比較契約法・春(第1回)

太矢一彦 www.youtube.com

簡潔な要約

このビデオでは、契約法の講座の概要と運営方法、そして専門的な内容について解説しています。特に、世界の契約法を比較し、その重要な要素を理解することが講義の目的です。

  • 比較契約法を通じて、世界の契約法を学ぶ
  • 大陸法と顧問法(コモンロー)の違いに焦点を当てる
  • 契約の成立要素や効力についての検討

契約法の講義概要

講義は第1回目として、契約法の内容や運営方法、成績評価について説明しています。大学方針により、リモート講義が主流となり、動画をオンデマンドで提供し、小テストも別の動画で実施する予定です。比較契約法は専門的科目であり、世界の契約法を学ぶことを目的としています。

比較契約法の学び

比較契約法の内容に関して、契約の概念や重要な要素の理解を深めることが強調されています。世界の契約法が大きく大陸法と顧問法に分かれ、それぞれの考え方を比較しながら契約の成立や無効な場合について学びます。

契約の重要な要素の理解

契約を形成する重要な4つの要素について解説します。契約の成立方法、契約内容の確定、契約が法的効力を持たない場合の要因、契約不履行の場合について具体的な例を交えながら検討します。この部分での理解は、契約法を学ぶ上での基礎になります。

国際化する契約法

サプライチェーンの概念や、国際的な契約の重要性が説明されます。国際的な取引における契約の必要性や、異なる法体系の理解が求められる背景について述べられています。また、国際化の進展に伴い、統一法の必要性についても言及されています。

講義の目的と評価方法

講義の到達目標は、契約に関する比較法を考察し、日本の民法の理解を深めることです。講義の成績評価は、小テストと期末試験で構成され、テキストを持ち込むことが認められています。具体的な評価基準についても説明されています。

専門書と参考資料について

使用するテキストとしてヤン教授の書籍が紹介されます。講義が進むにつれて、テキストを元に詳細な説明が行われるため、受講生にはしっかりと購入することが推奨されています。また、その他の参考書についても言及があり、必要に応じて調査を行うことが重要です。

今後の講義内容と参考資料

次回の講義から具体的な内容に入る前に、参考資料の提供が説明されます。資料には、契約法に関する過去の事例や日本法との関連についての情報が含まれています。受講生はこの資料を用意して参加することが求められます。

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文字起こし

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0:00 はい、これより特殊講義2のAの6比較 契約法の講義を始めたいと思います。えっ と、本日は第1回目ですので、あの、 ガイダンスとして本講座の内容ですね、 あとそれと本講座の運営方法とか、あと 成績評価とかについてお話できればと思い ます。えっと、この講義につきましては、 あの、これまでは対面でやってたんです けれども、ま、大学の方針として、あの、 DX構想として、あの、リモート講義を 増やすという要請を受けておりますので、 あの、去年度はリモートですね、こういう 形でのオンデマンドで実施してみたいと

0:47 思っております。えっと、従いまして、 あの、トヨネッSの方に毎回こういった 動画をですね、あの、1時間ほどの動画を アップさせていただきますので、ま、それ を主張していただいて、そして最後にです ね、あの、小テストの方を、ま、別の動画 でアップさせていただきたいと思っており ますので、ま、そちらの方を回答いただい て、あの、講議を受行していただければと 思っております。で、まず、あの、この 講義の内容についてなんですけれども、 あの、比較契約法として専門科目の扉の方 で、ま、この講議については、あの、紹介

1:32 させていただいております。えっと、従っ て、ま、そちらの方を受行された方にとり ましては、あの、繰り返しになるかもしれ ませんけれども、ま、比較契約法専門科目 への扉の中でですね、比較契約法として、 あの、お話ししたことをですね、あの、 今日ガイダンスの授業でもありますので、 ま、繰り返しお話をさせていただければと 思っております。で、要はこの比較契約法 っていう授業は何を学ぶのかと申しますと 、世界の契約法を学んでいただきます。で 、世界って言うと非常に広いんじゃない かって思われるかもしれませんけれども、 あの、世界の法律っていうものは大きく

2:20 分けますと 大陸法 とそれから 顧門ロ に分かれます。で、えっと、ほぼこの分類 で、えっと、全てのですね、あの、法律を 説明することができます。で、ただし もちろん例外もあって、最大の例外は イスラム法ですね。これはあの、完全に この大陸方向問答という分類には含まれ ません。で、ただしですね、他にもあの

