0:02 法学入門02の続きというか補足というか の 説明をしますまず 実定法の中の不文方の中の 判例について説明します 続いて時代と法という説明をします はい 判例について説明します 判例とは何かまず判例とは何かということ ですけどこれはそのすでに 勉強しました 判例とは 判決のうち後の動詞の事件の判決を拘束 する原理 判決のうちのうちの動詞の同じような種類 の事件の判決を拘束する原理であるで判決 判例とは反例法ともいますが反例判例法と はこういうものですけどでは判例法とか
0:49 判例っていうのがどこに見られるかどこに 現れるかっていうと判決文の中では 結論を導く根拠となる部分 結論を導く根拠となる部分 が 判例です 結論根拠となる部分のことを判決理由と 言います ちなみに判決理由にならない部分を暴論と 言います そうだから判決文 には 判決文には判決理由と暴論があってあとは 結論がありますね判決理由と暴論と結論が ありますね はいでさらに正確に言うと判例は 判決文に書かれている判決理由それ自体で はなくて判決理由から導ける 法的な判断考え方原理のことである 判決理由から導けるものだから文章それ
1:35 自体ではなくてそこに書いてあるというか 判決理由から導ける考え方 具体的に言うと例えば1964年の宴の後 事件東京地裁判決が作った判例は 判例判例法は プライバシー意見は民法79条に保証さ れる権利であるという考え方 プライバシー意見は民法79条によって 補償される権利である はいこの言葉自体は 宴のアート事件東京地裁判決の 判決文の中に1次以降同じものが あるかないかは関係がないんです一時以降 同じものがなくても プライバシー意見は民法79条によって 保証される権利であるということを言った 判決だよねって 疑いの後事件東京性判決はこのように言っ
2:22 た判決だよねっていうことがわかればいい わけですでそのだからプライバシーは基準 と保証される権利であるという考え方これ が判決判例になるわけ でこれがだからそのまま 文字で書かれているか書かれていないかは そのイチジク書かれているか書かれてい ないかはどうでもいいことです 判例が不文法なのはそういうことですね不 文法つまり文章になっていない文字になっ ていない方です判例っていうのはだから 考え方 要するに プライバシー系は権利で790円と守ら れる権利だということ考え方これが後の 事件を拘束するわけです なおですね判例という時最高裁判例のみを 言う場合と 下級市のこの宴の 投票した判決は 地方裁判所判決だから各種
3:07 判決ですね 下級審というのは 地方裁判所と高等裁判所のことですから 下級審というのは下級審とか下級裁判所 っていう風に言いますが下級裁判所下級審 というのは 地方裁判所と高等裁判所のことです ですから中央裁判所高等裁判所の判決も 後の事件を拘束するのであれば判例という ことが言うことがありますこの宴の後の 東京地裁判決も判例ですただし 正式には最高裁判例のみを判例というふう に言うというそういう言葉遣いもあります まあそういう2つの 言葉遣いがあるわけ最高裁判例だけは判例 という言葉遣いと 後の事件を拘束するものは 下級審も含めて判例という場合との2つの 言葉遣いがあります
3:57 はい 判例は放火という非常に大きい問題があり ます 判例は放火はい日本では 判例は後の裁判所に対して事実上の拘束力 を持つに過ぎず法的拘束力を持たないと いうのが通説ですまあ 有力な反対説ありますけどね [音楽] 事実上の高速力を持ちに過ぎず法的拘束力 が持たないつまり 裁判所はつまり後の裁判所です後の裁判所 は判例に従うべく強制されるわけではない けれども 実際上は 裁判所はほぼ判例に従うということ ね実際裁判官は 判例に従って 判決文を判決を書くのが普通です
4:42 従って 事実上の拘束の実際上の拘束力はある ただし法的な拘束力ではない と言われることがありますまあこの根拠の 一つとして憲法76条3項が挙げられる ことが 多いですね76条3憲法日本国憲法76条 3項を 引いてみてください 日本国憲法76条3項を読みますと すべて裁判官はその両親に従い独立して その職権を行いこの憲法及び法律にのみ 拘束される 両親に従うということと憲法と法律にのみ 拘束されると書いてあります 憲法法律にのみ拘束されるでこの言葉から この 763項の文言からその
