会社法オンデマンド(組織再編)

河野総史 www.youtube.com

簡易概要

このビデオでは、会社法における組織再編手続きについて詳しく解説されています。主要なポイントは以下の通りです。

  • 組織再編の手続きには合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付が含まれる。
  • 各手続きには具体的な方法や条件が定められている。
  • 株主保護手続きと債権者保護手続きが重要な過程となる。

組織再編手続きの概要

会社法に基づく組織再編手続きについて解説が始まり、いくつかの手続きの累計が紹介されます。主に5つの類型があり、合併や会社分割はそれぞれ異なる方法に分かれています。具体的には、合併については吸収合併と新設合併、会社分割については吸収分割と新設分割があります。

合併の種類

合併は2社以上の会社が一つに統合するプロセスであり、主に吸収合併と新設合併の2つの方法があります。吸収合併では、存続会社と消滅会社に分かれ、存続会社が消滅会社の権利義務を引き継ぎます。一方、新設合併では新たに会社が設立され、すべての当事会社が消滅します。

会社分割のプロセス

会社分割は、一つの会社が他の会社に権利義務を引き継がせる手続きです。これも吸収分割と新設分割の2種類に分かれます。吸収分割では既存の会社が権利義務を引き継ぎ、新設分割では新たな会社を設立し、そこに権利義務を移転させます。

株式交換と株式移転

株式交換と株式移転は、組織再編の手続きであり、ともに100%の株式を取得することを目的としています。株式交換では既存会社が他の会社の株式をすべて取得し、株式移転では新会社が既存の株式を取得します。結果として完全親会社が形成され、持ち株会社が設立されることが通例です。

株式交付について

株式交付は、株式会社が他の会社の株式を譲り受け、その対価として自社の株式を渡すプロセスです。この制度は比較的新しく、2021年に導入されました。従来の株式交換とは異なり、100%の株式を必要としないため、柔軟なM&Aを実現するための手段となります。

株主と債権者の保護手続き

組織再編において株主保護と債権者保護は極めて重要です。株主に対しては、再編計画を事前に開示し、株主総会での特別決議が求められます。また、債権者保護手続きは、再編後に債権者が保護されるために必要な手続きを講じるもので、債権者が意義を申し出る機会を与えることが必須です。

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文字起こし

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0:01 はい。え、それでは会社法のですね、え、 オンデマンド講義始めていきたいと思い ます。組織再編手続きのところになります 。え、レジュメの方が2枚ございますので 、ま、レジュメに添いつつ、え、スライド を利用しながら説明していきたいと思って おります。 え、ではですね、レジュメの第1位の ところになりますが、え、スライドの方に も、え、項目だけ並べておりますけれども 、え、組織再編の累計ということで、まず は、あの、5つですね、確認、それぞれ どういった累計かの確認をしていきたいと 思います。え、大きく5つに分かれまして 、え、それぞれですね、ま、それぞれと

0:48 いうわけではないですが、あの、合併と 会社分割についてはそれぞれ、え、2つに 分かれるということですね。合併が吸収 合併と言われるものと親設合併、え、会社 分割が吸収分割と親設分割。え、そして 株式交換、株式移転。え、最後に株式交付 ということでですね、え、ま、レジュメと スライドに沿って順に、え、説明をして いきたいと思います。 え、まず、え、第1の1合併からです けれども、え、レジュメご覧ください。え 、合併というのは、え、2以上の会社が 強一して、ま、一緒になってということ

1:34 ですね。え、1つの会社になることである と。で、え、これが先ほども申し上げまし たように2種類に分かれまして、1つが、 え、九州合定と言われるもの。え、そして もう1つが新設合定と言われるもの。 それぞれレジュメの丸1と丸2になります が、え、九州合併と言いますのは矢印ご覧 ください。当事会社のうち、え、一社が 合併後も存続し、え、他の会社が消滅する ものであると。で、この、え、存続する 会社のことを、ま、そのままですけれども 、存続と言います。存続で、え、消滅する 方が消滅会社という風に言います。で、え 、存続会社が2つ目の矢印、丸1の2つ目