3:05 法域っていうのも出てまいります。で、 それはどういうものかっていうのは、また 、あの、授業の際にですね、あの、お話を させていただきたいと思っております。で 、本日は、あの、ガイダンスですので、ま 、講議内容に限ってなんですけれども、 従って、ま、先ほど申しましたように世界 の契約法で契約法は大きく分かれて大陸法 と顧問に分かれます。そしてそれをどう いうように並ぶかって言うと契約っていう 概念の 重要な要素 に分類してですね、それを大陸法ではどの

3:54 ように考えるのか、そして顧問量ではどの ように考えるのか、それを比較していき ながらその契約に重要な要素の理解を深め ていただくことで契約法っていうものを 世界の契約法を知っていただくということ であります。それで、ま、あの、その要素 って言いますと、あの、どういうものが あるかっていうことなんですが、ま、それ はちょっと後でまた説明いたしますけれど も、あの、ざっと項目だけを言いますと、 まず契約の成立の方法ですね。それから あと契約の内容の確定の方法、そして契約 が当事者の意思によって成立するわけなん

4:39 ですけれども、それが無効とされる、 つまり法的な効力をが生じない場合、それ から契約した内容を相手方が守らない場合 ですね。ま、大きく分けますとこの4つの 要素が契約を蘇生する重要な要素となって おります。つまりもう1度言いますと契約 はどういう場合に成立するのか、つまり どういう場合に義務として契約が成立する のか。で、契約の内容っていうのは、ま、 あの、当事者の合意によって決まるんです けれども、その合意っていうのが分かり やすいようで分かりにくい場合もあるん ですね。つまり、あの、お互いに、あの、 言ってる意味が違ったりとか、それから

5:25 全てのことをですね、契約で生じる全ての ことを想定して話してない、合意してない 場合があったりとかですね。あるいはその 合意があったとしてもそれに法的効力を 認めることができない場合、例えば人を 殺してくれっていう契約ですね。人殺し 契約。例えばそれを100万円か何かで 受けったと。そしたらそれについて法的な 効力を与えることができるのか。つまり人 を殺したから100万円お金を払えって 言った時に相手方が払わないって言った時 に裁判所が強制執行してですね、相手方の 財産を多少抑えて100万円を払わせ るっていうことが果たして法の要請に削ぐ ものなのかどうかっていう問題とかですね

6:10 。それからもう1つは有効に契約は成立し たんだけれども、ただそれが当事者が 例えばこう非常に幼い子供だったと。3歳 とか4歳ぐらいの子供が例えば100万円 のロレックスの時計の売買契約を締結した と。そしたら契約の成立要件は満たしてる んですけれども、果たしてそのような契約 に法的高速力、つまり3歳ぐらいの子供に 100万円のお金を払えっていうことを 国家権力においてですね、強制することが できるのかどうか。そしてさっき言った けれども契約が有効に成立して相手方が 守らなかった。例えば売買で車を売ったん だけれども相手方がその代金を払わなかっ

6:56 た。だ、その場合にどういうような ことが生じるのかっていうことですね。ま 、その4つの要素が、ま、契約を蘇生する 重要な要素とされてます。で、それについ て大陸法と顧問とでは結構考え方が違っ たりするんですね。しかし契約っていう ものは現在非常に国際化しております。で 、それはあのシラバスの最初のところです ね。で、あるいはあの比較契約法の列メの ところでもテキストのところでも書いて おりますけれども、例えば皆さんもあの気 がつかずに海外と契約してるようなケース も結構あるかと思います。例えばあの

7:43 シーンとか中国のあのネットサイトとか ですね。で、私なんかでも例えば Amazonで日本のAmazonだけで はなくアメリカのAmazonとか フランスのAmazonとかもよく利用し ます。つまり外を買う時にですね、あの 日本のAmazonだけではあの外国書が あんまり販売してないですのであの結構 海外のあのAmazonを使ったりいたし ます。それからさらに言うと、あの サプライチェーンっていう言葉を皆さんも お聞きになったかと思うんですけれども、 それは何を意味してるかって言うと、あの コンテナ

