【人質司法】立花孝志さんが逮捕されてから半年勾留されている件について解説します

簡単なまとめ

この動画では、堀江貴文氏が日本の刑事司法制度における「人質司法」の問題点について解説しています。特に、刑事訴訟法第89条の必要的保釈の例外規定を悪用した長期勾留の問題を取り上げ、元NHK職員の立花孝志氏の事例を基に、否認事件における勾留の実態や、保釈の現状、検察と裁判官の癒着構造について語っています。堀江氏は、人質司法の改善には、裁判官と弁護士の交流を促進し、被告人の権利を尊重する視点が必要だと訴えています。

  • 人質司法の問題点と刑事訴訟法第89条の例外規定の悪用
  • 立花孝志氏の事例を基にした勾留の実態と保釈の現状
  • 検察と裁判官の癒着構造と改善策の提案

パイロット訓練ドタキャンと人質司法

堀江氏は、パイロット訓練がドタキャンになったため、急遽動画を撮影することになったと説明。そして、元NHK職員の立花孝志氏が逮捕・勾留されて半年が経過したことを受け、以前から問題視している「人質司法」について解説すると述べました。この問題は、国連の人権委員会などからも人権侵害として指摘されていると説明しました。

逮捕から勾留までのプロセス

堀江氏は自身の逮捕経験を基に、逮捕から勾留までのプロセスを解説。警察に逮捕された場合は留置所に勾留され、検察に逮捕された場合は東京拘置所に勾留されると説明しました。逮捕後24時間または48時間以内に裁判所に送られ、勾留請求がされると述べました。裁判官が勾留を認めると、原則として20日間勾留されることになります。

基礎交流と刑事訴訟法第89条

堀江氏は、起訴後の勾留である「基礎交流」について説明。刑事訴訟法第89条の必要的保釈の例外規定により、保釈が認められない場合があると指摘しました。この条文には、被告人が死刑や無期懲役にあたる罪を犯した場合や、証拠隠滅の恐れがある場合などが規定されています。堀江氏は、特に4号と5号の「罪を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある時」という条項が、人質司法として悪用されていると批判しました。

保釈保証金と逃亡防止

堀江氏は、保釈される際に納める保釈保証金について説明。自身は合計6億円の保釈保証金を納めたことを明かし、逃亡防止の観点からは、保釈保証金によって十分担保できるはずだと主張しました。立花孝志氏の事例では、名誉毀損という比較的軽い罪で勾留されていること自体が問題だと指摘しました。

検察と裁判官の癒着構造

堀江氏は、容疑を否認している人に対する勾留が長期化する背景には、検察と裁判官の癒着構造があると指摘。裁判官が検察官からの出向者である場合が多く、検察側の主張を鵜呑みにしがちだと批判しました。この問題を解決するため、裁判官や検察官は必ず民間の弁護士経験を積むべきだと提案しました。

勾留中の立花孝志氏と今後の展望

堀江氏は、立花孝志氏が現在も勾留されており、保釈申請も諦めている状況を説明。立花氏が勾留されている神戸拘置所では、お菓子などを自由に食べられるため、本を読んで過ごしているとのことです。堀江氏は、人質司法の問題は誰にでも起こりうる可能性があるため、社会全体で問題意識を持つべきだと訴えました。GPS装着など、逃亡や証拠隠滅を防ぐための代替手段があるにも関わらず、勾留が続けられている現状を批判しました。

Summarize any YouTube video in seconds

Get summaries like this one for any video, in your language, with the free Summ app.