2:21 の矢印になりますが、え、存続会社が 消滅会社の権利義務を包括証計するとあり ますね。え、放括証券につきましては、え 、前回の講義でお話ししましたように、え 、権利義務が当然に、え、移転してくると いうような中身になります。よろしい でしょうか?で、え、新設合併の方は、え 、全ての当事会社が消滅すると、ま、 存続会社というものがないわけですね。 ですかね。で、え、新しく会社を作って その会社が全て権利義務を包括証計すると いうような形になります。よろしい でしょうか?で、え、消滅した会社の株主

3:09 には、え、基本的にですね、存続会社の 株式が、え、交付されるということになる んですけれども、え、スライドにもござい ますように、え、株式以外でもオッケーで あると、え、こういうのを大価の柔軟化と 言います。 え、で、次がですね、会社分割のところ ですが、第1の2ですね、レジュメの第1 の2ですけれども、分割というのは、え、 ある会社、え、が、え、その事業に関して 有する権利義務の全部または一部を他の 会社に証計させることを言うと。で、え、 この事業を、え、事業ごめんなさい。事業 じゃないですね。え、会社分割する方が、

3:55 ま、そのまんまなんですが分割会社ですよ ね。で、え、これも2種類に分かれまして 、丸1と丸2ご覧ください。吸収分割と 親設分割というですね、2種類に分かれ ます。で、吸収分割というのは既存の 当事会社、ま、すでに今存在する会社です よね。え、存在する会社同士で、え、会社 を分割するものであると。で、ま、あの、 先ほどあの会社を、ま、切り離す方が 分割会社ということでしたけれども、ま、 受け取る方が消計会社というわけですね。 消計会社で、え、 これに対して丸2の方なんですけれども、 え、新設分割と、え、今度はあの、新しく

4:43 会社を作るんですね。え、設立会社という ことで新しい会社を作ってその会社に、え 、 元々のですね、分割会社の権利義務を証計 させるということなんですね。で、ここで ちょっとあの問題となるというかですね。 えー、一応ですね、ま、あの組織再編、ま 、前回の事業譲渡のところでもお話しし ましたように、え、分割の場合も、え、 包括証計ではあるんですけれども、 スライドの方ご覧ください。え、スライド のですね、え、2つ目の矢印ですよね。 一応放括証計なんですが、え、分割の場合

5:30 には事業に関して有する権利義務の全部 または一部の証計ということで、え、だ から、ま、放火証計って言ったらね、普通 は、ま、全部が、え、 うを言わさず移転してくるというような イメージなんですけれども、え、事業譲渡 の場合、ごめんなさい。事業譲渡じゃない ですね。会社分割の場合には、え、1部分 を選んだ上での包括証計ということができ ますので、え、スライドに書いてますよう にこの一部の選択次第では、ま、事業譲渡 個別に移転してくる事業譲渡と、ま、 あまり変わらないようなですね、え、実態 というか、ま、経済的には、え、会社分割

6:17 と事業譲渡というのが極めて、え、近いと いう風に言われおります。いいでしょうか ?え、だから、ま、あの、一応放括証計な んですよ。え、そこは強調しておきますが 、一応放括証計ではあるんですが、一部と いうことで、え、選択できてしまいますの で、え、そういう意味では、え、事業譲渡 に極めて近い状態を作り出せる。そこが ちょっと、え、特殊であるというところを ご理解ください。 はい。え、で、次の、え、3番と4番です ね。これまとめて34まとめて、え、説明 いたしますが、株式交換、そして株式移転 と言われる、え、組織再編の累計なんです

7:02 けれども、え、株式交換というのは、え、 スライドの、え、ごめんなさい。え、 レジュメの矢印ご覧ください。 え、株式交換。ある株式会社がその、え、 発行済み株式の全部を他の会社に、え、 取得させると分かりますかね?え、発行し てる株式全てですので、ま、100% 、え、その別の会社に株を取得してもらう ということになります。え、で、え、次の 4の方ですが、株式移転とありますけれど も、これ1または2以上の株式会社がその 発行済み株式のこれまた一緒ですね。全部

7:48 を新たに設立する株式会社に取得させると いう風に書かれてます。で、え、こっから 先の説明、スライドの方見ながら行きます が、え、これ共通しているのはいずれも ですね、え、全ての株、100%の株を 取得してもらうわけだから、え、矢印の1 つ目ですね、スライドの方の完全親会社を 作る制度であるというところを理解して ください。株式交換も株式移転も完全 親会社を作る、え、ものであると。で、え 、スライドの2つ目の矢印ですが、え、 すでにある会社、今現在ですね、すでに 存在している会社に、え、全ての株式を 取得してもらおう。え、今存在する株式、