8:33 と 、あの 最初に言っときますけれども絵がすごく 下手なんで、あの、ちょっとあれなんです けれども、 え、あ、今よしとして、えっと、こういう あの 棒場の箱みたいなものですね。で、これ コンテナっていうの、ま、あ、皆さんもご 存知だと思います。で、コンテナが世界を 変えた というようなことがよく言われたりいたし ます。で、それはどういうことなのかって

9:19 言うと、あの、結局 これまでは大量の荷物を運とすると、 やはりその船がですね、 船が非常にあの便利でありました。で、 ところが船に荷物を積み込むっていうのが 大変だったんですね。あの、船は当然 あの、海の上に浮いてますので、陸口から こうその船に対して渡るところをこう板か なんかを渡してですね。で、そこの上から こう運ばなければならなかったし、それ からあと形のあるものですと、ま、割合 運びやすいですけれども、例えば

10:07 じゃがいもとかああいうの物とかお米とか そういうものっていうのはなかなかこう 大量に積み上げたりするのが難しかった ですね。で、それがコンテナーっていう ものができてから、そのコンテナーを トラックのあの頭の部分ですね、運転手の 部分ところにこう繋いだらそしたら いろんなところから港に持っていて、 そして港に持ってってそこであのキリンっ て言いますけれども後期クレンシャー みたいなのでそれを引き上げてそして船の 上に詰める。で、その船の上に積むのも積 きって言うんですか、あの、細かくこう、 あの、皆さんもたまに船が大型のあの、

10:54 その荷物運搬線が座傷してですね、あの、 テレビのニュースになったりしますけれど も、もう大量に積んでますよね。その ものすごい数のコンテナを積んでおります 。で、あれはなんで詰めるかって言うと、 やっぱこういう正方形のあの形をしてる からですね。で、そうすることによって、 あの、これまで以上にですね、船での荷物 の 運搬が便利になっております。そしてまた 港に着いたら同じようにクレーン車で 下ろしてそしてトラックについで、そして そこに運んでいけれるわけですよね。で、 そうなりますとこれまではやっぱり なかなかこう荷物の輸送にですね、あの

11:40 手間とお金がかかっておりましたけれども 、それが非常に勘弁になった。だ、そう なると世界の中でいろんなものをですね、 現在料をどっかで調達してで、それをどっ か別の国で加工してで、加工したものを別 の国に持ってって、それを、ま、あの、 自動車の部品にして、そしてその部品を 世界中から集めて、例えば労働力の安い国 で組み立てて、で、組み立てたものをそれ を必要としてる国へ運搬するっていうよう な形の仕組み、それがいわゆるサプライ チェーンっていうものであります。つまり いろんなところでこうチェーンのように ですね、あの鎖のようにいろんなものを つげることができた。で、その時には当然

12:27 全て契約が成立しております。つまりそこ の人たちとの間で現在を買い付けて運搬 するだ、そこには、ま、様々な契約が発生 するわけですね。保険も当然出てきます。 だからそういうような形からすると契約法 っていうのが一刻のものだけではないと。 つまり貿易なんかを考えると他国との間 で決されて津化それも例えば日本と フランスだけとか日本とアメリカだけと かっていうことではなくってそれが チェーンのように重なってるとそうすると 各国の法律が違うっていうのは例えば日本 とアメリカと契約する時でもお互いの法律

13:13 が違えば大変面倒ですしでそれがチェーン みたいに繋がってるとするならば余計に大 ですよね。契約の内容として弁護士とか みんな違うわけですので、だそうすると やっぱり統一法 統一法の社会的な要請が生まれることに なります。で、特に司法 と候補って大きく分かりますけれども

14:10 で、契約法は突然民法の中に含まれましで 、 司法です。それで司法と候補ということで 候補は、ま、皆さんもご存知だと思います けれども、例えば憲法とか あるいは行政法とか あるいはていうことで、あの、警報なんか もそうですね、 ま、いろんなものがあります。で、これら のものについてはかなり各国の イデオロギー、 イデオロギーがあの強いですね。あの、