Download on the Apple Store
Get it on Google Play

文字起こし

YouTube Transcript Generator

0:01 ハローYouTubeということで、え、 今日はですね、え、 これでウク中でございます。え、ま、私 今日はですね、本当はあのパイロットの 訓練に行く予定だったんですが、昨日は 恐風で中止、今日はなんか期待の保険に不 具合がある。保険に不具合があ るってどういうことなんやろ?また朝から ドタキャンでございまして。明日、明日も 行けんのかな?本当に あの、ゴールデンウィーク中、あの、時間 が取れたんでずっとずっと行こうと思って たんですけど全然ダめでした。なので、え 、動画を回しております。え、ここ ちょうど今日今日あたり、今日あたりで、 え、NHK等の立花孝志さんが、え、逮捕

0:49 起されて交流されてですね、もう半年が 経つということで、え、弁護士.comと かですね、え、いろんなところがですね、 え、記事にしておりますが、これ私がです ね、以前から、あの、かなり前からですね 、訴えてるいわゆる人質というですね、え 、日本独特のもうこれはもうね、国連の人 え、委員会とかですね、もういろんな ところからおかしい人権無視だっていう ことをずっと言われておりますが、え、 これに関してですね、え、まずちょっと 解説をしたいという風に思っております。 え、私もですね、え、他の も、え、2006年1月にですね、え、 逮捕されまして、え、その後ですね、2回 再逮捕されたので、1回逮捕されて、ま、

1:34 冒険20、ま、あの、 21日とか2日とかですね、大体ですね、 1番最初の逮捕から、え、これもう プロセスがあるんですけど、私の場合、 あの、検察に逮捕されましたので、警察と は違っていきなりあの、東京高知に交流さ れるわけですけども通常はですね、警察に 逮捕された場合は、え、その警察署、処活 の警察署にある刑事交流施設、いわゆる地 場というところに、ま、交流されます。で 、その後ですね、え、双権されたらですね 、交に移される、あるいはそのまま留知所 でとまる。ま、どっちにしてもですね、え 、逮捕されて24時間あるいは48時間 以内にですね、え、裁判所に送られます。 え、東京地方裁判所の場合は地下にですね

2:23 、え、カ館というですね、え、ま、個室6 条魔みたいな3条魔か3条の個室があって トイレ付きの個室がありまして、そこに もう本当に窓もないところにですね、何 時間も閉じ込められた。その前にですね、 あの通常はですね、あの走行、走行車じゃ ないけど、あの、よくあの、ま、えっとね 、ブルーと白のツトンカラーのですね、 誤者ってのがあるんですけど、それに載せ られて、え、 警察の場合はですね、え、何個かの警察署 を回りながらですね、手錠越って、腰は ですね、みんなが呪術な気にされてる。え 、そういったところで、え、裁判所に送ら れて、え、交流請求ってのをされます。あ

3:10 、つまり、え、逮捕されて24時間以内に ないし、え、348時間以内にですね、え 、その手続きをしないと、え、車交し なきゃいけないんですね。原速車交し なきゃいけないんですけれども、交流請求 が通れば、え、そのまま交流ができる。え 、まず10日間で、え、交流延長請求って のできるので、え、さらに10日間、え、 まで伸ばせます。ま、原速20日間まで 交流することができると。あ、交流請求が 通ればね。で、え、東京地方裁判所の例部 みたいなところがありまして、そちらの方 で、え、ま、裁判官が大体、あの、ま、 自動製造機、自動販売機って言われてます けれども、え、ま、大体警察あるいは警察 から請求があるとですね、ポンポン反行し

3:56 ていくという自動販売機になっておりまし て、え、まず本田だから、だからその逮捕 令嬢に関してもですね、え、ま、固く捜索 例とか逮捕令嬢もこれ、え、裁判所の レジオ部が大体自動販売機って言われて ますけれども、え、警察とか検察から、え 、請求があると大体自動販売機でパパ パタパタ出てくる。そして、え、交流請求 も大体、ま、もう9割以上、え、通ります 。はい。とことで自動販売機になっており ますけれど、その自動販売機に行くために ですね、わざわざですね、あの手錠越で 受つなぎにされてご者に乗ってですね、 警察署も回って何時間もかけて裁判所に たどり着いて何時間も待たされてまた何 時間かけて自分の、え、留地されてる 留地所に戻ると。はい。私の場合はね、

