法の 理解を深めるというのがこの講義の目的で あります。で、実際にあの講義 スケジュールにつきましてはあのこの
23:28 テキストに基づいてですね、あの講議はさ せていただきます。それからあと指導方法 のところとも関係いたします。全ての ところと関係いたしますので、先にこの テキストのお話をさせていただきますと、 この講義ではこのテキストですね、えっと 、スッツ契約法というあのヤン先生の書か れたあの テキス、本の翻訳書ですね。それを使い たいと思っております。で、このヤ先生に つきましては、あの、専門科目への扉の ところで少し紹介させていただいたかと 思いますけれども、
24:14 えっと、 マストリフト大学というところのあの教授 、今学部長であります。あのでマストリフ トっていうのはどういうところかって言う と、あのEU発症の地ですね。あの オランダとフランスとそれからドイツとか こう国があの結構こうあの重なってる ところ重なってるっていうかすごくそこの ところをあの近接してるところであります 。で、そこであのヨーロッパのですね、ま 、これを正確なのを見ていきますと、
25:06 えっと、テキスト の後書きのところに書いてあるんです けれども、マーストリフトヨーロッパ司法 研究所っていうのがあの設立されたんです けれどもそこのえっと今研究所長か何かを やってられましてあのヨーロッパのこの 統一法をですね、ま、特にEUを中心とし た、ま、統一法の主導的役割を果たして いる先生であります。で、その先生の ところに私が実は2020年にあの1年間 在外研究で、あの、この企画契約法を勉強 させていただく予定になってたんです けれども、あの、コロナの影響でもう全部
25:56 あの、済むところも決めて、そして、えっ と、荷物も送って、そしてその 行けなくなる、次の、次の日に、あの、も 飛行機で行く予定にしてたんですけれども 、その前前日にですね、あの、渡航する 前々前日に飛行機が止まりまして、で、私 もうっかりしてて、別の航空会社に 切り替えればまだ飛んでる飛行機はあった んですけれども、ま、そこまで気が回ら なくって、またあの、すぐに出るだとか 思って、あの、すぐに飛行機飛ぶだろうと か思って油断してましたら全ての航空会社 が止まってしまいまして、それで、ま、 しばらく様子を見てたんですけれども、
26:43 大学の方針として1歳の海外を禁止するっ ていうことになりまして、で、結局あの 在外研究には行けませんでした。で、 しかし、ま、せっかくですね、そのヤン 先生と住光先生とあの、交流ができました ので、ま、あの、ネットを通してですね、 あの、勉強させていただくっていう意味で 、その住光先生のヤン先生のお書きになっ たこの代表的な教科書ですね。これ非常に 学生向きに分かりやすく書かれた教科書 ですので、ま、それをあのマーク先生って 言ってあのヤン先生の教え子さんなんです けれども、ま、その方にも手伝って いただいてあの翻訳させていただくことに
27:29 いたしました。で、ま、そんなこともあり ますので、ま、色々とこうヤン先生のお話 を聞いたりとか、ま、またマク先生とも こう議論したりとか、ま、そういうような 形の中であのこの翻訳書っていうのはでき ております。で、そのや先生自身が清自身 がですね、先ほども言いましたけれども、 あの ヨーロッパ統一法の主導的な役割を果たし ておられますし、非常にこの教科書はあの 学生の評判がヨーロッパでもいいみたい ですので、ま、是非日本の学生の皆さんに もこの教科書の内容を教え 従ってこれをテキストにして、そしてこの 内容を皆さんにはしっかりと理解して
28:17 いただきたいと思っておりますので、この テキストは、あの、必ず購入してください 。そして毎回の講義 は、あの、このテキストを読みながらです ね、臨読っていう形で必要なところをあの 、追加して説明させていただきますし、 それからあと毎回の授業で小をあの出題 いたしますけれども、それもこの教科書の テキストの内容を読んでですね、あの、 書いていただくような形式にしたいと思っ ております。それからあと定期試験につき ましては期末試験につきましては7月の 30日の日に対面で行います。で、これ までずっとあのこの授業は対面形式でやっ
29:02 てきたんですけれどもその時にもあの定期 試験はテキスト持ち込みで1つの概念に ついてテキストのいろんなところからです ね、それを引っ張ってあのまとめて いただきたい問題を出題しておりますので あのテキストの持ち込みも認めております 。テキストのみの持ち込みですね。敵試験 にはで従って、ま、当然講義で使いますし 、それから毎回の授業での小テストで使い ますし、それから定期試験でも持ち込んで いただきますので、ま、このテキストは あの絶対に購入していただきたいと思って おります。で、えっと、ま、あの、新刊で もちろんまだあの、新材者さんの方で出し ていただいてますし、それから
29:48 Amazonとでも購入できますし、あの 、別にこのなんていうか新刊でなくても フル本でも結構です。あの、ブックオフと かAmazonのマーケットプレスとか、 ま、そういうところでこうフル本を見て いただいて、で、あるいは、ま、1番いい のはこう先輩とかで、あの、私の授業を 撮ってる人がいたらですね、ま、その人 からあの、もらい受けたりとか安くで譲っ ていただいたりするのが、ま、1番あの、 手トりかと思いますけれども、ま、あの、 改定等しておりませんので、とにかくこの テキストをあの、入手して、あの、講義に 望んでいただきたいと思っております。で 、講義スケジュールにつきましては、あの 、今もお話ししておりますように、ま、 このテキストに従って、あの、やっていき