8:35 え、会社に、え、完全親会社になってもら うっていうのが株式交換なんですね。え、 で、株式店っていうのは新しく株を作ると 、え、ごめんなさい。新しく株式会社を 作って、え、そこに、え、全ての株式会社 を取得してもらうということです。いい でしょうか?え、すでに存在する会社なの か、新しい会社なのかという違いはあり ますが、え、いずれにしてもですね、え、 完全親会社を作り出すと、え、そういった 制度が、え、株式交換、ま、もしくは、え 、株式移転と言われるものなんですね。え 、で、え、こういったやり方によって、え 、スライドの4つ目の矢印ですが、え、

9:22 持ち株会社を設立すると、え、持ち株会社 を生み出す、え、ような、え、場面で使わ れると、え、ほにゃらラホールディンスっ ていうの聞いたことありますよね。あの、 なんちゃらホールディングスっていう、え 、言葉よくあの耳にすることはあるんじゃ ないかと思いますが、ホールディングスっ てなんとなく大きな会社なイメージあるか もしれませんが、ま、ま、実際大きいわけ ですよね。いろんな会社を束ねる会社、 いいですか?複数の会社の株を持ってです ね、親会社として全ての会社を、ま、え、 その参加にある会社をですね、支配してる ようなイメージですよね。[咳払い] え、ま、例えば身近なところで言うと、え 、ユニクロと自由。ユニクロ自由。これ

10:09 いずれもファーストリテーリング車ですよ ね。えー、ファーストリテーリング車が、 え、持ち株会社となってですね、ユニクロ や、え、GUの株を持っているという状態 。え、そういった形を作る、え、上で、え 、ま、役に立つというか、そういった際に 使われる、え、組織再編が株式交換、また は株式移転であるというところ、え、ご 理解ください。で、え、スライドの最後 ですが、え、完全子会社になる会社の株主 、これ株を全部奪れるわけですよね。そう ですね。え、完全子会社は、あの、完全 親会社を作り出すわけだからうん。他に 株主がいては困るわけですね。え、じゃあ

10:55 完全子会社になる会社の株主はどうする のって言うとそちらに書いてますが、え、 完全親会社株式、え、の株を交付すると いいでしょうか?完全子会社の方の株主に は、え、もう今後はね、え、株主でいる ことはできないわけですよね。え、 100%、え、株を持ってもらうわけです から、え、その代わりに完全親会社の方の 株を、え、交付してもらうと、え、そう いった流れになります。 で、え、最後5番のところですが、株式 交付というものがございます。え、こちら ですね。え、レジュメの方からまず読んで

11:41 いきますが、え、株式会社が、え、他の 株式会社を子会社とするために当該他の 株式会社の株式を譲り受け、当該株式の、 え、譲り渡し人に対して当該株式の対価と して、え、株式、え、株式交付会社、ま、 あの、自分ってことですよね。の株を、え 、取得する方の自分のその親会社になる 自分のところの株を、え、相手方の株の市 に交付するというような、え、そういった 制度が株式交付と言います。で、え、これ は、ま、単純に、え、相手の株を、え、

12:26 集めることで参加に収めようというものな んですけれども、え、 これ比較的新しい、え、制度でスライドを 見てください。2021年ですね、え、 そこの会社法改正で導入された、ま、比較 的新しい組織再編制度になります。え、 ただま、その前からですね、え、正式に、 え、法制度化される前から実務的には、え 、こういったことが行われておりまして、 それを、ま、あの、新たな、え、ま、新た なというかですね、え、実務的に行われて たものを、え、しっかり会社法の中にです ね、え、組織再編の1つの累計として導入 したということですね。え、で、ま、

13:12 先ほど見ました株式交換っていうのは完全 親子関係を作り出すわけですね。完全 親会社を、え、するとだから、え、 100%株を買い集めて相手に自分の ところの株を交付するっていうようなです ね、え、株式交換にあたるわけですけれど も、ま、そこまでね、100%はいらない よと。え、ま、下半数とか、ま、え、 2/3とかそれに順ずるですね、ま、え、 支配できる状態であれば十分であるという ような場合もあるわけですから、え、そう いった場合に、え、柔軟な形でのM&Aを 可能にする、え、制度。ま、あの、株式 交換とですね、え、ま、ある意味、え、似 てはいるんです。まあね、100%なのか