4:43 あの、東京中、え、東京高知で特別扱いを されてましたので、え、誤者1人で乗って 手錠ですけれども、1人で乗って東京地方 裁判所の、え、地下の借管というところに 入って何時間か待たされて、え、自動販売 機で、え、レジ、あの、はい。交流請求の 、え、通ったやつをもらって、で、え、 またこっちに戻るということをですね、だ から再逮捕されましたので2回やりました 。え、で、その後、え、自動で交流延長も 通って20日間、20日間の2セットを やりました。はい。意味がないですね。 その後起訴されまして、え、2回起訴され てます。追起っていうのをされてます。で 、その後が僕、僕も全然知らなかったん ですけど、え、そこで捕釈されんのかなと 思ったら捕釈されないんですね。1回目の

5:31 逮捕が、あ、終わ、え、逮捕されて、え、 ま、20日間今日、え、いまして、で、 その後 捕食されんのかなと思ったら、いや、あの 、 基礎交流という制度がございましてという ことで、なんだよ。基礎交流っていうのは 初めて知ったわけですね。そっから、え、 1回目の基礎が終わって10日間ぐらい、 え、再逮捕されるまで、え、基礎交流って のまずされました。で、この根拠になって いる条文がですね、刑事訴訟法第89条に なります。必要的捕釈と、え、捕釈の請求 があった時に次の場合を除いてはこれを 許さなければならないという条文がござい ます。え、ど、え、これ1から6まであり

6:16 まして、僕があの逮捕、え、起訴された時 は4までしかなかったんですけれども、 よりあの複雑になりました。え、その後 ですね、司法制度改革ってのがありまして 、え、例えばあの厚生労働省の村木子さん の冤罪事件だったりとかですね、そういう のがあって、え、僕もですね、実はそん時 の法務委員会、え、衆議院の法務委員会に ですね、みんなの党かなんかの、え、ま、 推薦で、え、承認としてこの人質手法に ついてですね、刑事の改正でなんとかなら ないかみたいなことを一応言いに行きまし た。これ無駄だってこと分かってたんです けれども、これは通常はですね、刑事訴訟 法の改正というのは非常に人権に関わる 重要な法律ということで、え、まずですね 、え、法務大臣がですね、法神、ええ、

7:03 法制神っていうのをですね、え、 法制審議会ってのがをですね、立ち上げる という、え、そういう答信をやりまして、 その後ですね、その弁護士とか検察官とか ですね、専門家、大学教授とかそういった 専門家と言われてる人たちが何年もかけて 、え、議論をして、え、法務委員会でも 議論をして、え、そうやって、え、本案が 提出されて衆議院参議院の下半数の賛成に よって、え、成立する、ま、通常の法律な んですけれども、あの、大きな変更が加え られる時、ま、憲法のですね、31条から 40条ぐらいまで、え、ま、そういった 刑事訴訟手続きについて書かれてるんです けれども、そこに定職しない限りはですね 、え、通常の法律と同じよう

7:49 え、成立プロセスを、ま、あの、経てやる んですけれども、そん時にですね、どう やらこの89条の条文も拡張されており ました。え、ちなみにこの、え、1項から 6項まであるんですけれども、ま、1は ですね、被告人が死刑無期もしくは短期1 年以上の好金にあたる、ま、重大な罪を 犯した、え、時には、え、捕釈を、え、し なくてもいいと。え、次2被告人が前に 死刑もしく、え、死刑または無期もしくは 長期10年を超える公金系にあたる罪に ついて有罪の宣告を受けたことがある時と いう、ま、これもだから死刑に順ずるよう な、あ、ま、死刑とか無期懲役のような ですね、重大な系をすでに先行していると

8:35 。え、3番被告人が上として長期3年以上 の好金にあたる罪を犯したものである時。 ま、要は脅迫班、連続脅迫班みたいなやつ ですね。で、ここまではまあね、あの、 殺人班とかそういう危ない人たちを外に、 ま、出すのはまずいよね。ま、これは、 これについてですね、あの、ま、意義が あるというか異論がある人はあんまりい ないのかなという風に思うんですけれども 。 456特に6ですね。6結構これはあの 逃亡の恐れがあるかもしれないということ で、え、こういった時 あるんですけど被告人の使命または住所が 分からない時というね、記憶喪失とかです ね、住所不定とかですね。え、そういう