14:55 やっぱり国ごとに考え方が違ったり、政策 が違ったりしますので、だから憲法とか 行政法とか警報っていうのは各国のそう いう特徴をあの表しやすいで従ってそれは 統一法っていうのはなかなか難しいとされ ております。で、ところが取引については 、つまり契約についてはやっぱりそんなに こうイデオルギーがあるわけじゃないです ね。国の政策みたいなものよりもやっぱり 目的はあのお金儲けっていうこととか商品 の流通であったりとかっていうことで非常 に限られてだから特に司法分野については 国際的な統一的な法律があれば便利なので

15:41 はないかっていうことが模索されており ます。で、そのことからいわゆるソフト ローっていうものが生まれてきたりとか ですね。あるいはそのいろんな形でのこう 、あの、条約なんかを通して、例えば 有資令みたいなものとか、あるいは条約と か、ま、そういうようなものを通してです けれども、あの、いろんな形でのこう 司法関係のグローバルカーっていうのが今 現在求められてるところであります。で、 従ってこの講義におきましては、 その先ほど言いました契約っていうものの 要素

16:32 を分解して、で、それを大陸法と それから顧問で 比較検討しだから 比較しながら 契約を 契約の理解を深めるですね。それをこの 講義の目的としております。えっと、ま、

17:20 そこがあの最初のところですね。で、えっ と、一応講義目的のところのシラバスを 読んでおきますと、近事はインターネット 取引、サプライチェーンなどの進展に伴っ て、他国の企業との取引が増え、契約は 急激に国際化しており、学生諸君が今後 ビジネス社会で活躍されるにあたって海外 の法律を知っておくことは重要であると 言えます。そして日本の法律もこの当然 世界の法律の1つですから大陸法の中に 含まれておりますので、ま、日本の法律と それから多陸法でも例えばフランス法 ドイツ法とかっていうような形で分かれ ますのでその法律との違いあるいは顧問と

18:05 の違いそして統一法っていうものについて どのように考えれば良いのかでそれを通し て最終的には契約っていうものはどういう ようにどういうようなものなのかっていう ことをその基礎知識をつけていただいてで 実務でそれをに基づいてその基礎知識に 基づいてですね 取り扱っていただきたいと思っております 。 えっと、それで、えっと、元よりです けれども、本体系、法体系は大きく分ける とローマ法にルーツがあるとされる大陸法 とそれとは異なる機源を持つ顧問、ab米 法の2種類に分類することができます。ま

18:52 、顧問の呼び方としては、ま、あの、AB 法っていう呼び方も あります。調一しとくべきだったって 申し訳ないんですけれども、ま、あの、 エベホって出てきたら顧問と読み替えて ください。で、このような契約の国際化の 流れのもこの2分類の統合を目指し、 いわゆるソフト、えっと、この講義の中で も度々出てまいりますペックルとか DCFRとか呼ばれるものの動きも活発化 しております。で、そのようなことから 本議では契約法構造の基礎となる10個の 項目ですね。ま、大きく分けますと先ほど

19:38 の4つなんですけれどもさらにそれを 細分解いたしますと10個の項目に 分かれることになります。で、その10個 の項目について大陸法とAB法とで理解が 異なるところを特にあの重点を置いてです ね。で、その理解が異なる。なんでそれが 大陸法と高問ロとで大きくその契約の要素 の理解が異なるのかっていうことを明らか にしながらですね。えっと、 統一化の方向性、それじゃあ異なるのを 前提としてどういうような統一化がなしる のかっていうことを講議し、それぞれの 項目の理解を深めてもらいたいと思って

20:23 おります。で、その上で学生諸君が先ほど から言ってますようにビジネスにおいて 海外との契約を行う際、どのような点に 留意し交渉する必要があるのかを明確に 意識していただくことができることになる ようなることを目的としております。で、 またフランス法、ドイツ法、イギリス法、 アメリカ法はあまりちょっとまたあの性質 が少し異なりますので、この講義では特に フランス法、ドイツ法、イギリス法中心に 抗議をすることにし、それぞれの国の 法文化法に関する意識や価値観などについ ても解説し、また日常生活にも触れながら ヨーロッパの国々に対する関心を換期

21:09 できればと思っております。で、私はあの 幸いにし、幸いというか、あの幸運にも ですね、あの色々と国からのあのいわゆる 家費って言うんですけれども、お金を いただいたりとかあるいはいろんな財団 からのお金をいただくことができまして、 ま、研究お金というなんかあの生活費に 当てるんじゃなくて研究資金をいただく ことができましてそれでかなりま、多くの 特にヨーロッパの国に行くことができまし た。で、ま、コロナ以降ヨーロッパには ほとんど行けてない。ヨーロッパ1も行っ てないですね。あの、ヨーロッパには行け てないんですけれども、コロナ以前には、 えっと、フランスはもう何回ぐらい、