5:27 判例には高速されないというふうに読め るというふうに通説は読んでいます 従ってそうしますと 厳密にいうと日本には判例とか 判例法をつまり報道しての判例というもの は存在しないのではないか ということになるわけですね 判例は法じゃないのではないかということ ですねでしかしですねまあだから法的拘束 圧力はないんだけど 普通はですねその 事実上の高速力を重視し 判例法と同士することも多いことが多い まあ 判例この場合判例っていうのは最高裁判例 だけじゃなくて重要な下級四半令を含む こともありますがそういう判例を報道する ことも多いまた
6:13 法の文言を明らかにしたものが法でないと するとおかしなことになる場面もある 文言を明らかにするのが判例ですからそれ が法でないとすると犯したことになる場面 もあるそこでこの授業でも半値ほぼ 法として扱えます 普通ですね例えばプライバシー意見とか そういう新しい権利など条文にはない けれども民放がなく90や憲法13条の 解釈から導かれる権利を普通は法的な 権利として扱えます この授業でもそうそのようには使えます またその労働法などは制定法が後から 後から追いかけることが多くて 判例の役割が非常に大きいですねそう 労働法は国会がなかなか作らない法律を 作らないことが多くて判例が
7:00 非常に大きな役割を果たします はい 外国と比較します 英米ではアメリカイギリスでは イギリスアメリカでは反例法的拘束力を 持ち裁判所の判決は判例に抵触してはなら ない うんよって何が判例なのかを定めることは 重要ですしたがってですね判決文の中で何 が 判決理由で何が暴論なのかということを 区別することは非常に重要になってきます アメリカ行きですよね 日本では伴侶は事実性の高速力しか持た ないので 判決理由とボールの区別は英米ほど重要で はない 最高性判決の暴論が重数の高速力を持つ こともあるはいそうですね 英米では 伴侶法でしてで判例っていうのは判決理由
7:47 のことですからではんだから判決理由は 法だけどボールは法ではないというのが 英米のルールですで日本は 事実上の高速力しか持たないのですよで しかもそうしますと判決理由とボールの 区別もそんなに厳密じゃない 暴論が 事実上の拘束力を持つことがこともある アメリカイギリスは判例報告日本日独普通 を制定報告特別することがよくありますね まあ イギリスアメリカはその 伝統的に国家が弱くて 国家が弱くて共同体の中の裁判で 自制的に下から 法を作っていった国そういう面があるわけ
8:34 日独普通っていうのは行政 権立法権行政権を中心に上から 上からその国を作っていったっていうまあ あの 国なので制定法を中心制定方式の国ですね はい 終わり 時代と法という説明をします時代が 変わるにつれて法も変わってきたわけです まず中世の方中世は身分性社会でした 人は 生まれながら身分に応じた権利も持つと いうのが中世の方でしたそう人は一般市民 として生まれるんじゃなくて 貴族に生まれる 農民に生まれる小児に生まれるという風に 身分に生まれるので
9:19 身分に応じた権利義務があったわけです その権利義務はその自由に 先ほども 勉強したように2社の非表示の合致によっ て 契約を結ぶことができるとかですとそう いうそのなんていうのかな 原則として意思表示通りの効力を 発生するとかそういう 考え方じゃなくて 権利とか義務っていうのはその身分に くっついていたわけです 身分にくっついていた その 権利法の体系が中性法だったわけですね で次近代法 近代法は18世紀まっすぐから19世紀1 杯だいたい上級席いっぱいこれは 身分から解放された独立平等自由な市民が