13:58 、え、それ以下なのかという違いはあり ます。以下じゃおかしいですね。それ未満 なのかと、え、いう違いはありますけれど も、[鼻息]ま、え、17な、え、M&A を可能にするための制度が、え、2021 年に、え、導入されたんだというところ ですね。 で、え、ここから大変重要な、え、組織 再編の手続き、え、株主保護手続きと、え 、債権者保護手続きに分けて、え、お話し していきますが、え、ただですね、大事で はあるんですが、株主保護手続きについて は、ま、前回やった、え、事業譲渡ですよ ね、え、そこともうほぼほぼ、え、内容 一緒ですので、え、そういう意味ではね、

14:43 もう簡単にというか、え、さらっと、え、 事業とのところの確認のような形で、え、 見ていきたいと思っております。で、まず 、え、レジュメの方からですが、第2の1 ですね、え、組織再編契約の締結、または 組織再編計画の作成とありますが、え、1 の1、そして1の2それぞれ、え、組織 再編契約、組織再編計画とありますけれど も、え、 これ分かりますかね?あの、合併契約、え 、吸収分割契約、え、これに、え、株式 交換契約。これに対して組織再編計画と なってますが、え、

15:30 契約っていうのは、あの、すでにあの授業 内でも言ってますね。申し込みと承諾に よって成立しますので、え、すでに存在し ている会社じゃないと契約を結ぶことは できないんですね。え、だから、ま、 新しく会社を作ってそこに、ま、放括証計 させようなんて話の時には契約ではなくて 計画であるということで、ま、この言葉の 違い、組織再編契約と組織再編計画と、え 、いう言葉の違いがありますけれども、ま 、あの中身としては一緒ですね。そちらも 、え、ま、今後の、え、組織再編の中身に ついての、え、契約あるいは計画を立てて 、え、お互いのですね、え、ま、ええ、 経営人ですよね。え、取締り役が決めてる

16:18 ということですね。え、で、お互いの、 うん、刑人が組織再編を、ま、決めるわけ ですが、え、それだけでは、え、ダメなん ですね。え、事業譲渡のところでもやり ましたように組織再編っていうのはもう 会社がね、え、くっついたり離れたりと いう極めて、え、株主に重大な影響を与え ますので、え、レジュメの2番見て ください。第2の2ですね。組織再編に 関する事前開示。え、まず組織再編に賛成 するか否ナーか反対するかの株主の判断 材料とするために、え、ま、情報をですね 、え、事前に開示しなきゃいけません。で 、え、2ページ進んでください。こっから

17:05 ですけれども、株主総会の承認が必要だと いうことなんですね。え、原則論として、 え、2の1ご覧ください。え、株主に 与える影響に考みも極めて重大な影響が ありますので、え、株主総会の特別決議を 要求してるということですね。株主総会の 特別決議を要求すると。で、え、ただ例外 がありましてここも重要かつ、えー、 初めて聞いたらちょっとんと思うかもしれ ませんが、前回の復習みたいなもんですね 。事業譲渡のところと同じように考えれば いいんですが、え、レジュメにはあの結論 しか書いてませんけど、簡易組織再編と

17:51 言われるもの、え、そして略式組織再編と ありますが、それぞれ覚えてます?あの、 忘れてる方は前回の、え、事業譲渡の ところのレジュメを復習していただければ 書いてますが、簡易っていうのは、ま、 あの、財産の、ま、価値のレベルの話です ね。1/5以下、え、総資差の1/5以下 、20%以下ということで、え、レジュメ の、え、矢印のところ見ていただければ 書いてますが、ま、これ総資資産の1/5 以下ですから、え、1/5に満たないわけ ですから、え、株主への影響が小さいと いうことですね。え、だから、ま、特別 決議はいらないよということになります。 で、え、略式、組織再編っていうのは、