9:23 場合逃げるんじゃないかと、え、いうこと で裁判に、ま、来ないんじゃないかという ことで起訴されてんだけど、え、裁判来 ないの困るよね。ということで住所不定の 方はですね、え、捕釈をしなくてもいいと 、え、そういうルールがありますと。ま、 これもそんなに異論はないかもしれません が、え、4番、5番に関してこれが いわゆる人質地方、え、立花孝志さんが ですね、え、ま、これに、ま、これで実は 交流されておりまして、え、どういうこと かというと4番、え、被告人が財を隠滅 すれに疑う、え、疑うに足りる相当な理由 がある時、財を因滅するに疑う何なんだ それって思いますけれども、要は、え、罪 をですね、ま、要は証拠隠しをすると、え

10:08 、財罪の証拠をか、え、隠滅する、ま、 隠そうとする証拠を、ま、覇棄しちゃう、 燃やしてしまうとかですね、捨てるとか ですね、こういったところに疑うに足りる 相当な理由がある時と。そして5番、え、 被告人が被害者、その他事件の審判に必要 な知識を有すると認められるもの、 もしくはその親族の体身体もしくは、え、 財産に外を加え、またはこれらのものを イ付される、え、させる行為をするに疑う に足りる相当な自由が、あ、理由がある時 、ま、つまり、え、 ま、共犯者であったりとかですね、え、 証人を、え、ま、威圧したりととか、え、 ま、脅したりとかですね、それで口合わせ

10:55 をさせたりとかそういったことに、え、 足りる相当な理由がある時ということなん ですが、ま、これはだから、え、ま、暴力 団の人とかがですね、例えば、え、その 証人を脅してですね、お前殺すぞとかって 言ってですね、え、裁判でですね、嘘の 証言をさせたりとか、あ、そういう場合、 そういうことを恐れてやっているわけです けれども、ま、つまり簡単に言うとですね 、証拠隠しあるいは証拠隠滅をする あるいは証人、重要な証人あるいはその 親族に対して、え、脅して、え、 口裏合わせをさせたりとか、えー、嘘の 証言をさせたりとかする恐れがある。 あるいは逃亡する恐れがある時みたいな

11:41 ことがこの89条で書いてあるんですが、 これ必要的捕釈なので基本的にはこれ例外 規定なんですよね。1項から6項っていう 例外以外はですね、捕釈しなければいけな いっていうよりこれ権利捕釈とか必要的 捕釈と言われるところなんですね。え、で 、逃亡に関してはですね、実はこれ捕釈を する時にですね、捕釈保証金というのを ですね、納めなければいけません。私、え 、1番最初の、え、東京地裁の時までで 3億円、え、その後東京交裁で有罪判決に なったんですけれども、こちらの方で 2億円、え、あ、ごめんなさい。だから 3億円、2億円、最後1億円収めまして、

12:27 え、ま、つまり最初の捕釈の時に3億円、 次に交際の時に2億円、そして最高裁に 行く時に1億円だ、合計6億円払って捕釈 されております。あ、ただですね、この 捕釈保障金というのはですね、裁判終わっ たら戻ってきます。あの、預け金ですね。 え、ま、そういったことをやりましたね。 え、6億円、ま、戻ってきましたけど、 その後、え、ライブ旧ライブドアトの若い 訴訟においてその6億円そのまま持ってか れましたけれどもはい。あの、 損害賠償で持ってかれましたけど、 ま、つまり6億円は惜しいでしょう。り さんと、え、逃げたらこの6億円なくなり ますよと。っていうような額を、え、請求