30:33 たいと思っております。それから事前自語 学習につきましては、あの、事前学習とし ては各講議会の教科書の該当箇所を あかじめ熟得し、理解に務めてください。 えっと、ま、テキストに従った講議をし ますので、とりあえず読んどいていただい て、それで分かんないところがあったら、 あの、ネットのキーワード検索等で結構 ですので、やっぱりなかなかちょっと参考 書になるような本が現在そんなにござい ませんので、だからネットでキーワード 検索するとか、あるいは興味のあるものに ついては調べていただければと思います。 そして、えっと、自己学習としては、あの 、講義内容について先ほどから言っており ますように小テストを貸しますので、ま、
31:20 その小テストを回答しながらですね、 しっかりとテキストを読んで、で、また それも分からなければインターネット等で 使ってですね、あの、 こう、あの、復習をしていただければと 思っております。で、よく最近見てますと 、やとやっぱりそのせiでチャATGPT とかあの使ってる方なんかもいらっしゃる んですけれども、あのできるだけこう テキストに書いてある内容を、ま、 テキストをだから要はこれ1冊しっかりと 理解して欲しいっていうのがこの授業の 最大の目的ですので、だからあの書なんか もこのテキストの内容に即したものを出し ますので、そうするとチャGPTとかで
32:07 こう調べられると内容が大きく会りしたり みたいなこともありまして、そうなると あのやっぱり点数の方が高くなってきませ んので、ま、しっかりとですね、あの、 そういうではなくって自分の頭でですね、 あの、調べて読んで理解してそして、あの 、書いていただければと思っております。 で、ま、試験の話もしてるんですけれども 、具体的には、あの、成績評価は小テスト が毎回の授業のに行われます。小テストが 全体の40点。そしてあと、あの、先ほど 申しました7月30日の対面でのテキスト 持ち込みでの試験で60点の5件、100 点ですね。で、60点以上が単位を認める
32:53 基準としております。ということで、あと は特に受行条件はございませんのと、 テキストの方は、あの、先ほどから言って いる通りであります。で、あとは、えっと 、 参考書については、これはあのと専門科目 への扉のテキストの中でもあげていたん ですけれども、多分あの今年度受行される 方はちょっと内容が変わっておりましてと これまでは参考図は全くないんだみたいな 話をしておりました。えっと、あるんです
33:41 けれども、もう絶般になってしまったって いう話をしておりました。で、ただし最近 ですね、あの2024年まさにあの去年の あの終わりぐらいに夏ぐらいにあの ヨーロッパ契約法の第2っていうのが出て おります。えっと
34:33 と、これがえっと法律文化者 でこれはあ ケッツっていう人が書いた、あのハイン ケッツっていう人が書かれたヨーロッパ 契約法っていう本のやっぱり同じ翻訳書 です。で、潮見先生とか中田先生とか松岡 先生が観約をやられて、ま、何人の先生で 翻訳されている本です。で、この本につき ましては参考になります。で、従ってもし
35:22 入手できる方は、あの、この本を手元に 置いていただければ、あの、参考とはして いただけるんですけれども、ちょっと高い 、多分1万円ぐらいしてるのと、あと 2024年で出たばっかりなんで、あの、 フル本等ではおそらくそんなにほとんど 流通してないと思います。で、従って ちょっとこれはあの、ハードルが高いのか なと思っております。で、ただ皆さんに やっぱりしっかりと勉強しておいて いただきたいのはこれはあの以前の専門 科目園の扉のあのテキストでも書いておい たんですけれどもやっぱりヨーロッパと 日本との関係を知っといていただくって いうことで、ま、柴尾太郎っていう作家が いるんですが、それの書かれた採とか
36:11 あるいは坂の上の雲ですね。あるいはトが ごとくっていうこれらの小説は是非読ん どいていただければ、ま、日本と特に西洋 との関係っていうのがあの少しはあの 理解していただけるなるべくああいう西洋 師とかの教科書とかま、そういう専門書 よりもやはりこう諸説の方がこう信情 みたいなものを理解しやすいと思いますの で、ま、是非ですね。あの、その小説 なんかは、あの、読んでいただければと 思っております。で、ま、そんなところで 、えっと、今日は外談ですので、講義内容
36:57 についてと、それからあと講義の進め方、 それから成績評価の方法、そしてテキスト ですね。ま、その辺のところをお話しさせ ていただいて、で、次回からあの 内容に入っていきたいと思います。それと あと1点なんですけれども、あの トヨネットエースに参考資料の方を上げて 、あ、アップしております。で、全部で、 えっと、27枚ぐらいになるんですけれど も、で、それをあの、プリントアウトして ですね、あの、一緒に講義を聞く時にお 持ちいただければ、お手元に置いて いただければと思っております。で、次回
37:42 はその、えっと、参考資料をベスにお話を したい。つまヨーロッパにおける司法学の 歴史的展開っていうことで、えっと ちょっとまとめて最初にですね、あの 世界の契約法っていうのは、ま、どういう ようにして出来上がってきたのかっていう ことを、ま、お話ししておきたいと思って おりますので、ま、その資料をお手元に 置いていただければと思います。それから またあのこちらのテキストがあの外国の 先生が書かれたものですので、ま、日本の ことが全く書いてないんですね。で、それ ではやっぱり皆さんちょっとなかなかこう 、あの、やっぱり日本のこととの関連 みたいなところも重要だと思いますので、
38:28 だから、ま、それをこのあの参考資料の方 で少し密法改正のところを踏まえてです けれども、日本法との関係について触れて おりますので、ま、それも合わせて講議の 中であの説明していきたいと思っており ます。ということで、えっと、今日は ガイダンスですので、あの、これで終わり とさせていただきます。それでは、あの、 次回から、あの、本格的に講義内容に入っ ていきたいと思います。本日はお疲れ様 でした。