10:05 自由に経済活動での資本主義社会っていう のが登場したことで出てきた方です まず人は丸ながら互いに等しい権利を持つ という考えが出てきてこれが人権になって いくわけですね人権だから人権という考え 方は中世まではなかったね で 次近代法の駐車金では司法ですそう先ほど も言いましたように自由な市民がそれぞれ 自由に経済活動を営んで 例えば契約売買契約を結んで物の買い 売り買いをするとかいうことですねで 例えばその時に傷のあるものを売ったら どっちがどういう風にどういう責任を持つ かとかですねそういうルールが整備そう いうルールを整備する必要があったので 近代司法が法の中心でした金だ四方が近代
10:50 は司法が法の中心でしたで 国家はなかったのかというと国家もあり ました 国家もありましたがこの 近代法が前提とする効果感は夜景効果 つまりその 夜景っていうのは 泥棒の取り締まりをするおまわりさんの ことですねつまり 国家の役割は泥棒の取り締まりだけだ ということで 国家は小さいほどいいっていう 国家はまあなくてはならないけど 必要悪としてなくてはならないけど必要悪 なのであんまりその良いなんていうのかな できればその出しゃばってほしくない でしゃばってほしくないつまり小さければ 小さいほどいいというそういうそういう 国家感だったわけですね だから 広報が中心じゃなかったわけ
11:35 で次ただしですねこの近代法にも暗い部分 があって市民一般市民とか未分から解放さ れた市民とは言いつつも 男性有酸素を想定していたしつまり女性と か無産者は その眼中にいなかったし それにあの選挙権なども制限選挙だった つまり一定以上の財産を持つ人じゃないと 選挙権は持てないというそういう 時代だったんですね はい 時代と法の続きの説明です時代が現在に 移ります現在というのはだいたい20世紀 以降ですね この時代どういう時代かというと高度資本
12:22 主義の弊害の是正が必要性 核酸です 資本主義が高度に発達して 人々が 例えば 労働者と 資本家とかそういうふうに 格差が出てしまう でできてしまった弱いものと強いものに 分かれてしまうで ではその 差を埋めるのは誰の責任かというと国家が やらなければいけない国家がその 格差を是正しましょうでそして福祉をし ましょうつまり 弱いものにもその 例えば税金として 税金を 集めて税金を国民から 広く集めて 弱いものとか病気病気を持ってる人とかに もにあの
13:11 配分して 福祉を行いましょうとかそういう副詞って いうものが出てきたのが現在ですね それから大衆 社会これはその 選挙が 制限選挙じゃなくて 普通選挙になった時代ですねこれは 20世紀ですねそれから階級者がこれは 先ほど言いました資本家と労働者とかって いう風な海域ができちゃう はいでこの時代の方はどういう方法だった かというとまず生存権を中心とする社会権 を憲法で保障する ね社会保障が国家の義務であることを明確 化するこういう段階ですで次に近代司法の 諸原則に対する霊界の範囲を拡大 そうだからこれも先ほども言いましたよう に 司法近代司法っていうのは
13:57 自由なその市民が 意思表示によって今 契約を取り結んで 経済活動を営む時代が近代賞ですがそして 及びその時のその 売買例えば売買のルールとか契約の ルール例えばさっきから言ってるように 傷物を売ってしまった場合はどちらがどれ という負担をするかとかですねそういう ルールを整備するのが近代だったんだけど 現代においてはそうじゃなくてさらにその 契約の自由っていうその大原則に 制限を設ける例えば先ほどから言ってる ように 残業で払わなければいけないとかね
14:44 つまり残業代を払わないという契約を結ん じゃいけない とか 有給休暇を与えないっていう契約は結んで 結んではいけないとかそういうふうに 色々縛りをかけるようになってきたのが 現代ですねまあこういうの社会先ほど見 ました社会法って言いましたね社会法と 登場はいで次 ww5つまりに対戦後同じ現在でも同じ 現代でも第2次対戦後はまた新しい 動きが加わります 第2対戦後新しい動きが変わります一つは 意見審査制というものができて 国民の人権を多数決からも保証する システム ができる法律からも保証するシステムと いうのができる
15:29 もう一つが新しい人権というものが登場し てきています例えばプライバシー権など こういうのが wwtoの 動きですね はい 終わり