21:56 フランスも多分10回以上は行っており ますし、スウェデンも10回以上で、あと それを行った時に、ま、いろんな国にも 回っておりますので、ま、当然イギリス、 アイルランド、オランダ、それから、えっ と、ま、そうでしたっけ、あの、 ノルウェイとかあるいはフィンランドとか 、ま、当然あのドイツとか、ま、そういう ようなところもたくさん回っておりますし 、それからあとあのアメリカにもいわゆる リ島ですね、リ島を日本で導入する時に やはりこう研究をいいてあのニューヨーク の方にですね、3ヶ月ぐらいあの行ってた こともございますので、ま、その時に、ま 、アメリカも少しあの行ったところもあり ますので、ま、そういうような経験も

22:43 踏まえてあの海外でのこう生活と言います か、海外の人の考え方、あの、知人も結構 海外に、あの、たくさんいますので、あの 、そういう人を通してですね、私が感じた ことなんかも、あの、皆さんにできるだけ お話することで、あの、国際的な感覚を 磨いていただければなと思っております。 で、講義の到達目標につきましては、契約 についての比較法、契約についてすいませ ん。 比較法的に考察することで日本の民法の 理解を深めるというのがこの講義の目的で あります。で、実際にあの講義 スケジュールにつきましてはあのこの

23:28 テキストに基づいてですね、あの講議はさ せていただきます。それからあと指導方法 のところとも関係いたします。全ての ところと関係いたしますので、先にこの テキストのお話をさせていただきますと、 この講義ではこのテキストですね、えっと 、スッツ契約法というあのヤン先生の書か れたあの テキス、本の翻訳書ですね。それを使い たいと思っております。で、このヤ先生に つきましては、あの、専門科目への扉の ところで少し紹介させていただいたかと 思いますけれども、

24:14 えっと、 マストリフト大学というところのあの教授 、今学部長であります。あのでマストリフ トっていうのはどういうところかって言う と、あのEU発症の地ですね。あの オランダとフランスとそれからドイツとか こう国があの結構こうあの重なってる ところ重なってるっていうかすごくそこの ところをあの近接してるところであります 。で、そこであのヨーロッパのですね、ま 、これを正確なのを見ていきますと、

25:06 えっと、テキスト の後書きのところに書いてあるんです けれども、マーストリフトヨーロッパ司法 研究所っていうのがあの設立されたんです けれどもそこのえっと今研究所長か何かを やってられましてあのヨーロッパのこの 統一法をですね、ま、特にEUを中心とし た、ま、統一法の主導的役割を果たして いる先生であります。で、その先生の ところに私が実は2020年にあの1年間 在外研究で、あの、この企画契約法を勉強 させていただく予定になってたんです けれども、あの、コロナの影響でもう全部

25:56 あの、済むところも決めて、そして、えっ と、荷物も送って、そしてその 行けなくなる、次の、次の日に、あの、も 飛行機で行く予定にしてたんですけれども 、その前前日にですね、あの、渡航する 前々前日に飛行機が止まりまして、で、私 もうっかりしてて、別の航空会社に 切り替えればまだ飛んでる飛行機はあった んですけれども、ま、そこまで気が回ら なくって、またあの、すぐに出るだとか 思って、あの、すぐに飛行機飛ぶだろうと か思って油断してましたら全ての航空会社 が止まってしまいまして、それで、ま、 しばらく様子を見てたんですけれども、

26:43 大学の方針として1歳の海外を禁止するっ ていうことになりまして、で、結局あの 在外研究には行けませんでした。で、 しかし、ま、せっかくですね、そのヤン 先生と住光先生とあの、交流ができました ので、ま、あの、ネットを通してですね、 あの、勉強させていただくっていう意味で 、その住光先生のヤン先生のお書きになっ たこの代表的な教科書ですね。これ非常に 学生向きに分かりやすく書かれた教科書 ですので、ま、それをあのマーク先生って 言ってあのヤン先生の教え子さんなんです けれども、ま、その方にも手伝って いただいてあの翻訳させていただくことに