18:38 これは、これもあの、前回のレジュメを 復習していただければ書いてますが、 相手会社が自分のところの株を90%以上 持ってるわけですよね。特別支配会社だと 。特別支配会社でそうなりますと、え、 株主総会の特別決議を要求すると言っても 、え、株主総会の議決権の9割はその当事 者である相手会社が持ってるわけですよね 。で、相手会社の経営者としては組織 再編や やる気になってるわけでしょ。え、相手方 の経営が組織再編やるぞとなってるわけだ から、今、え、じゃあ株主の意見聞こうね という場面に入ってるわけですから、え、

19:24 株主総会開いたところで相手の経営が やる気満々なのにこれが、えー、秘決され るっていうのは、ま、あの、理論上はあり 得るかもしれないけれども、ま、普通に 考えてないわけですよね。ありえないと。 え、ですから矢印に書いてますけれども、 これ承認されるに決まってるだろうと。だ からまあ無駄だということですね。無駄な ので、え、略式、え、組織再編ということ で、え、株主総会の特別決議は不要だよと 。え、簡易組織再編、略式組織再編、 いずれも、え、ま、趣旨が違うんです けれども、え、結論は一緒で、え、特別 決議を要求しないということですね。で、 要求しないということは、ま、あの、 取締まり厄介で決めることができるという

20:12 ことを意味しますので、そこも合わせて 抑えておいてください。で、え、反対株主 には株式買請求権が認められるよっていう のも前回の事業譲渡と全く、え、変わりは なくて、え、ま、付け加えるとすれば、ま 、あの、前回やった話なんですが、実際に 反対した株主のだけだよということでした ね。え、ついでに自分のも買ってとか本当 は反対だったんだけどなとかそういうので はダメですよと。現実に株主総会で反対え の投票したけれども、え、多数で負けて しまった株主の、え、株式は、え、買請求 が認められるということになります。 はい。え、それではですね、え、次に債権

21:00 者保護手続きレジュメの第3組織再編 手続きの再建者保護手続きのところに進ん でいきたいと思います。え、レジュメに 沿っていきますが、まず1番ですね。合併 や分割の場合ですけれども、え、矢印ご覧 ください。え、組織再編によって債権債務 が当然に移転するんだと放括証計ですから ね。前回から何回も言ってますが、え、 権利義務が放括証計されてしまうと。そう なると、え、次の矢印ですね。事前の債権 者意義手続きによって債権者保護を測ら なければならないよと。どうしてかって 言うと、え、スライドに書いてますけれど も、スライドの2つ目の矢印のところです ね。え、これもう当然にもう全て移転して くるので後からもう何言ったって無駄なん

21:47 ですね。事後的には何も言えないよと。え 、特にあの消滅会社があるような場合って いうのは、あの後からどういったところで も会社自体がなくなってますのでね、いい でしょうか。だから後から、え、債権者を 保護するっていうのがもうこれどうしよう もないので、じゃあどうするのと言うと 事前に債権者を保護しましょうということ ですね。で、え、 具体的には、ま、あの、文句ある人は言っ てきてとすごく、え、ざっくりとした言い 方ですけどね。あの、債権を持ってる、え 、債権者に対してちゃんと通知を事前の 情報開示をした上で、え、文句が、ある 文句というかね、え、じゃあ今すぐ返せと

22:32 言われば返す。あるいは相当の担保ですね 。え、 絶対にね、あの、その借金とか返せなく なることはないですよと言えるぐらいの 相当の担保の提供などをした場合でなけれ ば、え、事前にその手続きを取った場合で なければ、え、組織再編をしちゃいけない んだよというのが、え、債権者法手続きと いうことですね。で、え、 この手続きをもししなければ、え、1番 最後のスライドの方から、え、見ますが、 スライドの1番最後の矢印に書いてるよう に、え、組織再編の無効主張が可能になっ てくるということですね。え、債権者もう 1回言いますが、あの、組織再編された後

23:18 は、え、どうしようもないんですね。あの 、もう財産が勝手に移転しちゃってますの で、えー、じゃあどうするのって言うと、 組織再編自体をなかったことにしてしまう しかないよねと。 いうことです。ま、仮にね、え、仮にその 、え、事前の手続きが取られていなければ ということですね。で、え、ちょっと レジュメの方で、え、3つ目の矢印ですが 、え、誰も意義を述べてこなければこれは もう承認したものと見なすんだといいです か?誰も文句言ってこなかったわけだから 、え、大丈夫だねと。で、え、息を述べた 場合には最後の矢印のところチェックして ください。あの、レジュメの方ね、 レジュメの第3の1の4つ目いいですか? 意義を述べてきた債権者に対して、え、次 をチェックしといてください。弁済