13:15 されるんですね。ま、あの、預け金であの 保証金として納めなければいけないんです けど、ま、これによって逃亡したりとか、 え、ま、人をしたりとか証拠滅をしたりと かそういうことを防ぐという、ま、機能が あって、特に逃亡に関して、え、逃げたら 損んだよねみたいな額を納めさせられてる ので、ま、それに関して、え、ま、逃亡に 関してはこれね、関係ないんじゃないのと いう、ま、解釈が成り立つと思います。ま 、今回だから、え、そもそもとしてですね 、立花孝志さん、え、亡くなった兵権議に 対する、ま、あの、名誉既存在で、ええ、 起訴されておりまして、名誉存在って、ま

14:01 、大体罰金系なんすよね、せぜ。え、なの で、ま、あと他のね、事件で執行判決を 受けてるので、え、罰金系でどうなの?ま 、あの、勇気系、勇気のあの、好金系に なるとですね、捕釈取り付けされる、え、 可能性もあるからみたいな話をする人もい ますけれども、それとこれとは話別 でしょっていう話なんですね。なので、え 、免きでそもそもそうやって交流するのは どうなのかって以前にですね、え、これ どういう運用がされてるかって言うと、え 、容疑を否認してる人たちに関して、え、 そういう人達ってのは人を脅したりとか ですね、え、証拠滅をするんじゃないかと 要は検察とか、ま、検察が起訴してんのに

14:47 、ま、検察っていうのはほとんど正しいん だと無性があるんだみたいな話で検察起訴 してんのにそんなね、あの、 嘘を言ってるに違う。悪人が検察は ほとんど有罪率99%なのに、そんな検察 がこいつは絶対有罪ですって言ってんのに 、お前嘘ついてんだろっていう風に裁判者 を思ってるってことですよ。はい。で、 なんでそういう風なメンタリティになる かって言うと、あの、半件交流っていう 制度がありまして、え、半事つまり裁判官 と健事は定期的に交流をしていて、あの、 出行みたいな感じで裁判官やってんすよね 。原察官って。で、逆に裁判官も原察官 やったりしてるからお互いの気持ちがよく

15:34 分かってんですよ。うん。だから大体検察 が起訴する事件ってのはこれ有罪でしょ みたいな。なんでこいつは嘘ついてんだ みたいなのを。そういう風なメンタリティ になるんですよ。だから僕は本当はあの 裁判官も検察官っ たら必ず民間の弁護士3年間務めなきゃ いけないとかですね。そういう制度にする といいですよ。それで刑事事件ばっかり 扱わせると逆にこう被告人の気持ち分かる と思うんですよね。そうするといや検察 ひでえなみたいな話になるんですよ。え、 法制神の時にですね、あの、若ささんって いうですね、元検察官部にいた副健事まで あった検察官の元検察官の、え、若さ正さ んていう方がいらっしゃって、自民党にね

16:20 。で、え、衆議院議員やってて法制、え、 その僕が出たですね、法務委員会にも出て きましたけれども、あの時はゴリゴリの 検査派でした。だけども先日ノーボー ダーって番組でですね、え、広中私の弁護 士をやってたひさんとかですね、そういっ た人たちと若ささん議論しましたけれども 、最近だんだんかなり被告人の気持ちが 分かるようになってきたみたいです。 やっぱりそのね、え、自民党のですね、え 、本務委員会とかに出る議員もやめて、え 、感染民間の人になってですね、え、多分 刑事事件とかの弁護ま、あの、お願いされ たりとかしてるんでしょうね。ま、それに よって、あの、被告人の気持ちがかなり 分かるようになったという風におっしゃっ てましたので、僕はまずね、こういう反権 交流じゃなくてですね、え、反便交流とか