27:29 いたしました。で、ま、そんなこともあり ますので、ま、色々とこうヤン先生のお話 を聞いたりとか、ま、またマク先生とも こう議論したりとか、ま、そういうような 形の中であのこの翻訳書っていうのはでき ております。で、そのや先生自身が清自身 がですね、先ほども言いましたけれども、 あの ヨーロッパ統一法の主導的な役割を果たし ておられますし、非常にこの教科書はあの 学生の評判がヨーロッパでもいいみたい ですので、ま、是非日本の学生の皆さんに もこの教科書の内容を教え 従ってこれをテキストにして、そしてこの 内容を皆さんにはしっかりと理解して

28:17 いただきたいと思っておりますので、この テキストは、あの、必ず購入してください 。そして毎回の講義 は、あの、このテキストを読みながらです ね、臨読っていう形で必要なところをあの 、追加して説明させていただきますし、 それからあと毎回の授業で小をあの出題 いたしますけれども、それもこの教科書の テキストの内容を読んでですね、あの、 書いていただくような形式にしたいと思っ ております。それからあと定期試験につき ましては期末試験につきましては7月の 30日の日に対面で行います。で、これ までずっとあのこの授業は対面形式でやっ

29:02 てきたんですけれどもその時にもあの定期 試験はテキスト持ち込みで1つの概念に ついてテキストのいろんなところからです ね、それを引っ張ってあのまとめて いただきたい問題を出題しておりますので あのテキストの持ち込みも認めております 。テキストのみの持ち込みですね。敵試験 にはで従って、ま、当然講義で使いますし 、それから毎回の授業での小テストで使い ますし、それから定期試験でも持ち込んで いただきますので、ま、このテキストは あの絶対に購入していただきたいと思って おります。で、えっと、ま、あの、新刊で もちろんまだあの、新材者さんの方で出し ていただいてますし、それから

29:48 Amazonとでも購入できますし、あの 、別にこのなんていうか新刊でなくても フル本でも結構です。あの、ブックオフと かAmazonのマーケットプレスとか、 ま、そういうところでこうフル本を見て いただいて、で、あるいは、ま、1番いい のはこう先輩とかで、あの、私の授業を 撮ってる人がいたらですね、ま、その人 からあの、もらい受けたりとか安くで譲っ ていただいたりするのが、ま、1番あの、 手トりかと思いますけれども、ま、あの、 改定等しておりませんので、とにかくこの テキストをあの、入手して、あの、講義に 望んでいただきたいと思っております。で 、講義スケジュールにつきましては、あの 、今もお話ししておりますように、ま、 このテキストに従って、あの、やっていき

30:33 たいと思っております。それから事前自語 学習につきましては、あの、事前学習とし ては各講議会の教科書の該当箇所を あかじめ熟得し、理解に務めてください。 えっと、ま、テキストに従った講議をし ますので、とりあえず読んどいていただい て、それで分かんないところがあったら、 あの、ネットのキーワード検索等で結構 ですので、やっぱりなかなかちょっと参考 書になるような本が現在そんなにござい ませんので、だからネットでキーワード 検索するとか、あるいは興味のあるものに ついては調べていただければと思います。 そして、えっと、自己学習としては、あの 、講義内容について先ほどから言っており ますように小テストを貸しますので、ま、

31:20 その小テストを回答しながらですね、 しっかりとテキストを読んで、で、また それも分からなければインターネット等で 使ってですね、あの、 こう、あの、復習をしていただければと 思っております。で、よく最近見てますと 、やとやっぱりそのせiでチャATGPT とかあの使ってる方なんかもいらっしゃる んですけれども、あのできるだけこう テキストに書いてある内容を、ま、 テキストをだから要はこれ1冊しっかりと 理解して欲しいっていうのがこの授業の 最大の目的ですので、だからあの書なんか もこのテキストの内容に即したものを出し ますので、そうするとチャGPTとかで