24:04 もしくは相当の担保、さっき言いましたよ ね。え、ちゃんと支払いをするか、 あるいは相当の担保の提供、ま、 すぐ弁載をするわけじゃないけれども、後 から、え、返せなくなったりすることは ないよと。のこの、ま、1億円ぐらい、え 、借金があったとしてもね、あの、この 土地見てくださいと。この土地、ま、 10億ぐらい価値あるから大丈夫でしょう と。ま、別に10億もいらないけれども、 え、その債権をね、え、しっかりと払え ますよと、え、安心して、え、再権者に 安心して、え、もらえるような相当の担保 の提供ってところを、え、しなければなら ないんだよというところ。え、ご理解 ください。

24:51 で、これに対してですね、え、レジュメの 2番のところで株式交換、そして株式移転 の場合なんですけれども、え、株式交換や 株式移転、ま、これあの3番の株式交付も 一緒なんですけれども、あの、株主構成が 変わるわだけですよね。え、株式交換と 株式移転であれば完全親会社になる。え、 株式交付であれば単にま、え、100%に も満たない株の取得ということですね。 ですから、うん、これいずれの場合もです ね、え、レジュメご覧、え、レジュメより ですね、まずスライドの方で見てください 。えー、スライドの方で、え、これ株主

25:37 構成が変わるだけだと完全親子会社 あるいは親子会社になるだけなので、財産 の流出がないわけですね。ってことは財産 の流出がない以上、え、これ債権者は 不利益は全くないわけでしょ。財産何も、 え、流出しなければその組織再編のせいで 、え、困っちゃう債権者っていうのはい ないのが原則ですよね。え、ですから、え 、原則として再権者保護の手続きというの は不要になります。いいですか?ただ 例外的にですね、え、スライドの1番最後 ですが、ただしと、え、一部財産の流出 あるいは債権者の増加になる場合には債権

26:23 者を外することになるので債権者意義 手続きを必要とするんだとあります。え、 これについてどういうことなのかというの をレジュメとスライド、え、を使って今 から説明をしたいと思います。 え、ここについてはですね、ま、スライド にも書いてますが、え、レジュメに沿って 見ていきましょう。第3の2見てください 。え、株式交換、株式移転の場合とあって 、え、原則不要だよと。これさっき説明し た話ね。え、財産の流出がないわけです から、原則として、え、債権者保護ものは 不要なんだと。え、ただですね、2の2見 てください。え、株式交換の対価として

27:09 完全親会社の次ですね、株式以外のものが 交付される場合いいですか?原則としては 完全親会社の株式が、え、交付される、え 、わけなんですが、え、大価の柔軟化と いう話やりましたよね。え、株式以外を 対価として渡す場合があるわけですよ。そ したらこれ財産の流出になりますよね。 そうですね。え、で、え、合わせてあの スライドの方ご覧ください。え、今の項目 のところでに関連した記述[咳払い]です が、株式交換の対価として完全親会社の 株式以外のものが募される場合、え、次の 矢印です。これが高額すぎると完全親会社

27:54 の財産状態が悪化すると。そうです。そう ですよね。株式はいくら出したって、ま、 実態がないものですから、え、株式が いくら、え、発行してもそれで、え、会社 が、え、減るということはないんですが、 株式以外のものね、え、じゃ、1億円分の 株式に相当する、え、普通の財産を1億円 を相手に交付するとなればもう紛れもなく 1億円の流出ということになるわけですね 。え、そうなると完全会社の財産状態が 悪化しますので、え、そういった場合には 、え、レジュメの方で矢印見てください。 2の2のところの矢印。完全親会社の債権 者は意義を述べることができると困ってる

28:41 のは完全親会社。子会社は関係ないですね 。ここではね。完全親会社の再権者ですの で、え、その困っている完全親会社の債権 者が意義を述べることができますよと。 いうことです。これが1つ目の例外ですね 。え、で、もう1つ、え、債権者保護 手続きが必要な場合、え、2の3見て ください。株式交換契約の定めにより、 完全子会社が発行している新株予約付きを 完全親会社が消計する場合とあります。 これまずそもそもうん。状況分かります? 完全子会社が発行している新株予約権付き 。これね、そのまんまだったらどうなり