17:08 ですね、憲べ交流とかですね、ちょっと 名前変ですけど、え、そういうのやった方 がいいんじゃないかなっていう風に思い ました。はい。え、ま、そういう風にし ないとですね、被告人の気持ちわかんない と思うんですよね。で、別にその100% これって正しいんですか?検察が起訴し てるその要件ってって僕もすごい思いまし たけど、え、僕の場合もずっと否認してた ので、え、ね、あの、交流94日間交流さ れました。え、その、ま、20日間、20 日間はしょうがないんです。要だから40 合計40日間はしょうがないんですけど、 50日間ぐらいはほとんどその、え、 いわゆる規則交流ってやつで、え、 僕はずっと日任事件を否認してたので、え

17:53 、こいつは嘘ついてるっていう風な運用で 2回、3回目かな、3回目の捕釈請求で やっと通りました。え、1回目その東京 地県の例部に行くんですけれども、そこで 秘決されて、あ、秘訣じゃねえや。そこで も、え、お釈認められたんだけど、準広告 って、え、検察官が意義を申し立てられる んですよね。そうするとまた別の裁判隊に 行ってですね、え、刑事南部みたいな ところが持ち回りであるんですけれども、 そこで、え、ま、広告が却下されまして、 こ、もう2回されるその後特別広告っても できるんですけど、ま、ほぼそれは通ら ないんで、え、やっと検察が諦めて ゴールデンウィーク前でですね、4月の末 にですね、捕釈されました。もう ゴールデンウィークになるとですね、面会

18:39 すらなくなるんで大変だって精神的に大変 だよって言われてたんで本当にあの捕釈さ れて良かったんですけどはい。ということ で、この人質あの足制度、え、もう非妊し たら、え、証拠滅するんじゃないかとかっ ていう風な解釈の運用になってるので、え 、これが人質手法と言われるやつで、え、 立花の孝志さんもこうなってると。はい。 あの、基本的にはこれ裁判で、え、そう いった、え、証人に嘘の証言をさせたりと か逃げたりとかしないための、え、要件な んで立花さん逃げも隠れもできないと思い ますので、え、 当然ね、ドバイとかに行こうとしても、ま 、ま、パスポート取り上げられたりとか

19:26 すればもういけないんで、あの、ま、そう いったことはですね、GPSの装着もです ね、2023年の法律改正で認められてる ので、そういうので担保すりゃいいのに なっていう風に僕は思いました。ちなみに はい、あの、あるルートでですね、お話を 聞いてると、ま、1つは、え、別逮捕を もう1回やりたいと。え、で、まず権警、 え、はめちゃくちゃムかついてると。え、 その元権技を、え、逮捕するというう、 逮捕するされる、足、逮捕されるとかって 立花さんは嘘ついたみたいなことに対して めちゃくちゃ怒ってるっての1つで、次に ですね、え、立花さん選挙運動中にですね 、男に、え、ね、握手を求めてきた男にナ

20:12 で切り付けられるという事件がありまして 、あの後ですね、え、立花さんが演説し てるとですね、まさに安倍首相みたいな 感じで、え、殺さかけわけですから、あの 、そういう風な護衛がですね、つくように なって、もう護衛をなんで立花を護衛し なきゃいけないんだっていう警察の怒り。 ま、これもあると。で、もう1つは、え、 これ検察、警察含めてですね、立花さんも 別の容疑でもっと重い容疑で、え、逮捕 起訴したい というモチベーションがありまして、ま、 これに関してはですね、立花さんにお金を 貸した人が、え、政治資金規制法違反の 疑いでですね、任意捜査を受けてるという お話を聞きましてはい。あ、これやろうと してんだな。でもこれもね、もう3ヶ月

20:59 ぐらい前の話なんで、あの、おそらく多分 これは断念してるんじゃないかなと思い ます。これで起訴すんの難しいなと。だっ て政治家に金化して政治資金規制法が 定める、え、年間500万円以下でしたっ け?ちょっと忘れましたけど、それぐらい 以下までしか寄付ができない。これ寄付 でしょ、実質的に。え、あの500万円と か余裕で超えてますよねみたいなことを 言い出すとほとんどの政治家がやばいん じゃないかみたいな話もあるんでそれは さすがに自調したのかもしれません。え、 結局半年経っても美ゆ村以外のですね、 でかい事件は何も出てきてないので おそらく捜査期間その辺は諦めてんのかな と。え、そしてですね、立花さん最初の頃 はですね、捕釈申請を何回か出してた らしいんですけど、もう最近はやめたと