32:07 こう調べられると内容が大きく会りしたり みたいなこともありまして、そうなると あのやっぱり点数の方が高くなってきませ んので、ま、しっかりとですね、あの、 そういうではなくって自分の頭でですね、 あの、調べて読んで理解してそして、あの 、書いていただければと思っております。 で、ま、試験の話もしてるんですけれども 、具体的には、あの、成績評価は小テスト が毎回の授業のに行われます。小テストが 全体の40点。そしてあと、あの、先ほど 申しました7月30日の対面でのテキスト 持ち込みでの試験で60点の5件、100 点ですね。で、60点以上が単位を認める

32:53 基準としております。ということで、あと は特に受行条件はございませんのと、 テキストの方は、あの、先ほどから言って いる通りであります。で、あとは、えっと 、 参考書については、これはあのと専門科目 への扉のテキストの中でもあげていたん ですけれども、多分あの今年度受行される 方はちょっと内容が変わっておりましてと これまでは参考図は全くないんだみたいな 話をしておりました。えっと、あるんです

33:41 けれども、もう絶般になってしまったって いう話をしておりました。で、ただし最近 ですね、あの2024年まさにあの去年の あの終わりぐらいに夏ぐらいにあの ヨーロッパ契約法の第2っていうのが出て おります。えっと

34:33 と、これがえっと法律文化者 でこれはあ ケッツっていう人が書いた、あのハイン ケッツっていう人が書かれたヨーロッパ 契約法っていう本のやっぱり同じ翻訳書 です。で、潮見先生とか中田先生とか松岡 先生が観約をやられて、ま、何人の先生で 翻訳されている本です。で、この本につき ましては参考になります。で、従ってもし

35:22 入手できる方は、あの、この本を手元に 置いていただければ、あの、参考とはして いただけるんですけれども、ちょっと高い 、多分1万円ぐらいしてるのと、あと 2024年で出たばっかりなんで、あの、 フル本等ではおそらくそんなにほとんど 流通してないと思います。で、従って ちょっとこれはあの、ハードルが高いのか なと思っております。で、ただ皆さんに やっぱりしっかりと勉強しておいて いただきたいのはこれはあの以前の専門 科目園の扉のあのテキストでも書いておい たんですけれどもやっぱりヨーロッパと 日本との関係を知っといていただくって いうことで、ま、柴尾太郎っていう作家が いるんですが、それの書かれた採とか

36:11 あるいは坂の上の雲ですね。あるいはトが ごとくっていうこれらの小説は是非読ん どいていただければ、ま、日本と特に西洋 との関係っていうのがあの少しはあの 理解していただけるなるべくああいう西洋 師とかの教科書とかま、そういう専門書 よりもやはりこう諸説の方がこう信情 みたいなものを理解しやすいと思いますの で、ま、是非ですね。あの、その小説 なんかは、あの、読んでいただければと 思っております。で、ま、そんなところで 、えっと、今日は外談ですので、講義内容

36:57 についてと、それからあと講義の進め方、 それから成績評価の方法、そしてテキスト ですね。ま、その辺のところをお話しさせ ていただいて、で、次回からあの 内容に入っていきたいと思います。それと あと1点なんですけれども、あの トヨネットエースに参考資料の方を上げて 、あ、アップしております。で、全部で、 えっと、27枚ぐらいになるんですけれど も、で、それをあの、プリントアウトして ですね、あの、一緒に講義を聞く時にお 持ちいただければ、お手元に置いて いただければと思っております。で、次回

37:42 はその、えっと、参考資料をベスにお話を したい。つまヨーロッパにおける司法学の 歴史的展開っていうことで、えっと ちょっとまとめて最初にですね、あの 世界の契約法っていうのは、ま、どういう ようにして出来上がってきたのかっていう ことを、ま、お話ししておきたいと思って おりますので、ま、その資料をお手元に 置いていただければと思います。それから またあのこちらのテキストがあの外国の 先生が書かれたものですので、ま、日本の ことが全く書いてないんですね。で、それ ではやっぱり皆さんちょっとなかなかこう 、あの、やっぱり日本のこととの関連 みたいなところも重要だと思いますので、

38:28 だから、ま、それをこのあの参考資料の方 で少し密法改正のところを踏まえてです けれども、日本法との関係について触れて おりますので、ま、それも合わせて講議の 中であの説明していきたいと思っており ます。ということで、えっと、今日は ガイダンスですので、あの、これで終わり とさせていただきます。それでは、あの、 次回から、あの、本格的に講義内容に入っ ていきたいと思います。本日はお疲れ様 でした。

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