29:27 ます?完全子会社って株を全部完全親会社 に持ってもらうわけですよね。100% にしたいわけでしょ。で、え、そんな中で 新株予約権が残ってると新しい株のが 生まれちゃうとこれ完全親子関係じゃ なくなっちゃいますね。そうでしょ。です から、え、これどうするのかって言うと、 え、完全子会社の新株予約権付きはその ままだと完全子会社の方の株主のが、え、 増えちゃって完全ではなくなっちゃうので 、え、完全親会社が完全子会社の方の新株 予約券付を、ま、え、引き受けると処刑 するというようなことが行われる場合が あるわけですね。で、そうなるとですよ、

30:13 今度は、え、完全親会社にとってはですよ 、分かります?新株予約権付きのっていう のは債権者だというお話しましたね。いい ですか?っていうのは債権者なんですよ。 てことは完全親会社基準で見ると今まで 存在しなかった新株予約付の謝載権者って のが新しく加わってくるわけですよね。 だったらしく。で、そうなるとちょっと スライドの最後のところ見てください。 これ再権者が増えることになります。債権 者が増えるといいですか?完全子会社の方 からやってきた、え、新株病予約付き、え 、これは再建者ですよね。え、その債権者 が増えることになりますので、債権者が 増えるってことはこれ債務が増え るってことですね。借金が増え

30:59 るっていうようなのと 同じように考えていただければいいんです が、債務が増加すると債務が増加するのは 会社のあの財務状況にとっていいことです かって言うと、ま、よろしくはないですよ ね。これはね、マイナスになるということ で、だからこの場合には、えー、 完全子会社の方のですね、え、債権者が、 え、意義を述べることができますよと いうことなんですね。あと、あ、ごめん なさい。あの、もう1つ、あの、矢印、 あの、レジュメの方で見てください。 レジュメの方でね、え、これ2つ矢印が ありますよね。完全親会社の債権者は意義 を述べることができるって書いてますが、

31:46 これはメモしてください。これ債務者が 変わるからですよ。いいですか?債務者が 変わるので誰が借金払ってくれるかって いうのが変わるわけですよね。今までは 子会社の方に、え、っていうのを請求でき てたはずが、親会社の方に行ってと言わ れるわけですね。これは、えー、 仮にですね、仮に、え、親会社の方が財務 状況悪くて、え、借金返せない状況である ということになると債権者にとって困り ます。債務者の交代っていうのは極めて 重大な変更ですよね。だから、え、完全 親会社の再権者は意義を述べることができ ますよと いうことです。で、え、子会社の方は、え 、さっき言ったように新約券付者

32:34 。これは、え、 うん、ごめんなさい。順番が逆ですね。 すいません。え、そうですね。え、完全 親会社はごめんなさい。あの、こっち、え 、メモしてください。え、完全親会社の 債権者が意義を述べることができるのは、 これは債権者が増えるからですよね。債権 者が増えて、え、払えなくなっちゃう可能 性が、え、増えると。で、え、次の矢印、 またと、え、当該進株予約権の権者は、え 、完全子会社に対して意義を述べることが できる。これがさ、ごめんなさいね。 さっき言ってた、え、債務者が変わる

33:20 からって話ね。債務者が変わるので、え、 感染子会社の方のこの謝権者も、え、意義 を述べることが可能なんだよと[咳払い] いうことになります。 よろしいでしょうか? はい。え、で、え、レジュメの最後ですが 、え、株式交付の場合、これもですね、え 、ま、さっきと同じように考えればいい わけで、え、株式会社交付親会社が完全、 え、株式交付会社から譲り受ける株式、 または新株予約権の対価として株式交付 親会社の株式以外の財産を交付する場合、 え、さっきと一緒ね、え、株式以外を交付 するってことは財産の流出になりますので 、うん、やっぱり、え、債権者保護手続き

34:07 が必要になるよという話になります。え、 ではですね、え、皆さんはこれで、え、ま 、歩行もオデマンドで終了したということ で一応あの出席登録をやってもらいますの で、うん、8月3日までですね。え、番号 が00です。00 全て0ですね。え、そちらの方を入力して 、え、出席登録をお願いいたします。では これで終了します。お疲れ様でした。

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