21:45 いうことらしいです。だから、え、僕の 場合はですね、あの、初半の前に、あの、 初後半で、え、大体捕釈されることが多い んです。なぜかって言うと、その段階で もう裁判の日程決まって出す証拠も基本的 に後出しできないようにですね、え、なっ てるんですね。僕の場合は初めて後半前 整理手続きというですね、え、裁判イン 裁判用に作られた制度なんですけど、え、 後半の前にですね、後半の時に初後半で 大体検察がこう風式、風式で持ってくるん ですよ。し、検察なんで風式で持ってくる かっていううと、検察の証拠は大体認め られるんで、あの証拠をバッと持ってって 帰りはもう何も持った帰りたのが多いん ですけれども、ま、その段階で弁護側、

22:30 検察側がですね、証拠を全部出して、え、 これを、え、心理することにしましょうっ ていうの決めるんで、後出しじゃんけでき なくなるんですが、それと同じことをです ね、後半の前にやっちゃいましょうと。え 、つまりですね、検察側、弁護側症で同意 できる部分はもうそれは総細していくとだ から、え、裁判しませんと。え、この辺、 この点に関しては認めますよね。検察側も 弁護側も認めますよねってことを裁判官 立ち合いのもにですね、どんどん総裁して いく作業が後半前整理手続きですね。で、 お互い納得できない。ここは後半で証人を 呼んで、え、議論しましょうねっていう ところを、え、裁判の前でですね、主張し 合いましょうねってことだけを、え、残す

23:16 作業が後半前生理手続き。つまりその段階 で後出しじゃんけの証拠はないですよね。 で、このまま裁判に裁判行きますよねって いうことで作られた制度でございまして、 たまたま僕の、え、元県の弁護士の高井 先生っていうのがですね、その、え、制度 の、え、成立にですね、尽力されたという ことで、彼はこの制度よく知ってたので、 え、さん、こ、これを使うと、あの、後半 の前にですね、捕釈されるかもしれません ということで、え、僕の裁判は裁判裁判で はなかったんですけれども、後半成立 手続きをですね、採用して、え、早期に 捕釈することができました。え、立ちゃバ さんも多分できるはずなんですけれども。 はい。あの、それは弁護士の力量みたいな ところもあるので、え、立花さん捕釈され

24:01 ない理由はほとんどないと思うんですけど ね。人質方的に見てもないと思うんです けど。はい。あの、ただもう本人は諦めて 、え、毎日あの高知書お菓子が食える、 あの神戸高知書に交流されてるわけです けれども、お菓子が食べられるんです。 慈悲で自分で売店で売ってるものに関して はアイスクリームだろうが、え、ポテチ だろうが何だろうが食べられるんで、え、 それを食べながらずっと本を読んでる らしいでございます。え、ということで、 ま、なんか外に出るとね、あの、破産 手続きだとかいろんなまあね、ざわざわ するので、え、とりあえず落ち着いて初 後半まではずっと、え、立花さんは交流さ れ続けるんじゃないかなと。え、ま、こう いう風に頭を切り替えられる人はいいん ですけれども、え、ま、寂しがり屋の人と

24:49 かですね、そういった人たちは本当に鬼の ように苦しむと思いますので、この人質の 制度ですね、皆さんで、えー、朝はわと 思ってください。はい。どこから矢が飛ん でくるか分かりません。ということで行っ てらっしゃい。 堀江御崎溝口主催の経営者コミュニティ リアルvalリークラブ 解食やイベントでの壁打ちを通して ビジネスアイデアの提供 マンやマネージメントチームに直接 LINEで相談ができるなど年間を通して 20重のメニューを用意。詳細は概要欄か コメント欄のリンクへ急げ。

Share

YouTube動画の要約